在留資格(ビザ)の変更・期間の更新(延長)を代行

 一般的にはビザの変更・更新と呼ばれる手続きです。在留目的に変更があった場合、当初の予定期間を超えて引き続き日本に滞在する場合などに必要となる手続きです。在留資格の変更、在留期間の更新は当事務所にお任せください。ビザ専門行政書士が入管への申請を取り次ぎますので、原則お客様が入管に出頭する必要はありません。

在留資格(ビザ)の変更

在留目的に変更があった場合、在留資格の変更が必要となります。具体的には、「留学」の在留資格をもって在留する方が学校を卒業し就職する場合、「医療」の在留資格を持つ方が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を必要とする場合などです。
なお、「人文知識・国際業務」の在留資格にて海外営業の仕事を行っている方が転職し、「技術」の在留資格に属する活動を行うといった場合にも在留資格の変更が必要となります。
在留資格変更の申請は、現在の在留期間が満了する前に余裕を持って行うことが肝要です。在留資格変更の申請をした場合、基本的には申請審査中でも在留期間満了の日から最長で2ヶ月の間、引き続き現在有する在留資格をもって在留することができます。
永住許可の場合、審査に半年程度かかるのが普通で、申請中に在留期間満了後2ヶ月という期限が到来してしまう可能性があります。そのまま引き続き日本に在留すると、不法残留となり退去強制自由に該当してしまいます。従って「永住者」の在留資格に変更する際には、事前または永住許可申請と同時に現在の在留期間の更新手続きをする必要があります。

在留期間の更新(ビザの延長)

当初与えられた在留期間を超えて引き続き日本に在留する場合、現に許可されている在留期間の更新(延長)を申請し、更新の許可を受ける必要があります。一般的には延長と呼ばれることが多いですが、入管法上は「在留期間の更新」といわれております。
在留期間の更新の申請は、在留期限の到来する前に行う必要があります。通常、現に与えられている在留期間と同じ期間の更新をすることとなりますが、現在よりも長い期間の在留期間を許可してもらいたいときは、申請の際に申し出ることができます(必ずしも伸長されるとは限りません)。
なお、在留期間の更新は、「法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相応の理由があるときに限り」許可することができるとされており、例えば「短期滞在」の在留資格で滞在している場合、その在留資格の性質上、在留期間の更新は認められないのが原則です。

在留期間の更新を申請し、審査中に在留期間が満了してしまう場合の取り扱いについては、在留資格変更と同様です。

入国管理局のガイドライン

1.行おうとする活動が入管法の定める在留資格のいずれかに該当すること

 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法で定める在留資格に属する活動、または身分または地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2.法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更及び在留期間更新にあたっても原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

3.素行が不良でないこと

 素行が良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労の斡旋など出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合、素行が不良であると判断されます。

4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担となっておらず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合にはその理由を十分勘案して判断することとなります。

5.雇用・労働条件が適正であること

 我が国で就労している、またはしようとする場合には、その雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です。なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合、通常申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

6.納税義務を履行していること

 納税の義務がある場合には当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば納税義務の不履行により刑を受けている場合、納税義務を履行していないと判断されます。なお、刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合など、悪質なものについては同様に取り扱います。

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること

 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

          
標準報酬額
在留資格 在留期間更新
*変更事項なし
在留期間更新
*変更事項あり
在留資格変更(*注1)
人文知識・国際業務
企業内転勤 技術 留学
58,000円
税込63,800円
68,000円
税込74,800円
98,000円
税込107,800円
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等 家族滞在
48,000円
税込52,800円
58,000円
税込63,800円
78,000円
税込85,800円
経営・管理 78,000円
税込85,800円
98,000円
税込107,800円
138,000円
税込151,800円
定住者 58,000円
税込63,800円
78,000円
税込85,800円
128,000円
税込140,800円
その他 68,000円
税込74,800円
78,000円
税込85,800円
98,000円
税込107,800円
  • 中長期在留資格の変更・更新の場合の費用となります。短期滞在からの変更、短期滞在の更新の場合は別途お問い合わせください。
  • 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。在留資格の種類、事案の難易度により増減する場合があります。
  • 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
    (*注1)現在お持ちの在留資格により異なります。
入管への出頭は原則不要です

当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。