不法残留・オーバーステイでお悩みの方。
在留資格の変更、在留期間の更新、勤務先等の諸変更など、現在有効な在留資格をもって生活している場合でも、入国管理局に対し申請や届出をしなければならないことは多々あります。しかしながら、外国人の方々にとって入国管理局とはストレスを感じるもので、手続のために出頭することに抵抗を感じる方々も少なくありません。「これくらいならわざわざ届け出なくても大丈夫だろう」という何気ない気持ちが、まったく悪気はなかったのに気がつけば違法状態になってしまっていたというケースも珍しくありません。違法状態を自ら申し出て是正するということは、とても勇気のいる行為であり、他人に相談するのは簡単なことでありませんが、当事務所はみなさまのの精神的な支えとなれるよう最善を尽くします。あきらめずに頑張りましょう。
入国管理局への出頭をおすすめします
やむを得ない事情で在留期間をオーバーしてしまったが、日本に引き続き在留することを希望する方、まずは入国管理局へ出頭することをおすすめします。失業し次の職がみつからなかった、在留期間を更新できるか不安で入国管理局へ行くのが怖かったなど、事情は様々でしょうが残念ながら不法滞在であるという事実は変わりません。自ら入国管理局へ出頭し正直に事情を話すことによりあらたな方法が見つかる可能性があります。
出国命令(いったん本国または他国に出国することを希望する場合)
不法滞在で摘発された場合、退去強制手続きにより強制的に出国することになります。手続きが終わるまでの間は収容され、外部との接触も制限されます。また、退去強制手続きにより出国した場合、最低5年間は日本に入国することができなくなります。しかしながら、出国命令制度を利用することにより収容されることなく出国することが可能となります。また、日本に再入国できなくなる期間も1年間と大幅に短縮されるので、一度帰国し再出発をお考えの方、是非ご検討下さい。
出国命令制度を利用できるのは次のいずれにも該当する場合です
- 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭した場合
- 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
- 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
- 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
- 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
仮に出国命令制度を利用できない場合でも、自ら入国管理局に出頭した方については、仮放免の許可により、収容されることなく出国の手続きを進めることが可能です。
特別在留許可(引き続き日本に在留することを希望する場合)
まずは入国管理局に出頭し、正直に理由を説明することが肝要です。必ずしも特別在留許可がおりるとは限りませんが、自ら入国管理局に出頭したことは積極的要素として判断されます。詳しくは「在留特別許可」をご参照ください。当事務所は外国人の方々が少しでも早く安定的に日本で生活できるよう精一杯のサポートを提供いたします。
入国管理局への出頭が不安な方
入国管理局まで同行いたします。不法滞在の状態をできるだけ早く是正したいが入管への出頭は不安だという方、まずはご相談ください。出国命令制度、在留特別許可いずれの手続きにも、自ら出頭したという事実はとても大切です。出国命令制度を利用できずに収容されることになった場合、仮放免の手続きをサポートいたします。また、残念ながら出国しなければならなくなったがまた日本で生活したいという方、再び日本で暮らすための手続きを格安でサポートいたします。
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