まずは無料の事前相談を
ご利用ください
- 外国人の採用が決まったが就労ビザの申請方法がわからない
- 採用する外国人がどのような就労ビザに該当するか知りたい
- 就労ビザ申請の流れ・費用・タイムスケジュールなどを確認したい など
外国人労働者の
就労ビザ申請手続代行

日本国内で外国人を雇用する際は、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」)に基づき、就労可能な在留資格を適切に取得する必要があります。また、その活動内容が在留資格と合致していることも求められます。 当事務所では、外国人雇用を検討中または既に雇用している企業様向けに、就労ビザ申請をフルサポートで代行しています。
- 2012年7月の入管法改正時に導入された在留カードにより、外国人の就労の可否などが判別しやすくなった一方、不法就労助長罪も見直されるようになりました。不法就労した外国人はもとより、不法就労させた雇用主も処罰の対象となっており、たとえ不法就労であることを知らなかったとしても、在留資格を確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れません。そのため、外国人を雇い入れる際は、就労が許されている在留資格であるか、活動内容がその在留資格に照らし適切なものか、十分に注意する必要があります。
当事務所を
ご利用いただくメリット
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Merit1
外国文での理由書・上申書作成、文書翻訳費用すべて含みます。追加費用はございません。
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Merit2
煩雑な英文書類の作成を一手に引き受けます。外国人を雇用する企業様の負担は最小限となります。
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Merit3
申請する外国人の方と直接コンタクトを取ります。外国語での専門的かつ複雑な説明も直接行います。
当事務所が選ばれる理由
「就労ビザ代行」に特化した当事務所は、以下の理由から多くのお客様に選ばれ続けています。 「外国人雇用のパートナー」として、長期的な信頼関係を築けるサポートを心がけています。就労ビザ申請にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
10年以上の豊富な実務経験
当事務所は、10年以上にわたり外国人の在留資格・就労ビザ申請に特化し、数多くの企業・個人のお客様を支援してきました。 蓄積された豊富な実務経験を活かし、制度や法改正といった複雑な変化にもスピーディかつ柔軟に対応。常に最新の情報をもとに、許可取得につながる最適な申請手続きをご提案します。 「はじめてのビザ申請で不安」「以前、不許可になってしまった」 - そんなお悩みも、ぜひご相談ください。安心・確実な申請のために、専門家が全力でサポートいたします。
年間2,000件超の相談実績、業種を問わず幅広く対応。
エンジニア、飲食、介護、技能実習、特定技能など、多岐にわたる業種・職種のビザ申請をサポートしています。 豊富な相談事例と実際の許可取得に基づくノウハウにより、業種ごとのポイントを押さえた確実な申請をご提案。複雑なケースでも、経験を活かして柔軟に対応いたします。
平均許可率99%以上、実績のあるビザ申請サポート。
ビザ申請においては、在留資格ごとの要件や活動内容との整合性、提出書類の一貫性が審査の大きなポイントとなります。 当事務所では、長年の実務経験に基づき、個別の事情に応じた申請方針を立案。要件に適合した内容で書類を整えることで、審査の通過に向けた適切な環境を整備しています。 形式的な手続きだけでなく、実務的・法的観点から全体を俯瞰し、許可取得の可能性を最大限に高める申請サポートを提供しています。
英語・スペイン語対応、外国人ご本人との直接対応も可能。
当事務所では、英語およびスペイン語での対応が可能な体制を整えており、外国人ご本人とのやり取りも円滑に行えます。 言語による認識のズレや伝達ミスを防ぎながら、正確かつ丁寧なコミュニケーションを通じて、スムーズな申請手続きに繋げています。 申請人との信頼関係を大切にし、文化や言語の違いにも配慮したサポートを提供しています。
海外経験豊富で異文化・商習慣に精通
当事務所の行政書士は、実務レベルでの豊富な海外経験を活かし、異文化や多様な商習慣に精通しております。 これにより、外国人雇用に関わる労務管理や国際ビジネスに関するご相談に的確かつ実践的に対応できる体制を整えています。 単に法制度を理解するだけでなく、現場の実情や文化的背景を踏まえた包括的なサポートを提供し、クライアント様の多様なニーズに応えられる体制を整えております。
高いリピート率(再依頼率90%以上)
当事務所では、新規に就労ビザを取得されたお客様の90%以上から、その後のビザの更新・在留資格の変更、永住ビザ申請などの手続きでも再度ご依頼いただいています。 この高い継続率は、初回の申請から申請後のフォローまで一貫した専門的サポートが評価されている結果といえます。 多くのお客様から選ばれ続けていることが、当事務所の信頼性と実績の裏付けとなっています。
