ロシア人との国際結婚・
配偶者ビザ申請代行
日本人と国際結婚したロシア人配偶者が日本で生活するために必要なビザ申請手続きをフルサポートで代行いたします。現在ご夫婦・ご家族で海外に生活していて、許可後に揃って日本に入国したいという場合もご相談ください。ロシア人の方と国際結婚するときの手続きは、お相手の方がロシア等の日本国外に居住しているか、それとも日本国内に在留しているかによって異なります。また、婚姻手続きを先に日本で行うのか、ロシアで行うかによっても変わってきます。弊所では、ロシア人とのご結婚手続、及びその後のビザ申請までの一連のお手続を数多くサポートさせていただいた実績がございますので、「まずは何から始めれば良いのか?」という基本的な疑問からお答えいたします。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 安心の定額料金
- 新規申請78,000円~
- 追加費用なし
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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- 事前相談無料
- 365日対応
- 豊富な許可実績
こちらのページでは、日本人と結婚したロシア人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。
他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、以下の専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら
ロシア人との国際結婚の婚姻手続きと配偶者ビザ申請のパターン
ロシア人配偶者の
ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *日本人配偶者が申請代理人・身元保証人となる場合 |
78,000円 税込85,800円 |
婚姻手続きが日本とロシアの両国で完了している場合、すでに婚姻状態にあるといった場合などは、在留資格認定証明書の申請が可能となります。 本申請は、日本にお住いの日本人配偶者が申請代理人となり、ロシア人配偶者を日本に呼び寄せるかたちでの配偶者ビザ申請となります。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
現在ご夫婦・ご家族でロシアに在住されており、許可後に一緒に日本へ移住したい、といった場合の配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。 日本にお住まいのご親族の方に、申請代理人および身元保証人としてご協力いただきます。 |
短期滞在ビザサポート | 36,000円~ 税込39,600円~ |
結婚前のご挨拶、日本での婚姻手続きなどを目的として90日以内の間短期滞在される場合のビザ申請をサポートいたします。詳細は、短期滞在ビザをご参照ください。 |
在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在から配偶者ビザへの直接変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在中のロシア人の方が日本人と婚姻された場合などに行う、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請の代行サポートとなります。 |
在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在以外から配偶者ビザへの変更 |
78,000円 税込85,800円 |
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中のロシア人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行となります。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格認定証明書 交付申請代行 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在ビザ申請サポートと在留資格認定証明書交付申請代行を合わせてご依頼の場合、費用面でお得なほか、立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格変更 許可申請代行 |
148,000円 税込162,800円 |
短期滞在にてご来日後、日本人の配偶者等への在留資格へ直接変更する場合の手続となります。変更申請のための立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
- 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
- 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。
国際結婚・配偶者ビザ申請の
標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
ロシア人との国際結婚・
配偶者ビザ取得までの進め方
先にロシアで婚姻手続きを行う場合
ロシアの婚姻制度には、文化的背景と法制度の両面において独自の特徴があります。 婚姻を希望するカップルは、ロシア連邦民事登録局(ZAGS)に申請を行い、通常は1か月の待機期間を経て正式に婚姻が登録されます。 婚姻年齢は原則として18歳以上とされており、再婚禁止期間はありません。結婚後の姓の扱いについては柔軟性があり、夫婦は夫の姓、妻の姓、あるいは両者の姓を組み合わせたダブルネームを選ぶことができます。 また、それぞれが結婚前の姓を維持することも認められており、個人の意志が尊重されています。 財産に関する取り決めでは、ロシアでは基本的に婚姻中に取得した財産は夫婦の共有財産とみなされますが、婚前契約(婚姻契約)を結ぶことで、財産の分配や管理に関する個別の合意を明確にすることが可能です。 ロシアの婚姻制度は法律に基づく明確な枠組みの中で個人の自由や選択を重んじる構造となっており、結婚という社会的な制度に対して、制度的な安定性と柔軟性の両立が意識されていると言えます。
1.ロシア国内での婚姻手続き
a.婚姻要件具備証明書の取得(日本人側)
婚姻要件具備証明書とは、日本の法律に基づいて婚姻する資格があることを証明するもので、在ロシア日本大使館または総領事館で申請します。 申請には、有効な日本のパスポートと最新の戸籍謄本(または抄本)が必要です。 証明書は通常、日本語とロシア語の両言語で発行され、ロシアの婚姻手続きにそのまま使用することができます。
b.必要書類の翻訳・公証
戸籍謄本等の日本の書類をロシアの役所に提出する場合には、ロシア語訳が必要となります。 翻訳は、認定された翻訳者または翻訳事務所によって行われ、公証人による認証(ノータリー)を受けることが一般的です。 さらに、書類の種類によっては、日本の外務省によるアポスティーユ(公文書の真正性を証明する国際的な認証制度)が求められる場合もあります。 アポスティーユが必要かどうか、翻訳の形式に指定があるかなどは、婚姻手続きを行う予定のZAGS(ロシア連邦民事登録局)に事前に問い合わせて確認することをおすすめいたします。
c.婚姻申請
日本人とロシア人の両者がそろってロシアのZAGS(ロシア連邦民事登録局)に出向き、婚姻申請を行います。 この申請では、提出された書類をもとに婚姻の意思確認が行われ、形式上の不備がないか審査されます。 通常、婚姻申請が受理されると、約1か月後に婚姻登録日が指定されます。
d.婚姻証明書の発行
