産業廃棄物収集運搬業許可申請代行
産業廃棄物の収集または運搬及び処分を業として行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。産業廃棄物に係る業の許可を受けた後は、5年ごとに更新許可を受ける必要があります。また、取り扱う品目の追加等、事業の範囲を変更しようとする場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。産業廃棄物処理業の許可の取得後に住所や役員等の変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事等に変更届を提出しなければなりません。当事務所では、産業廃棄物収集運搬業に関する各種申請手続きを代行いたします。
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- 新規許可申請68,000円~
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- 許可申請に該当するの?
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産業廃棄物収集運搬業を行うには、産業廃棄物の積み降しを行う都道府県知事の許可を受けなければなりません。そのため、 積載地と持ち込み先が都道府県をまたがる場合には、それぞれの知事による許可を受ける必要があります。 例えば、東京都の現場で積み込みを行い、埼玉の中間処理場に持ち込む場合は、東京都と埼玉県の許可が必要です。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。 産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。また、産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
大きく分けて、以下の5つの要件をクリアする必要があります。
経理的基礎があること
直近3年間の決算における損益状況、自己資本比率、債務超過の有無、法人税の納付状況などが総合的に審査されます。審査基準は都道府県により異なります。財務状況が基準を満たしていない場合、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書等の追加書類の提出を求められます。
欠格要件に該当しないこと
申請人個人、法人の役員、持ち株比率5%以上の株主等が欠格事由にあたらないことが要件となります。具体的には、「禁錮以上の刑を受けて5年を経過していないこと」、「成年被後見人または被保佐人、または破産者で免責を受けていないこと」、「暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していないこと」などが挙げられます。
適切な事業計画が整っていること
あらかじめ事業計画を明確にし、取り扱う産業廃棄物の品目を決定する必要があります。産業廃棄物の品目により事業内容、指定講習の内容が異ります。事業計画に見合った品目を申請するということになり、それに適した運搬車両や設備を整備する必要があります。
運搬施設・設備が整っていること
産業廃棄物の飛散・流出、悪臭等を防止できる施設、設備を整えなければなりません。取り扱う産業廃棄物の品目に適した運搬車両や設備を整備する必要があります。
指定講習会を修了していること
申請に先立ち、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。 個人の場合は申請者本人が、法人の場合は代表者、監査役及び社外取締役を除く役員、または政令使用人が受講し修了しなければなりません。 修了証には有効期限があります。新規許可講習が5年、更新許可講習が2年となっております。各種申請時に有効な修了証が必要となります。
申請・手続き内容(1都道府県あたり) | 弊所費用 | 申請手数料 | 合計 |
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新許可申請(積替え保管を除く) | 68,000円 | 81,000円 | 149,000円 |
更新許可申請 | 48,000円 | 73,000円 | 121,000円 |
変更許可申請 | 48,000円 | 71,000円 | 119,000円 |
変更届 | 28,000円 | - | 28,000円 |
書類作成のみ | 28,000円~ | - | 28,000円~ |
- 上記は申請1都道府県あたりの費用です。複数都道府県に申請する場合、弊所費用の割引プランがございます。
- 弊所費用には別途消費税がかかります。
- 申請手数料は事前納付です。不許可、申請取り下げの場合でも返却されません。
- 会社の財務状況が基準を満たしていない場合、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書等の追加書類の提出を求められます。財務診断書等の作成費用は含まれておりません。
まずは無料診断から
メールまたはお問い合わせフォームからご相談ください。要件該当性その他無料診断いたします。正式にご依頼いただくまで費用は一切発生いたしません。お問い合わせの際、積み込み予定地及び荷下ろし予定地の都道府県をお知らせいただけますとよりスムーズなご回答が可能となります。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。