第二種利用運送事業の許可申請及び諸手続きを代行いたします。
利用運送事業とは
利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、他の運送事業者を利用して貨物の運送を行うことをいいます。 貨物利用運送事業は、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を徴収し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送なので、自前の貨物トラックが無くても運送事業ができるということになります。
利用運送と運送取次の違い
運送取次業とは、荷主と運送事業者の運送契約を仲介する事業で、コンビニなどでの宅配便取次業務がその典型例です。運送取次業者は、荷主に対して運送責任を負わないという点で利用運送業者とは異なります。運送取次業者は、以前は事業者登録が必要でしたが、現在はその規制が撤廃され、誰でも自由に出来るようになりました。
第二種利用運送事業
第一種貨物利用運送がトラック、鉄道、船舶などの運送事業者を単独で利用し運送するのに対し、第二種貨物利用運送は、トラックでの陸送+船舶での内航+トラックでの陸送のように複数の運送機関を利用して一貫運送サービスを提供する利用運送事業をいいます。
第二種貨物利用運送事業をはじめるには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。なお、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業はそれぞれ別個の事業であり、第二種貨物利用運送事業の許可を受けた場合でも第一種貨物利用運送事業に該当する利用運送を行う場合には別途第一種利用運送事業の登録を行う必要があります。
登録の要件
第二種利用運送事業の許可要件は次のとおりです。
1.事業遂行に必要な施設を有していること
使用権限のある営業所や保管所があること、営業所や保管所が都市計画法その他関係法令に抵触しないことなどが挙げられます。
2.財産的な基礎があること
300万円以上の純資産がある必要があります。法人の場合は直近の決算月の貸借対照表の純資産で判断されます。純資産が不足する場合はご相談ください。
3.欠格事由に該当しないこと
法人の場合、役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。
4.集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)
その他、利用運送業者との契約など、登録に必要な条件が多々ございますが、当事務所できめ細かくサポートいたしますのでまずはお問い合わせください。
サポート概要 | サポート内容 | 代行費用 |
---|---|---|
新規許可申請代行 (関東運輸局管轄) |
・新規の第二種利用運送事業許可申請の手続きを代行いたします。 ・利用運送契約書の作成代行も含まれます(印紙代別)。 |
180,000円 |
新規登録書類作成 (全国対応) |
・新規の第二種利用運送事業許可の書類一式を作成代行いたします。 ・お客様には申請窓口への書類の提出を行っていただきます。 |
150,000円 |
新規一括申請代行 (関東運輸局管轄) |
・第一種及び第二種の運送事業を同時に申請される方への割引料金です。 ・第一種と第二種はそれぞれ別個に登録・申請手続きが必要となります。 |
240,000円 |
新規一括書類作成 (全国対応) |
・第一種及び第二種の運送事業を同時に申請される方への割引料金です。 ・お客様には申請窓口への書類の提出を行っていただきます。 |
200,000円 |
登録内容変更代行 | ・利用運送機関の変更、事業者の追加、利用運送の区域または区間の変更など。 ・変更内容により異なりますので詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
30,000円~ |
- 上記は申請代行手数料です。登録免許税・印紙代などが別途かかります。
- 別途消費税がかかります。
- 費用は標準的な案件の場合の目安です。お客様の状況により異なる場合がございます。
- 他の地域にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。