在留資格「特定技能」
これまで日本ではいわゆる単純労働に対応した在留資格はありませんでしたが、昨今の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月から特定分野に限り単純労働も含めた外国人の就労も認められるようになりました。
具体的には、介護、建設業、農業、漁業、外食産業、宿泊業などの14業種で単純労働を含めた就労を認める特定技能1号と、建設、造船・舶用工業の2業種で家族滞在や在留期間の更新が可能となる特定技能2号の在留資格が新設されました。
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特定技能1号
特定の産業分野に従事する場合が該当します。具体的には、介護、建設、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。
在留期間の更新は可能ですが、通算で上限5年を超えることはできません。また、配偶者及び子については、在留資格は基本的に付与されません。つまり、家族の帯同は原則できません。
特定技能2号
現状は建設、造船・舶用工業の2分野においてのみ認められております。特定技能1号に比べより高い水準での熟練した技能が求められますが、その分在留期間更新の回数、年数に制限が無く、また一定の要件を満たせば家族の帯同(配偶者、子)の帯同が可能です。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号の最も大きな違いは、在留期間にあると言えます。1号の在留期間が通算5年であることに対し、2号には通算在留期間の制限がありません。1号はいずれ本国に帰国することを前提にしているのに対し、2号では何回でも更新が可能で将来的に永住の在留資格取得への道も開かれております。この違いが家族の帯同にも関連しております。1号では日本に家族を連れてくることはできませんが、2号は本国から家族を日本に連れてくることができます。
また、求められる技能水準について、特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」となっております。具体的には、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準が求められます。これらの技能水準は、各分野別に定められた技能試験等により確認されます。
一方で、特定技能2号を取得する外国人に対しては、「熟練した技能」が求められます。長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準となります。当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。
他の在留資格から特定技能1号への変更
海外に居住する外国人が、在留資格認定証明書の交付を受けて入国するほか、技能実習2号修了者、技能試験や日本語試験に合格した留学生などが在留資格を変更することができます。
企業の外国人採用ご担当者様へ
- 採用予定の外国人の方の履歴書及びパスポートコピーをメールでお送りいただくだけで、無料にて在留資格該当性をチェックいたします。必要に応じ、当該外国人の方に直接連絡を取り、詳細を確認いたします。これによるご依頼の義務は発生いたしません。
- 各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方へ連絡し直接行います(英語・スペイン語)。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。
在留資格 (ビザの種類) |
標準報酬額 | サービス説明 |
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在留資格認定証明書 交付申請 |
198,000円~ | 特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。 |
在留資格変更許可申請 | 198,000円~ | 特定技能1号から2号への変更、他の在留資格から特定技能1号への変更申請を代行いたします。 |
在留期間更新許可申請 | 98,000円~ | 特定技能1号または2号の在留期間の更新許可申請を代行いたします。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- 別途消費税がかかります。
- 東京入国管理局管轄区域外の申請取次は、別途交通費がかかる場合がございます。
入管への出頭が免除されます
在留資格に係る諸手続は、申請人または代理人が地方入国管理官署へ出頭して申請しなければなりませんが、申請取次行政書士が申請を取次ぐ場合、基本的にお客様が入管に出向く必要はございません。当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付まで一括して行います。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。