アメリカ人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行
アメリカ人の配偶者と日本で新たな生活をスタートするにあたり、在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)の取得が必要になります。当事務所では、こうしたビザ申請に関する煩雑な手続き全般を、全国どこからでもご依頼いただける形でサポートしています。 特に、アメリカを含む海外にお住まいのご夫婦が、同時に日本へ入国・居住を希望されているケースでは、タイミングや必要書類の調整が重要となるため、計画段階からのご相談をおすすめしております。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- 文書類翻訳無料
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 事前相談無料
- 英語での直接対応可能
- 豊富な許可実績
アメリカ人配偶者との婚姻手続きを終え、これから配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請をご検討中の方へ。すでにアメリカで結婚・生活されていて、今後ご家族で日本への移住を予定している方、婚約者を一度日本に招き、日本での生活を体験させたい方、また外国籍のお子様のビザ申請も併せてご希望の方など、ご夫婦やご家族の状況はさまざまです。 当事務所では、アメリカ人との国際結婚に関する豊富な実績と経験をもとに、それぞれの状況に最適な方法で配偶者ビザの申請をサポートいたします。
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先にアメリカで婚姻手続きを行う場合
日本人の婚約者がすでにアメリカに在留しており、婚姻手続きのために複数回渡米することが可能な場合は、アメリカで先に婚姻を成立させる方法がおすすめです。アメリカでの婚姻手続きは、日本側への婚姻届(婚姻報告)の手続きが比較的簡便であることに加え、アメリカ州政府発行の婚姻証明書を取得できるというメリットがあります。
アメリカ国内での婚姻手続き(カリフォルニア州の場合)
アメリカ合衆国では婚姻手続きのルールが州ごとに異なります。ここでは、特に日本人居住者の多い州のひとつであるカリフォルニア州における日本人とアメリカ人の婚姻手続きの流れや特徴について言及します。 全体的にカリフォルニア州の婚姻手続きは非常にシンプルで柔軟性が高いです。外国人の結婚に関しても特に複雑な制約はなく、比較的短期間で婚姻許可証の取得と結婚が完了できます。これが多くの州外・海外からのカップルに人気がある理由の一つです。 また、カリフォルニア州の大きな特徴の一つは、婚姻許可証を申請するにあたって申請者に州内の居住要件が一切課されていない点です。つまり、日本人もアメリカ人も、カリフォルニア州に居住していなくても、州内のどの郡の郡書記局に行けば婚姻許可証を取得することが可能です。 このため、例えば旅行や短期間の滞在中でも婚姻許可証を取得し、その後同じ郡内で結婚式を挙げれば、合法的に婚姻を成立させることができます。これが多くの州と異なる大きな利便性となっています。
1.婚姻許可証(Marriage License)の取得
カリフォルニア州で婚姻手続き行うには、まず婚姻許可証を取得する必要があります。この許可証は、結婚式を挙げる前に取得し、結婚式後に正式な結婚証明書を得るための基盤となります。婚姻許可証は、カリフォルニア州内の任意の郡の郡書記局(County Clerk's Office)で申請できます。申請者の居住地に関係なく、どの郡で申請しても問題ありません。
ただし、結婚式は許可証を取得した郡内で行う必要があります。許可証は申請当日に発行され、発行日から90日間有効です。この期間内に結婚式を挙げる必要があります。
申請には、両者が直接出向き、以下の書類を持参する必要があります:
・有効な写真付き身分証明書(例:パスポート、運転免許証など)
・過去に結婚歴がある場合、その結婚が終了した日付と方法(離婚、配偶者の死亡など)を申告
通常、血液検査や居住証明書は不要です。また、社会保障番号(SSN)を持っていない場合でも申請は可能です。
2.結婚式の執り行い
結婚式は、許可証を取得した郡内で行う必要があります。結婚式の執り行いには、以下の方法があります:
・公務員による執り行い:多くの郡書記局では、公務員が結婚式を執り行っています。事前予約が必要な場合があります。
・友人や知人による執り行い:カリフォルニア州では、特定の手続きを経ることで、友人や知人に結婚式を執り行ってもらうことが可能です。
結婚式後、婚姻許可証に署名された書類を郡書記局に提出することで、正式な婚姻証明書が発行されます。この証明書は、名前変更やビザ申請など、様々な手続きで必要となります。
日本側への婚姻報告