家族ビザや短期滞在ビザの追加依頼も多数
就労ビザ取得後、多くのお客様から配偶者やお子様の家族滞在ビザや、短期滞在ビザ(呼び寄せ)のご依頼をいただいております。 これらの申請は、家族構成や滞在目的に応じた適切な申請戦略が不可欠です。 当事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、スムーズな申請手続きを全面的にサポートしております。 こうしたご依頼の多さは、一度ご利用いただいたお客様からの厚い信頼の表れであると自負しております。
ビザ以外のご相談も幅広く対応
当事務所では、職種変更に伴うビザの見直しやそれに伴う申請手続きのサポートはもちろん、ビザ申請以外の各種書類作成や翻訳サービスまで幅広く対応しています。 さらに、外国人向けビジネスの立ち上げ支援にも注力しており、多様化するニーズに柔軟に応える体制を整えております。ビザ申請に留まらないトータルサポートにより、お客様の安心と成功を総合的に支援いたします。
就労ビザとは
一般に「就労ビザ」と呼ばれるものは、入管法別表第一に定められた在留資格のうち、「報酬を受ける活動」が認められているものを指します。 これらは、活動類型に基づく在留資格であり、就労可能な範囲は在留資格ごとに限定されています。 また、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの身分・地位に基づく在留資格は、在留活動に制限がなく、どのような職業にも従事可能です(※ただし風俗営業等制限あり)。
主な就労ビザの概略
外国人の雇用にあたり、最も利用する可能性の高い就労系在留資格の概要は、次のとおりです。
人文知識・国際業務
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く場合に該当します。 文系学問に関する知識を活かす業務、または外国の文化的背景や価値観への理解が求められる業務が対象で、たとえば営業職、海外営業、通訳、翻訳、貿易業務、マーケティング、人事・総務などがこれに含まれます。 かつては「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格は別々に分類されていましたが、現在は「技術・人文知識・国際業務」として一本化されています。 就労ビザ申請代行を検討されている企業様にとって、非常に利用頻度の高い在留資格の一つです。詳細につきましては、人文知識・国際業務をご参照ください。
技術
物理科学、機械工学、電気工学など自然科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事する場合に該当する在留資格です。 在留資格「人文知識・国際業務」が文系学問に基づく活動を対象とするのに対し、「技術」はSEやプログラマーなどのITエンジニア、機械設計、土木・建築といった理工系分野の職種が該当します。 かつては「技術」と「人文知識・国際業務」は別々のカテゴリーでしたが、現在は「技術・人文知識・国際業務」として一本化されています。 こちらの在留資格も、就労ビザ申請代行をご希望の方にとって利用頻度の高いビザの一つです。 詳細につきましては、技術をご参照ください。
技能
特殊な分野における熟練技能を必要とする業務に従事する場合に該当する在留資格です。具体例としては、外国料理の調理師ビザ、動物の調教師、航空機のパイロット、スポーツトレーナー、ソムリエなどがあります。 この在留資格では、主に職務経験が重要視されますが、職務経験の立証は容易ではないことが多いです。就労関連の在留資格の中でも特に取得難易度が高い資格と言えます。詳しい情報は、技能に関する在留資格の詳細ページをご覧ください。
企業内転勤
一般的に「企業内転勤ビザ」、「転勤ビザ」、「駐在員ビザ」などで呼ばれるこの在留資格は、入管法上「企業内転勤」に該当します。入管法では、「企業内転勤」に属する活動を、日本に本店や支店などの事業所を持つ企業の外国拠点に勤務する職員が、一定期間日本の事業所へ転勤し、そこで技術や人文知識、国際業務に関連した活動を行うことと定めています。 具体的には、海外の親会社から日本法人へ転勤して現地の事業展開を支援したり、外国の支店で勤務していた営業担当者が日本本社で営業戦略の立案に携わったり、また関連会社の技術者が日本の開発拠点で技術指導やプロジェクト管理を行うといったケースが該当します。 こうした人材の移動は、海外拠点と日本拠点間の連携やノウハウの共有を促進し、グローバルビジネスを推進する上で重要な役割を果たしています。なお、転勤期間は通常1年から数年の範囲で設定され、期間を定めて活動することが求められます。 企業内転勤ビザは、こうした企業間の密接な連携を可能にする在留資格であり、海外の現地法人や親会社、関連会社からの出向や転勤により日本の事業所で働く方に適用されます。詳細については、企業内転勤の在留資格についてをご参照ください。
就労ビザ申請代行費用
あらゆるビザ申請に対応いたします。費用は申請する在留資格(ビザ)の種類により異なります。
