在留資格認定証明書交付申請を代行

日本に入国する外国人は、その入国・在留目的が入管法に定めるいずれかの在留資格に該当していなければ、入国が認められません。在留資格認定証明書とは、ビザの申請に先立ち、その入国・在留目的が入管法に定めるいずれかの在留資格に該当していることを法務大臣が証明する文書です。当事務所では申請取次行政書士が入管での手続きを代行いたしますので、申請人の方の入管への出頭が原則免除されます。

安心の定額料金であらゆるビザに対応

  • 安心1
    • 配偶者ビザ申請78,000円~
    • 就労ビザ申請78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
  • 安心2
    • 全国対応・ご来所不要
    • 海外からのご依頼もOK
    • 入管への出頭原則不要
  • 安心3
    • 英語・スペイン語対応
    • 文書翻訳無料(英・西)
    • 外国語での直接対応可能

事前相談無料、費用は正式受任前に提示、所定の費用以外の追加請求はございません。専門用語も申請人様の母国語(英・西語)で対応いたします。

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査証・ビザ・在留資格認定証明書

日本の出入国管理制度において、査証と在留資格はそれぞれ異なる意味合いを持っております。査証とは、日本の外務省がその外国人が日本に入国して差し支えないとするある種の推薦状のような性格を持っており、入国後はその効力を失います。ビザは海外にある領事館等の在外公館、すなわち外務省の管轄に対し申請し、在外公館から外務省へ、外務省から法務省入国管理局に取り次がれ、さらに地方入国管理局が行う事実調査の結果を踏まえ外務省に回答されます。審査において確認事項や追加書類の提出があった場合、この逆のルートをたどることになるので、査証の発給には非常に長い時間がかかることになります。
このような不便を解消するために、入国後の在留資格について法務大臣が事前に審査したことを証明し、在留資格認定証明書によりビザ発給の審査を簡略化することができるという制度です。

上陸審査と在留資格認定証明書

外国人の方が日本に上陸する際、空港等で入国審査官による上陸審査というものを受けることとなります。この上陸審査には上陸許可基準というものが設けられており、申請人、つまり外国人の方が以下の基準に適合していることを立証しなければなりません。

  1. 旅券やビザ(査証)が有効であること
  2. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準がある場合にはこの基準を満たしていること
  3. 在留期間が法務省令の規定に適合していること
  4. 上陸拒否事由に該当していないこと

以上を空港等で外国人の方が立証するのは困難であり、立証できないがために国外退去を命ずるのは非常に酷なことです。在留資格認定証明書は、上記2と3についてあらかじめ法務大臣の審査を受けていると証明することができるので、上陸審査においてもスムーズに手続きが行えるというメリットがあります。

在留資格認定証明書交付申請代行費用

標準報酬額
在留資格
(ビザの種類)
標準報酬額 サービス説明
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
78,000円~
税込85,800円~
配偶者ビザの取得申請をフルサポートいたします。
日本人の配偶者等
*日本人配偶者以外が申請代理人となる場合
98,000円
税込107,800円
在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請で、日本人配偶者以外の方が申請代理人となる場合。
人文知識・国際業務・技術/企業内転勤 78,000円~
税込85,800円~
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請をフルサポート。
経営・管理 198,000円
税込217,800円
在留資格「経営・管理」の在留資格認定証明書取得をフルサポート。
定住者 128,000円
税込140,800円
在留資格「定住者」のの在留資格認定証明書取得申請をフルサポート。
家族滞在 58,000円
税込63,800円
在留資格「家族滞在」の申請手続をフルサポート。
その他(上記以外) 98,000円~ 上記以外の在留資格の在留資格認定証明書交付申請のフルサポートです。
部分サポート 応相談 必要書類の選定、翻訳、理由書・上申書等の作成、書類の最終チェックなど、ご自身で申請される際に必要に応じ部分的なサポ-トを行います。
  • 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なります。
  • 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
入管への出頭は原則不要です

当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。