アメリカの国内法に基づいて婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3か月以内に日本でも報告的婚姻届出を行う必要があります。この届出は、アメリカ国内の日本大使館または領事館、一時的な滞在地で行うことも可能ですが、多くの場合は帰国後に日本国内の区市町村役場へ届け出るのが一般的です。 届出には、相手方(アメリカ人配偶者)の国籍証明書、婚姻証明書などが必要です。これらの書類が外国語で作成されている場合は、原本とあわせて日本語翻訳文の提出も求められます。
配偶者ビザの申請
アメリカ方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻届(報告的婚姻届出)を完了すると、日米両国で婚姻が正式に成立したことになります。その後、アメリカ人配偶者が日本で暮らすための在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請を行います。 当事務所では、この配偶者ビザ申請の手続きを一貫して代行しております。必要となる各種申請書類の作成・翻訳にも対応しており、初めての方でも安心してご依頼いただけます。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
お相手のアメリカ人配偶者がすでに日本に在留している場合や、日本人婚約者が複数回渡米することが難しい場合は、日本国内で婚姻手続きを行う方法を選ぶことになります。 日本での婚姻手続きでは、駐日アメリカ大使館が在日米国人への支援体制を整えているため、必要書類の準備が比較的スムーズに進むというメリットがあります。 ただし、日本で成立した婚姻はアメリカ本国の婚姻記録には自動的に登録されないため、将来的にアメリカ側で婚姻を証明する必要がある場合は、日本の戸籍謄本を使用することになります。
短期滞在ビザでの来日
アメリカ人は観光ビザの免除措置が採られますので、あらかじめ短期滞在ビザの発給を受ける必要はありません。日本での婚姻手続に必要な書類等を持参の上、入国後に駐日アメリカ大使館などで婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
婚姻要件具備証明書の取得
日本人とアメリカ人が日本国内で婚姻手続きを行う場合、両国の法律に基づいた手続きが必要となります。日本の法律では、婚姻の成立にあたって当事者双方が各自の本国法上の要件を満たしていることが求められるため、アメリカ人側には「婚姻要件具備証明書」の提出することになります。 この証明書は、アメリカ人が自国の法律上、婚姻可能な状態にあることを宣誓するもので、日本での婚姻届を受理してもらうために必要な書類の一つです。アメリカ人が日本に滞在している場合は、東京の駐日アメリカ大使館、または大阪や福岡、那覇、札幌などの各地にある領事館で発行を受けることができます。 証明書は自己申告に基づく内容となっており、面談の際にパスポートを提示し、未婚であることや再婚の場合は離婚や配偶者の死亡を証明する書類を示すことによって、発行されます。この証明書は英語で作成されているため、日本の役所に提出する際には、日本語への翻訳文を添付する必要があります。 翻訳は専門家によるものに限らず、当人による翻訳でも差し支えありませんが、内容の正確さが求められます。
日本国内で婚姻届を提出
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。婚姻届は日本全国どこの役所でも提出可能ですが、日本人配偶者の本籍地でない役所に提出する場合は、戸籍謄本をあわせて提出する必要があります。また、アメリカ人配偶者は婚姻要件具備証明書に加え、パスポートのコピーや本人確認書類の提示を求められることがあります。翻訳文については、役所によって対応が異なるため、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
アメリカ側への婚姻報告
アメリカ人が海外(アメリカ国外)で行った有効な婚姻は、アメリカ国内でも有効な婚姻として取り扱われます。アメリカ本国への報告義務もありません。そのため、日本での婚姻が成立したことにより両国での婚姻が有効であるとみなされ、日本の配偶者ビザの申請が可能となります。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とアメリカ人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」といったご相談を多くいただいております。このような場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、アメリカ人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。 日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただき、在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。
第三国で婚姻手続きを行う場合
留学、駐在などで日本、アメリカ以外の第三国に在留中に結婚するという事例が近年増えております。この場合は、まず最初に、婚姻手続きを行う第三国の法律に基づき有効な婚姻を成立させるための手続きを行います。
