所沢・川越ナンバーの自動車・バイクの名義変更を代行 -最短3日以内-
所沢自動車検査登録事務所および軽自動車検査協会所沢支所への自動車・軽自動車・バイクの名義変更手続を代行いたします。必用書類を当事務所にご郵送いただければ最短3日以内にお手続きが完了いたします。
所沢ナンバー管轄地域
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、
日高市、ふじみ野市、入間郡(三芳町)
川越ナンバー管轄地域
川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡(毛呂山町・越生町)
車両の種類 | 名義変更代行 | 車庫証明申請代行 + 名義変更代行 |
ナンバー変更あり |
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普通自動車 | 11,000円 | 24,000円 | 非対応 |
軽自動車 | 11,000円 | - | +2,000円 |
小型二輪車(251cc以上) | 11,000円 | - | +1,000円 |
軽二輪車(126~250cc) | 11,000円 | - | +1,000円 |
- 所沢・川越ナンバーを管轄する陸運局・軽自動車検査協会へ手続きする場合の費用です。
- 登録手数料などの印紙代込みの金額です。
- 車庫証明申請のための所在図・配置図、使用承諾書などの作成代行は別料金となります。
- 高年式の自動車は別途自動車取得税がかかる場合があります。
必要書類
必要書類 | 説明 |
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1.申請書 | 当事務所で用意いたします。 |
2.手数料納付書・検査登録用紙 | 当事務所で用意いたします。 |
3.自動車税申告書 | 当事務所で用意いたします。 |
4.譲渡証明書(PDF) | |
5.印鑑証明書 | 旧所有者と新所有者分各1通 発効日から3ヶ月以内のもの |
6.委任状(PDF) | |
7.車検証 | |
8.新所有者の車庫証明書 | 発効日から1ヶ月以内のもの |
9.自動車損害賠償責任保険証明書 |
必要書類 | 説明 |
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1.申請書 | 当事務所で用意いたします。 |
2.自動車取得税・軽自動車税申告書 | 当事務所で用意いたします。 |
3.申請依頼書 | |
4.印鑑証明書または住民票 | 新所有者分1通 発効日から3ヶ月以内のもの |
5.車検証 | |
6.自動車損害賠償責任保険証明書 | |
7.ナンバープレート | ナンバー変更の場合 |
必要書類 | 説明 |
---|---|
1.申請書 | 当事務所で用意いたします。 |
2.手数料納付書・検査登録用紙 | 当事務所で用意いたします。 |
3.自動車税申告書 | 当事務所で用意いたします。 |
4.車検証 | |
5.譲渡証明書(PDF) | |
6.委任状(PDF) | 新旧所有者分各1通 |
7.印鑑証明書または住民票 | 新所有者分1通 発効日から3ヶ月以内のもの |
8.自動車損害賠償責任保険証明書 | |
9.ナンバープレート | ナンバー変更の場合 |
必要書類 | 説明 |
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1.申請書 | 当事務所で用意いたします。 |
2.軽自動車届出済証返納届・軽自動車届出書 | 当事務所で用意いたします。 |
3.軽自動車税申告書 | 当事務所で用意いたします。 |
4.軽自動車届出済証 | |
5.住民票 | 新所有者分1通 発効日から3ヶ月以内のもの |
6.認印 | 新旧所有者分 |
7.自動車損害賠償責任保険証明書 | |
8.ナンバープレート | ナンバー変更の場合 |
必要書類 | 説明 |
---|---|
1.申請書 | 当事務所で用意いたします。 |
2.軽自動車届出済証返納届・軽自動車届出書 | 当事務所で用意いたします。 |
3.軽自動車税申告書 | 当事務所で用意いたします。 |
4.軽自動車届出済証返納済確認書 | |
5.軽自動車届出済証返納証明書 | |
6.住民票 | 新所有者分1通 発効日から3ヶ月以内のもの |
7.認印 | 新旧所有者分 |
8.自動車損害賠償責任保険証明書 | |
9.ナンバープレート | ナンバー変更の場合 |
以下のいずれかに該当する場合は別途書類が必要となります。
- 新所有者と新使用者が異なる場合
- 車検証記載の旧所有者の住所や氏名が印鑑証明書と異なる場合
- 新所有者または旧所有者が未成年の場合
- 相続による名義変更の場合
お手続きの流れ
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- STEP2. 必要書類の送付
- 必要書類をご準備のうえ、当事務所までご送付願います。委任状や譲渡証明書は、必ずご本人様がご記入くださいますようお願いいたします。書類の取得方法や記入方法がわからなくてもご説明差し上げますのでご安心ください。
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- STEP3. 陸運局・検査協会での手続き
- 申請手続きは当事務所が一括して代行いたします。お客様が陸運局へ足を運ぶ必要はございません。
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- STEP.4 代行手数料のお支払いと書類一式のご返却
- お支払い確認後、車検証・新ナンバーなどの一式を郵送にて送付いたします。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。