在留特別許可
在留特別許可とは、不法残留、オーバーステイ、不法滞在など、退去強制事由に該当する外国人の方々に対し、様々な事情を加味して法務大臣が特別に与える在留資格です。
不法滞在の状態にある外国人は、本来であれば退去強制手続きまたは出国命令制度により日本を退去しなければなりませんが、法務大臣はその裁量により特別に在留を許可することができます。在留特別許可は法務大臣の自由裁量であり、申請すれば必ずしも与えられるというものではありませんが、在留希望理由や家族状況、生活状況や人道的配慮の必要性など総合的に判断し、在留を特別に認めるか否か決定されることとなります。
在留特別許可にかかるガイドライン(要旨抜粋)
在留特別許可は、例外的なものであり、許可基準は明確に定められていませんが、入国管理局から「在留許可に係るガイドライン」が公表されており、拒否判断における考慮事項として参考にすることができます。なお、同ガイドラインにおいては「積極要素」、すなわち許可を受けるにあたりプラスの方向で考慮される要素と、マイナスの方向で考慮される消極要素があります。
積極要素
- 日本人または特別永住者の子である場合
- 日本人または特別永住者の子を扶養している場合
- 日本人または特別永住者と結婚している場合
- 日本の小学校または中学校に在籍している子と同居し養育している場合
- 難病等により日本での治療が必要な場合または治療を要する親族を看護する必要がある場合
- 日本での滞在期間が長期に及び、定着性が認められる場合
- 不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭した場合 など
消極要素
- 重大犯罪等により処罰されたことがある場合
- 不法就労助長、旅券等の偽造、人身取引など、入管行政の根幹にかかわる反社会性の高い違反を行ったことがある場合
- 過去に退去強制手続を受けたことがある場合
- その他在留状況に問題がある場合 など
在留特別許可申請
在留特別許可とは、法務大臣が自由裁量により特別に与える許可であるため、申請手続きというものはありません。敢えて言うならば嘆願という意味合いになります。在留特別許可の許否の判断にあたっては、個々の事案ごとに様々な要素を勘案し総合的に判断されるものなので、積極要素の積み上げが非常に重要となります。やり直しのきかない手続きであるので、細心の注意が必要であると言えます。専門家への相談を強くおすすめします。
入国管理官署への出頭に同行いたします
在留特別許可を受けるにあたり、自ら出頭したということは積極要素であり、法務大臣に与える心象にも影響すると思われます。一方外国人の方々にとってはとても勇気のいることであり、出頭をためらう方も少なくありません。当事務所では、在留特別許可の該当性を立証するための積極要素の積み上げのみでなく、入管への出頭にも同行いたします。また、仮に日本を出国しなければならない状態となった場合、再び日本に入国するための手続きも格安でサポートいたします。まずはご相談ください。
ご依頼内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
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標準サービス | 180,000円 | 入国管理官署への出頭同行、在留特別許可のためのあらゆる書類の作成及び翻訳、資料の収集などトータルでサポートいたします。 在留特別許可がおりずに日本を出国することになった場合、再入国禁止期間経過後の在留資格認定証明書交付申請を無料で取次ぎいたします。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度により増減する場合があります。
- 別途消費税がかかります。
- 東京及び神奈川管轄の場合の標準報酬額です。他の地方入国管理官署への同行は別途交通費等がかかります。
ご依頼の前に
まずは無料相談のご利用をおすすめします。お電話の他、メールまたはお問い合わせフォームからも受け付けております。
在留特別許可は例外的な許可であり、明確な許可基準というものはありません。事実関係の裏付け、立証資料の作成が非常に重要な要素であると言えます。まずは入管業務の専門家である当事務所までご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。