第三国での婚姻手続き
婚姻地である滞在先の法律に従います。第三国の婚姻証明書は将来に渡り非常に重要な書類となりますので、可能な場合は原本を複数取得しておくこと、現地語から公的な翻訳者の証明書がある英訳書、日本語訳などを取得しておくことをおすすめします。
日本への婚姻報告
海外で婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本へ婚姻の届出(報告的婚姻届出)をする必要があります。この届出は婚姻地国にある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出するという方法もございます。相手方の国籍証明書、婚姻地国の婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
アメリカ側への婚姻報告
アメリカ人が海外(アメリカ国外)で行った有効な婚姻は、アメリカ国内でも有効な婚姻として取り扱われます。アメリカ本国への報告義務もありません。そのため、第三国での婚姻が成立したことにより相手側国(アメリカ)での婚姻が有効であるとみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。ただし、すべての国での婚姻手続きが有効であるというわけではないので、現地にあるアメリカ大使館/領事館へ確認を取ることをおすすめいたします。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
本来、アメリカ人配偶者が日本で生活を始めるためには、まず在留資格認定証明書を取得し、それをもとに日本国外の日本領事館等でビザの発給を受けたうえで、日本に入国するのが原則的な流れとされています。 しかし現実には、「短期滞在ビザで日本を訪れている間に結婚することになった」「ビザの申請中に夫婦が長期間別居するのがつらい」など、さまざまな事情から異なる方法を選択されるケースも少なくありません。 在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)を取得する方法には、状況に応じて大きく3つの選択肢があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- この方法は、外国人配偶者がまだ海外にいる段階で行う、もっとも一般的かつ原則的な配偶者ビザの申請方法です。申請人となるアメリカ人配偶者は現地にとどまったまま、日本にいる日本人配偶者が代理人として在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書(COE)を日本の入国管理局に申請します。 認定証明書が交付されると、日本人配偶者はそれを海外の配偶者に郵送し、アメリカ人配偶者はそれを持って現地の日本大使館または領事館にてビザ申請を行い、日本への入国許可を得ることになります。 この手続きは多少時間を要するものの、法務省や出入国在留管理庁も推奨している最も正当でリスクの少ない「王道」の申請ルートです。申請から来日までの流れが明確であり、審査基準も安定しているため、計画を立てやすい点が大きなメリットと言えるでしょう。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで日本に入国した外国人配偶者が、日本滞在中に日本人との婚姻手続きを行い、その後に在留資格認定証明書を申請するというケースもあります。この方法では、日本国内で結婚を成立させた後に、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための手続きを進めることになります。 ただし、注意が必要なのは、在留資格認定証明書の申請を行っているという事実だけでは、短期滞在ビザの在留期間を延長することはできないという点です。短期滞在ビザは厳格に「短期滞在」の目的に限られており、仮に申請中であっても、在留期間内に認定証明書が交付されなければ、原則として一度日本を出国し、改めて在外の日本大使館・領事館でビザの申請を行う必要があります。 この方法は、在留資格の申請からビザの取得、再入国までに時間と費用がかかる可能性があるため、計画的なスケジュール管理と正確な書類準備が重要になります。当事務所では、こうしたケースにも対応しており、手続きの進め方や出国タイミングの判断についても丁寧にサポートいたします。
- 短期滞在ビザから直接配偶者ビザへ変更
- 原則として、やむを得ない事情がない限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更は認められていません。しかし、実務上は日本人配偶者との婚姻がある場合に限り、在留資格変更が許可されるケースがあります。 この場合、申請が受理されれば、最大で2ヶ月間、在留期間を延長して日本に滞在しながら審査を待つことが可能です(特例期間)。ただし、審査で不許可となった場合や、許可がおりる前に在留期間が終了した場合は、日本を出国しなければなりません。 その際は、改めて最初から在留資格認定証明書取得の手続きを行う必要があります。,/dd>
- どの方法が最適か?
