まずは無料の事前相談を
ご利用ください
- 日本に永住し安定的に生活したい
- 理由書の作成だけでも依頼したい
- 家族の永住許可も取得したい など
永住ビザの申請手続きをフルサポート
一般的に永住権と呼ばれ、入管法上は在留資格「永住者」に該当します。永住許可とは、入管法が定めるいずれかの在留資格を有する外国人が、国籍を変更することなく日本に永住するために必要な在留資格です。永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格が与えられます。日本での在留活動、在留期間のいずれも制限がないという点で、他の在留資格と比べ大幅に在留管理が緩和された資格であると言えます。そのため、永住許可を与える際、通常の在留資格よりも慎重に審査する必要があり、他の在留資格変更手続とは独立した特別の規定が定められています。
当事務所をご利用いただくメリット
-
Merit1
- フルサポート168,000円
- セルフサポート128,000円
- 理由書のみの作成も可
-
Merit2
- メール・テレビ電話・郵送で対応可能
- 入管への出頭原則不要
- 外国語での直接対応可能
-
Merit3
- ご依頼前の無料診断
- 安心の365日対応
- 豊富な許可実績
永住ビザ申請サポート内容と費用
当事務所が申請の取次ぎを行いますので、地方入国管理官署への本人出頭が原則免除されます。お客様はご自宅にいながら永住の許可を受けることができます(後日入管より出頭要請のあった場合を除く)。
ご依頼内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
---|---|---|
永住許可申請フルサポート | 168,000円 税込184,800円 |
当事務所の標準サービスです。申請取次ぎまでのすべてを含んだトータルサポートです。原則お客様が地方入国管理官署へ出頭する必要はございません。 |
永住許可セルフ申請サポート | 128,000円 140,800円 |
遠隔地にお住まいの方向けのサービスです。必要書類一式を作成いたします。地方入国管理官署への申請はお客様自身に行っていただきます。 | 申請理由書作成 | 48,000円 税込52,800円 |
申請理由書の作成のみを代行いたします。理由書は許可の可否に影響を与えるとても重要な書類です。専門家のご利用を強くお勧めいたします。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度により増減する場合があります。
入管への出頭が免除されます
在留資格に係る諸手続は、申請人または代理人が地方入国管理官署へ出頭して申請しなければなりませんが、申請取次行政書士が申請を取次ぐ場合、基本的にお客様が入管に出向く必要はございません。当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付まで一括して行います。
永住許可を新規で申請する場合の標準スケジュール
永住許可申請は、他の一般的な在留資格申請と比べますと、審査期間が大変長くかかります。また、申請審査中、複数回入管からの照会事項が発生することも珍しくなく、大変難易度の高い申請になることが予想されます。弊所では、まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。
弊所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
永住ビザ申請の一般的な流れ
-
事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
-
申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。慎重に進めさせていただきます。
-
申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
-
永住
許可- 無事に許可となりますと、永住ビザを取得することとなります。これにて一連のお手続きが完了となります。
永住許可のメリット
在留期間に制限がない
他の一般的な在留資格の場合、在留期間は最長でも5年で、引き続き日本に在留する場合は在留期間の更新が必要となります。永住許可の在留期間は無制限なので、退去強制自由に該当しない限り安定的に日本に在留することができます。
在留活動に制限がない
他の法令によって制限がある場合を除き、原則どのような職に就くこともできます。資格外活動の許可も不要です。もちろん公序良俗に反するような職に就くことはできませんが、不法就労として違反を問われる心配がなくなると言えます。
配偶者や子どもの永住許可基準が緩和される
「永住者」の配偶者や子が永住許可申請をした場合、他の一般的な在留資格からの変更の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
永住許可の要件
「永住者」以外の在留資格への変更については、法務大臣が「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されるとされているのに対し、「永住者」への在留資格の変更の場合、「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」、そして「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められる場合に限って許可されると定められており、厳格な基準が設けられていると言えます。
1.素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいること
2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日常生活において、公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していて、かつこの期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子の場合、上記1及び2の条件が緩和されます。また、難民の認定を受けている方の場合、2の条件に適合しなくても永住を許可することができるとされています。
原則引き続き10年在留に関する特例
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に継続して在留していること
- 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
- 難民の認定を受けた場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。