韓国人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行
韓国人と国際結婚された方のために配偶者ビザ申請代行サポートをご提供差し上げます。 日本での生活をスムーズに始められるよう、必要な手続き全般を一括でサポートいたします。 現在韓国にお住まいのご夫婦・ご家族が、日本への移住を希望されているケースなどにも柔軟に対応可能です。 入国タイミングやビザ申請の進め方など、ご状況に合わせて最適なご提案をいたします。
こちらのページでは、日本人と結婚した韓国人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。
他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、以下の専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- あらゆるビザに対応
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 申請前の相談無料
- 安心の365日対応
- 豊富な許可実績
韓国人との国際結婚における婚姻手続きと配偶者ビザの申請パターン
韓国人との結婚・配偶者ビザ取得までの進め方
先に韓国で婚姻手続きを行う場合
韓国側での婚姻手続き
韓国では、男女ともに満18歳以上であれば婚姻が可能です。 かつては女性が16歳、男性が18歳でしたが、法改正により男女ともに「満18歳以上」に統一されました。また、再婚禁止期間はありません。
1.日本人の婚姻要件具備証明書」の取得
日本人が外国で結婚する際に必要となるのが「婚姻要件具備証明書」であり、これは自分が日本の法律上で結婚できる状態にあることを証明する公的な書類です。 この証明書は、在大韓民国日本国大使館または領事館で発行されます。申請にあたっては、有効なパスポートと3か月以内に発行された戸籍謄本、そして大使館が定めた申請書を提出する必要があります。
2.書類の翻訳・公証
提出する書類は、韓国語での提出が基本です。日本の書類(婚姻要件具備証明書・戸籍謄本など)は、正確に韓国語へ翻訳した上で、公証人の認証または外務省によるアポスティーユを得る必要があります。 韓国では、翻訳者の署名付き翻訳文を求められるケースもあります。書類不備があると再提出になるため、専門の翻訳・認証代行サービスを利用する人も多いです。
3.韓国の役所での婚姻届出
翻訳と認証が完了した書類をすべて揃えた上で、韓国の市区郡役所や区庁などに婚姻届を提出します。 提出は韓国人または日本人本人が直接行うことになります。必要な書類には、日本人の婚姻要件具備証明書(韓国語訳付き)や日本人の戸籍謄本(韓国語訳付き)、韓国人の住民登録謄本、双方の身分証明書(パスポートやIDカードなど)、そして婚姻届出書が含まれます。 これらの書類が受理されると、韓国の法律上で婚姻が正式に成立します。
3.韓国の婚姻証明書の取得
婚姻が受理されると、婚姻関係証明書が発行されます。これは、婚姻の法的成立を証明するもので、日本側へ婚姻報告する際に必要となります。
日本側への婚姻報告
韓国で婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出は在韓国日本大使館や総領事館、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。相手方の出生証明書、結婚証明書などが必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語への翻訳が必要です。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行います。この時点ではお相手の方は韓国に滞在している状態となりますので、日本人配偶者が先に帰国し、配偶者ビザの申請許可後(在留資格認定証明書交付後)にご来日していただくかたちになります。 日本人配偶者が引き続き韓国に滞在し、許可後にご夫婦・ご家族お揃いで日本に移住したい、といった場合などは、日本にお住いのご親族様に申請代理人としてご協力いただくかたちで配偶者ビザ申請を行います。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
日本国内での婚姻手続き
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。韓国語の文書には日本語訳を添付する必要があります。 日本で婚姻成立後、韓国側でも婚姻登録を行うと、両国で法的に夫婦と認められます。
1.韓国の婚姻要件具備証明書相当書類の取得
韓国には日本の「婚姻要件具備証明書」に相当する単一の書類が存在しないため、婚姻要件を証明するには複数の証明書を組み合わせる必要があります。 これらの書類には、場合によってアポスティーユ認証または公証認証が求められることがあります。 具体的には、個人情報と婚姻状況を示す基本証明書、家族構成を証明する家族関係証明書、そして過去の婚姻歴を示す婚姻関係証明書が含まれます。
2.日本での婚姻届提出
日本での婚姻届の提出は、日本人の本籍地または居住地の市区町村役場で行います。婚姻届には、日本人と韓国人の双方の署名に加えて、証人2名の署名も必要です。 提出時には、韓国人側が用意した3種類の証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書)にアポスティーユ認証が付与されているものと、その日本語訳を添付します。 また、日本人の戸籍謄本も、本籍地以外で提出する場合は提出が求められます。役所はこれらの書類を精査し、不備がなければ婚姻届を受理します。 受理された日付に、日本の法律上で婚姻が成立し、その情報が日本の戸籍に記載されることになります。
3.韓国側への婚姻報告
日本で婚姻が成立した後は、3ヶ月以内に韓国の役所または在日本韓国大使館・領事館で婚姻登録を行う必要があります。 婚姻登録の際には、日本で発行された婚姻受理証明書または戸籍謄本の原本とその韓国語訳、韓国人本人の住民登録証明書などの必要書類、さらに韓国側の婚姻届書を提出します。 これらの書類が韓国の役所に受理されると、韓国の法律上でも婚姻が正式に成立し、両国で正式に夫婦として認められることになります。
配偶者ビザの申請
一般的には、在留資格認定証明書交付申請を行い、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための手続きを進めます。 韓国人配偶者がすでに就労ビザ、留学ビザ等をお持ちで、日本の中長期在留者である場合、配偶者ビザへの変更申請を行います。 また、短期滞在ビザで来日し、日本で婚姻手続きをされた場合は、日本入国後に生じた身分事項の変更を特別な事情として、在留資格変更申請を行うケースもございます。 いずれの場合も、申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。
短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合
本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
- 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。
韓国人配偶者に子どもがいる場合
結婚相手である韓国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、韓国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、韓国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
韓国人配偶者の
ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *日本人配偶者が申請代理人・身元保証人となる場合 |
78,000円 税込85,800円 |
婚姻手続きが日本と韓国の両国で完了している場合、すでに婚姻状態にあるといった場合などは、在留資格認定証明書の申請が可能となります。本申請は、日本にお住いの日本人配偶者が申請代理人となり、韓国人配偶者を日本に呼び寄せるかたちでの配偶者ビザ申請となります。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
現在ご夫婦・ご家族で韓国に在住されており、許可後に一緒に日本へ移住したい、といった場合の配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。日本にお住まいのご親族の方に、申請代理人および身元保証人としてご協力いただきます。 |
在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在から配偶者ビザへの直接変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在中の韓国人の方が日本人と婚姻された場合などに行う、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請の代行サポートとなります。 |
在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在以外から配偶者ビザへの変更 |
78,000円 税込85,800円 |
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中の韓国人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行となります。 |
- 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
- 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。
配偶者ビザ申請の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから在留資格認定証明書の取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。豊富な経験・実績を基にお客様に最良のご提案を差し上げます。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
よくあるご質問
現在夫婦で韓国に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。