- どの方法にもそれぞれメリットとデメリットがあり、ご夫婦やご家族の状況やご希望によって最適な手続きは異なります。そのため、どの申請方法が最も適しているかはケースバイケースで慎重に判断することが大切です。
結婚相手のアメリカ人配偶者に子どもがいる場合
結婚相手であるアメリカ人配偶者に連れ子がいる場合、その子の在留資格は一般的に「定住者」として申請することが多くなります。ただし、申請手続きは非常に複雑で、特に入念な準備が必要です。具体的な手続き方法は、アメリカ人配偶者および連れ子の現在の居住国やアメリカ人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他の状況によって異なります。詳しくは連れ子のビザのページをご覧ください。
配偶者ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *海外から呼び寄せ |
78,000円 税込85,800円 |
すでにアメリカ人配偶者と婚姻状態にあり、アメリカ人配偶者を日本へ呼び寄せ一緒にご生活するという場合の、在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。日本人配偶者は日本国内に、アメリカ人配偶者はアメリカまたは第三国に居住している状態から日本に呼び寄せるお手続きとなります。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *ご夫婦・ご家族で移住 |
98,000円 税込107,800円 |
現在ご夫婦・ご家族でアメリカまたは第三国に居住しており、許可後にご夫婦・ご家族揃って日本に移住したいという場合の在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。日本にお住いのご親族様に申請代理人・身元保証人としてご協力いただきます。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在にて日本にご滞在中のアメリカ人配偶者の方が、短期滞在ビザから配偶者ビザへ在留資格の変更をおされる場合のお手続きを代行いたします。原則として短期滞在ビザの延長、他のビザへの変更は認められておりませんが、ご滞在中に結婚し日本人の配偶者へ身分事項が変更された場合など、特別な事情が生じた場合の申請手続きとなります。 |
在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在以外から |
78,000円 税込85,800円 |
留学ビザ、就労ビザ、その他短期滞在ビザ以外の中長期在留資格で日本に滞在中のアメリカ人配偶者が、日本で婚姻手続きを行い日本人と婚姻関係を結んだ場合の、配偶者ビザへの在留資格変更手続きを代行いたします。 |
- 料金は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。
よくあるご質問
現在、夫婦でアメリカに住んでおります。もし在留資格認定証明書が交付されましたら、二人で日本に移住したいと考えております。申請手続きの代行をお願いすることは可能でしょうか?
はい、申請手続きの代行は可能です。申請の際には、ご親族の方に申請代理人としてご協力いただく必要があります。申請代理人の方は、申請時点で日本に居住していることが条件となりますので、ご了承ください。
マッチングアプリで出会った相手と結婚しましたが、偽装結婚を疑われて不許可になる可能性が高いと聞きました。このような場合でも、申請して許可を得ることは可能でしょうか?
近年、マッチングアプリを通じて出会い、結婚に至るご夫婦が増えており、日本でも一般的な出会いの方法の一つとなっています。アメリカにおいても、マッチングアプリは広く利用されている主要な出会いの手段です。 審査の際にはマッチングアプリでの出会いが不利に働くこともありますが、審査官はさまざまな状況を総合的に判断します。そのため、出会いのきっかけがマッチングアプリであることだけで不許可になるわけではありません。弊所では、同様のケースにおいて多くの許可実績がございますので、安心してご相談いただけます。
私たち夫婦の共通言語は英語です。日常的な会話や意思疎通には問題ありませんが、複雑な書類や手続きに関する説明を英語で行うのは負担に感じています。こうした場面でのサポートをお願いできますでしょうか?
可能です。複雑な書類や制度のご説明が難しい場合は、弊所が直接対応いたしますので、どうぞご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦で日本に移住される場合、どちらもまだお仕事が決まっていないことは珍しくありません。状況によって異なりますが、弊所ではこうしたケースでも多くの許可取得実績がございます。どうぞお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
許可取得に必要な書類は、ご状況やご事情によって異なります。一般的には、日本および配偶者の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などが必要となりますが、ご夫婦の状況に応じて、その他の証明書類をご提出いただく場合もございます。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
以前ご自身で申請された際に不許可となったとのこと、お気持ちお察しします。再申請についても、適切な準備とサポートを行うことで許可取得の可能性を高めることができます。ぜひ一度ご相談ください。弊所がしっかりとサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。