介護ビザ(特定技能)
これまでは、介護職として働くことのできる外国人は、日本人の配偶者等や永住者などの就労制限の無い在留資格や、資格外活動としてのアルバイトなど、限られた条件下でのみ可能でした。EPAや技能実習などで介護職に就くことは可能ですが、これらは昨今の介護分野における人手不足に対応することを想定したものではありません。
また、2017年6月に新たな在留資格「介護」が創設され、外国人が介護職員として介護現場で働くことができるようになりましたが、「介護」の在留資格にて介護職に就くには、介護福祉士の試験に合格している必要があるなど、許可を受けるための前提条件においてハードルが高く、運用面でに大きな成果がありませんでした。
昨今の介護分野における深刻な人手不足に対応するため、2019年4月から介護も含む特定分野に限り単純労働も含めた外国人の就労が認められるようになりました。
具体的には、介護、建設業、農業、漁業、外食産業、宿泊業などの14業種で単純労働を含めた就労を認める特定技能1号と、建設、造船・舶用工業の2業種で家族滞在や在留期間の更新が可能となる特定技能2号の在留資格が新設されました。
安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします
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- 特定技能ビザ申請198,000円~
- ビザ更新98,000円~
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介護「特定技能1号」の在留資格
技能水準と、日本語能力水準の両方をクリアする必要があります。技能水準は、介護技能評価試験(仮称)に合格するか、介護福祉士養成課程を修了するなど、介護技能評価試験合格と同等の水準と認められる必要があります。 また、日本語能力試験N4以上か、同等の水準の日本語能力が求められます。なお、技能実習2号を終了した場合は技能水準、日本語能力水準ともにクリアしたものとみなされます。
特定技能1号の更新
特定技能の在留期間は1年、6ヶ月または4ヶ月となっており、更新が可能です。ただし、通算5年が上限となっております。
他の在留資格から特定技能1号への変更
海外に居住する外国人が、在留資格認定証明書の交付を受けて入国するほか、技能実習2号修了者、技能試験や日本語試験に合格した留学生などが在留資格を変更することができます。
企業の外国人採用ご担当者様へ
- 採用予定の外国人の方の履歴書及びパスポートコピーをメールでお送りいただくだけで、無料にて在留資格該当性をチェックいたします。必要に応じ、当該外国人の方に直接連絡を取り、詳細を確認いたします。これによるご依頼の義務は発生いたしません。
- 各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方へ連絡し直接行います(英語・スペイン語)。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。
在留資格 (ビザの種類) |
標準報酬額 | サービス説明 |
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在留資格認定証明書 交付申請 |
198,000円 | 特定技能1号(介護)の在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。 |
在留資格変更許可申請 | 198,000円 | 他の在留資格から、特定技能1号への在留資格変更許可申請を代行いたします。 |
在留期間更新許可申請 | 98,000円 | 特定技能1号の在留期間の更新許可申請を代行いたします。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- 別途消費税がかかります。
入管への出頭が免除されます
在留資格に係る諸手続は、申請人または代理人が地方入国管理官署へ出頭して申請しなければなりませんが、申請取次行政書士が申請を取次ぐ場合、基本的にお客様が入管に出向く必要はございません。当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付まで一括して行います。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。