建設業許可に関する各種申請手続代行 - 新規・更新・変更・業種追加・決算報告等
新規許可申請、更新手続、業種追加、毎年度の事業年度終了後の変更届(決算報告)等、建設業許可に関する諸申請のお手続を代行いたします。経営業務管理責任者や専任技術者の設置、許可を受けるための要件に適合しているかの無料診断を実施しております。新規許可取得後の5年後との更新手続き、毎年の決算年度の決算変更届にも対応。スケジュール管理を徹底しておりますのでお客様は安心して本業に専念できます。
安心の定額料金・迅速対応・事前相談無料
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- 新規許可申請98,000円~
- 更新許可申請58,000円~
- 安心の365日対応
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- 決算報告36,000円~
- 数年度分まとめて対応可
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- 許可要件に該当するの?
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- 無料で要件診断
許可が必要なのか、許可を受けられるのかわからない
「申請要件に該当しているのか?」、「どのような人が経営業務管理責任者や専任技術者になれるのか?」などがご不明な場合、まずはお問い合わせフォームからご相談ください。許可の要件に該当するか無料で診断させていただきます。これによるご依頼の義務、費用のお支払い等は一切発生いたしません。
毎年度の決算変更届を忘れてしまった
毎年度の事業年度終了後の変更届(決算報告)を失念してしまった場合でも、当事務所がお手続きを代行いたします。数年度分たまっている場合でもまとめてお手続きを代行いたします。
決算変更届や更新手続のスケジュール管理が面倒
建設業許可を維持するためには、毎年度の事業年度終了後の決算報告や5年後との更新手続が必要です。当事務所がスケジュール管理を徹底いたしますので、お客様は安心して本業に集中できます。
建設業の許可を受けるための要件
建設業の許可を取得するためには以下のような要件があり、許可申請のためにこらの要件を満たすことを証明する書類を収集する必要があります。
常勤の経営業務管理責任者がいること
経営業務管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ者とされています。個人事業主、法人役員などが該当しますが、法人でも監査役や会計参与などは含まれません。
さらに、経営業務管理責任者に該当する方が、以下のいずれかの条件を満たしている必用があります。
- 許可を受けようとする建設業について、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業について、7年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業について、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
営業所ごとに常勤の専任技術者がいること
専任技術者は、営業所における技術的な責任者を言います。専任技術者は各営業所ごとに常勤として勤務している必要があります。専任技術者となるためには、以下のような要件がります(建設業の許可の種類により異なります)。
- 許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
- 許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定期間(3年または5年以上)の実務経験を有する者
財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業許可の場合、自己資本の額が500万円以上または500万円以上の資金を調達する能力があることを立証する必要があります。具体的には、預金口座に500万円以上の残高があるか、直近決算のの純資産額合計が500万円以上であるかどうかなどが要件となります。
これらの他細かい要件が複数定めれておりますが、上記3つの主要要件をクリアしている場合、許可を取得できる可能性は高いものと考えられます。
大臣許可と知事許可の違い
国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事許可
営業所が一つの都道府県内にある場合
- 同一都道府県内であれば、複数の営業所がある場合でも知事許可となります。
- 営業所とは、専任の技術者が常勤していること、見積もり・入札・契約締結等の実態的な業務を行っていることなどの要件を備えているものをいいます。例えば登記上本店となっている場合でも、これらの要件を満たしていなければこの営業所には該当しないのでご注意ください。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
発注者から直接請け負った工事に関し、一定金額以上を下請けに依頼する事業者については、特定建設業許可の取得を要件としており、一般建設業許可にくらべより多くの業務規制が適用されています。これにより下請人を保護することを目的とされております。
特定建設業許可
発注者から直接請け負う一件の工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額が3,000万円以上となる下請け契約を締結して施工しようとする場合に必要な許可。
一般建設業許可
特定建設業許可を受けようとする以外の者が取得する許可
建設業許可の業種について
建設業法上分るされた29の業種の種類ごとに、それぞれ対応する許可を受けることになっており、 これらの各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受ける必要があります。業種の分類については下記表をご参照ください。
建設工事の種類 | 建設業の種類 | 建設工事の内容 |
---|---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 | 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 |
建築一式工事 | 建築工事業 | 原則として元請業者の立場で総 合的な企画、指導、調整のもと に建築物を建設する工事であ り、複数の下請業者によって施 工される大規模かつ複雑な工事 |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 |
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 | ||
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 | ||
コンクリートにより工作物を築造する工事 | ||
その他基礎的ないしは準備的工事 | ||
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
申請内容 | 弊所報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
---|---|---|---|
知事許可(一般)・新規 | 98,000円 | 90,000円 | 188,000円 |
知事許可(特定)・新規 | 138,000円 | 90,000円 | 228,000円 |
大臣許可(一般)・新規 | 168,000円 | 150,000円 | 318,000円 |
大臣許可(特定)・新規 | 188,000円 | 150,000円 | 338,000円 |
知事許可(一般)・更新 | 58,000円 | 50,000円 | 108,000円 |
知事許可(特定)・更新 | 58,000円 | 50,000円 | 108,000円 |
大臣許可(一般)・更新 | 78,000円 | 50,000円 | 128,000円 |
大臣許可(特定)・更新 | 78,000円 | 50,000円 | 128,000円 |
決算変更届(事業報告) | 36,000円 | なし | 36,000円 |
業種追加・各種変更 | 応相談 | - | - |
- 弊所報酬には別途消費税がかかります。
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