古物商許可に関する諸手続きを代行いたします。
古物商とは
許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。古物とは、中古品はもちろんのこと、新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て含まれます。
古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。
古物の具体例
古物は次の13品目に分類されています。
美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
具体的には、中古車販売、金券ショップなどです。また、中古車輸出のように、海外に販売する場合でも古物商の許可が必要になります。
サポート概要 | サポート内容 | 代行費用 |
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新規許可申請代行 (東京・神奈川・埼玉) |
・新規で古物商の許可を受ける場合の申請手続きを代行いたします ・許可証の受領はお客様に行っていただきます。 |
48,000円 |
新規書類作成代行 (全国対応) |
・新規許可に必要な書類一式を作成いたします。 ・お客様は書類一式を警察署へ提出するだけです。 |
24,000円 |
変更手続き代行 (東京・神奈川・埼玉) |
・法人または役員の住所変更など、許可証の変更・書換えが必要です。 ・変更内容により異なりますので詳しくは当事務所までお問い合わせください |
20,000円~ |
変更書類作成代行 (全国対応) |
・許可証の変更・書換え申請に必要な書類一式を作成いたします。 ・お客様は書類一式を警察署へ提出するだけです。 |
10,000円~ |
公的書類取得代行 (オプション) |
・住民票、登記されていないことの証明書などを代理で取得いたします。 ・上記各種申請代行をご依頼の場合のオプション対応です。 |
5,000円~ |
- 上記は申請代行手数料です。登録免許税・印紙代などが別途かかります。
- 別途消費税がかかります。
- 費用は標準的な案件の場合の目安です。お客様の状況により異なる場合がございます。
- 他の地域にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。