指定された日に再度ZAGSを訪問し、正式に婚姻登録を行います。この場で日本人とロシア人の両名の意思が再確認され、結婚が法的に成立します。 登録が完了すると、ロシア連邦の正式な婚姻証明書(スヴィドェテリストヴォ・ア・ザクリーチェーニイ・ブラーカ)が交付されます。
2.日本側への婚姻報告
ロシアでの婚姻手続きが完了したら、姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はロシアにある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。ロシア人配偶者の国籍証明書、ロシアの婚姻証書等が必要となります。ロシア語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
3.配偶者ビザの申請
日本側への婚姻報告が完了すると、日本・ロシア両国で婚姻が正式に成立します。 これにより、ロシア人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請が可能となります。 一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。当事務所では、申請手続きを一貫して代行いたします。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
お相手の方がすでに日本に在留中である場合、日本人婚約者が複数回渡露することが難しい場合などはこちらの方法を採ることになります。しかしながら、後述の通り日本での婚姻はロシア本国に登録されないため(ロシアへ渡航し登録することは可能です。)、今後ロシアにおいてお二人の婚姻事実を証明する書類は日本の戸籍謄本になります。
1.短期滞在ビザでの来日(必要な場合)
ロシア人が90日以内の滞在で日本を訪れる場合、事前に短期滞在ビザ(査証)の発給を受ける必要があります。 日本人の婚約者の方に招へい人及び身元保証人となってもらい、日本側で用意すべき書類を揃えロシアの婚約者へ送付、駐ロシア日本大使館等の日本の在外公館にてビザの申請を行います。 詳しくはロシア人の方々を日本に呼ぶための短期滞在ビザをご覧ください。
2.日本での婚姻手続き
a.婚姻要件具備証明書(ロシア人側)
ロシア人が日本で婚姻手続きを行うには、ロシアの法律上、自身が結婚できる法的な資格を有していることを証明する「婚姻要件具備証明書」が必要となります。 これは、ロシア国内または在日ロシア大使館・総領事館で発行されるのが一般的です。 証明書はロシア語で発行されるため、日本の役所に提出する際は、原本とともにその日本語訳も添付します。
b.婚姻届の提出
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。 場合によって他の書類を求められることもあります。ロシア語の文書には日本語訳を添付する必要があります。
3.ロシア側への婚姻報告
ロシア人が海外(ロシア国外)で行った有効な婚姻は、ロシア国内でも有効な婚姻として取り扱われます。ロシア本国への報告義務もありません。そのため、日本での婚姻が成立したことにより両国での婚姻が有効であるとみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。
4.配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。 ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。 いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とロシア人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。 この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。 多くの場合、ロシア人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。 日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。 日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただき、在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。
第三国で婚姻手続きを行う場合
留学、駐在などで日本、ロシア以外の第三国に在留中に結婚するという事例が近年増えております。この場合は、まず最初に、婚姻手続きを行う第三国の法律に基づき有効な婚姻を成立させるための手続きを行います。
第三国での婚姻手続き
婚姻地である滞在先の法律に従います。第三国の婚姻証明書は将来に渡り非常に重要な書類となりますので、可能な場合は原本を複数取得しておくこと、現地語から公的な翻訳者の証明書がある英訳書、日本語訳などを取得しておくことをおすすめします。
日本への婚姻報告
海外で婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本へ婚姻の届出(報告的婚姻届出)をする必要があります。この届出は婚姻地国にある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出するという方法もございます。相手方の国籍証明書、婚姻地国の婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
ロシア側への婚姻報告
ロシア人が海外(ロシア国外)で行った有効な婚姻は、ロシア国内でも有効な婚姻として取り扱われます。ロシア本国への報告義務もありません。そのため、第三国での婚姻が成立したことにより相手側国(ロシア)での婚姻が有効であるとみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。ただし、すべての国での婚姻手続きが有効であるというわけではないので、現地にあるロシア大使館/領事館へ確認を取ることをおすすめいたします。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日するという流れになります。時間はかかりますが最も原則的かつ王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
- 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
- どの方法が最適か?
- 一般的には、在留資格認定証明書交付申請を経て配偶者を呼び寄せる方法が推奨されますが、ご夫婦やご家族の状況により、他の方法を選択される場合もあるかと思います。いずれの方法にもメリット・デメリットがあり、またご夫婦・ご家族の事情によって最適な方法は異なります。そのため、どの方法が最も適しているかはケースバイケースで判断することが重要です。
結婚相手の外国人配偶者に子どもがいる場合
結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
お気軽にご相談ください
経験豊富な行政書士が、難しい事案にも弾力的に対応いたします。以下のような問題点、ご心配ごとがある場合でも多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
外国語でのコミュニケーションが不安
日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、LINEやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
国籍別国際結婚の手続とビザ申請の概要
よくあるご質問
現在夫婦で海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。