連れ子のビザ(外国人配偶者の連れ子の在留資格)
外国人の方と結婚し日本で生活する場合、通常外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することになります。外国人配偶者に連れ子がいる場合、連れ子が日本人配偶者と養子縁組を行っている場合などを除き、「日本人の配偶者等」の在留資格には該当しません。この場合、「定住者」の在留資格を申請することになります。 この場合の連れ子は、日本人、永住者、特別永住者又は定住者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活する、これらの者の未成年・未婚の実子であることが条件となります。つまり、連れ子の親である外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格などをもってすでに日本に滞在していることが前提条件となるため、連れ子を持つ外国人配偶者の方と結婚する場合、非常に複雑な手続となり、入念な事前準備が必要であると言えます。
外国人配偶者の在留資格
まずは、連れ子の親である外国人配偶者の在留資格を取得し、日本に滞在している状態にします。外国人配偶者の在留資格については、国際結婚・結婚ビザをご参照ください。
連れ子の在留資格申請
外国人配偶者の在留資格が確定し、日本に滞在している状態になりますと連れ子の在留資格申請が可能となります。通常在留資格認定証明書の交付申請を行うことになりますが、連れ子が幼く外国人配偶者の養育が必要な場合が多く、連れ子の短期滞在査証を申請するなど複雑な手続を経ていくことを要する場合が多々あります。
国際結婚~連れ子の在留資格取得までのトータルサポート
国際結婚の手続、外国人配偶者の在留資格申請に加え、連れ子の在留資格申請に必用な条件をクリアしていくまでの過程は非常に煩雑であり、個人でお手続を進めるには多くの困難がつきまといます。
当事務所では、国際結婚をお考えの段階からご相談いただき、国際結婚に係る諸々の在留資格手続のほか、連れ子の在留資格取得に至るまでトータルでのサポートを提供しております。
在留資格 (ビザの種類) |
標準報酬額 | サービス説明 |
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在留資格認定証明書 交付申請 |
128,000円~ | 連れ子の在留資格認定証明書交付申請(定住者)を代行いたします。申請の時点で連れ子の親である外国人配偶者は、通常「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に滞在していることが前提となります。 |
在留資格変更許可申請 | 応相談 | 連れ子がすでに日本に滞在している状態で、すでに有する在留資格から定住者の在留資格へ変更します。現在お持ちの在留資格によりお手続の流れや費用が異なります。 |
フルサポート | 応相談 | 連れ子のいる外国人の方とのご結婚をお考えの場合、国際結婚に係る在留資格のお手続~連れ子の在留資格取得までをトータルでサポートいたします。国際結婚のお手続前にご相談いただけますと、一連のお手続をトータルでサポートでき非常に便利です。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
入管への出頭が免除されます
在留資格に係る諸手続は、申請人または代理人が出入国在留管理局に申請しなければなりませんが、申請取次行政書士が申請を取次ぐ場合、基本的にお客様が入管に出向く必要はございません。当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付まで一括して行います。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。