申請する在留資格 | 在留資格認定証明書 | 在留資格変更(*注1) | 在留期間更新 *変更事項なし |
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技術・人文知識・国際業務 | 78,000円~ (税込85,800円)~ |
78,000円~ (税込85,800円)~ |
48,000円~ (税込52,800円)~ |
企業内転勤 | 98,000円~ (税込107,800円)~ |
98,000円~ (税込107,800円)~ |
58,000円~ (税込63,800円)~ |
経営・管理 | 198,000円~ | 198,000円~ | 98,000円~ |
技能 | 128,000円~ (税込140,800円)~ |
128,000円~ (税込140,800円)~ |
68,000円~ (税込74,800円)~ |
興行 | 98,000円~ (税込107,800円~) |
98,000円~ (税込107,800円~) |
58,000円~ (税込63,800円~) |
特定技能 | 198,000円~ | 198,000円~ | 98,000円~ |
その他 | 98,000円~ | 98,000円~ | 58,000円~ |
- 料金は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なります。
- 2名様以上の同時申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- (*注1)現在お持ちの在留資格により異なります。
就労ビザ申請の
トータルサポートをご提供
- 新たに雇用する外国人従業員の就労ビザ(在留資格)取得はもちろん、現在雇用中の外国人従業員の就労状況を精査し、在留資格の適正化についても、資格要件を満たすようトータルでサポートいたします。
- 外国人採用をご検討中の企業様へ、履歴書をメールで送るだけで、各種就労ビザの在留資格該当性を無料チェックのサポートをご提供差し上げております。
- 各種就労ビザ申請に必要な書類や情報のやり取りは、当事務所が外国人労働者ご本人と直接対応いたします。企業様には、法人登記簿謄本などの雇用機関として必要な書類をご用意いただくだけで結構です。
- 現在雇用中の外国人従業員の在留資格が、適切な就労ビザに該当しているか不安がある場合は、当事務所が無料で専門的なアドバイスを提供いたします。ご相談いただいても、ご依頼の義務は一切発生しませんので、安心してお問い合わせください。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳の提出が必要です。当事務所は多言語に対応しており、翻訳作業もすべてお任せいただけますので、企業様に余計な手間や追加コストはかかりません。
- 申請取次行政書士が対応いたしますので、申請者の入国管理局への本人出頭が原則免除されます。
- 外国人を多く雇用している場合、リーズナブルな顧問契約やボリュームディスカウントにより、低コストで効率的な運用が可能となります。
安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行
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安心1
- 就労ビザ申請78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- あらゆるビザ申請に対応
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安心2
- 全国対応
- 入管への出頭原則不要
- 外国語での直接対応可能
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- 採用前の無料診断
- 文書翻訳無料(英・西)
- 豊富な許可実績
よくあるご質問
会社で外国人を採用することになりました。私は総務部で、英語が話せません。申請人とのやり取りまでお願いできますか?
申請人様へのご説明、やり取り等、丸投げしていただいて結構です。
現在外国人の採用選考中です。最終選考に2名残っており、どちらを採用しようか迷っております。どちらの候補者が就労ビザを取得しやすいか、アドバイスいただけますか?
はい。可能です。選考段階で、在留資格該当性の観点から、アドバイスを差し上げます。
依頼から審査結果がわかるまでの期間はどれくらいですか?
弊所作業時間が2~3週間、申請審査期間は概ね1~3ヶ月程度かかります。近年、審査期間が長期化する傾向にございますため、お早目の申請をおすすめいたします。
外国人の採用が決まりましたが、どのビザに該当するのか、そもそも許可が取れるのかわかりません。
採用予定の外国人の方が、どのようなバックグラウンドをお持ちか、貴社でどのような業務に従事するか、などにより該当する在留資格が異なります。
以前自社で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。