経営管理ビザの申請手続をフルサポート

弊所では、日本での投資や新規事業の立ち上げを目指す外国人経営者様、および海外から管理職を招へいする日本企業様向けに、経営管理ビザの申請代行を行っております。 経営管理ビザは、日本での事業経営や管理業務に従事するための在留資格です。弊所では、申請手続きに加え、事業計画書の作成など、事業開始に伴う各種支援も提供しております。

経営管理ビザが大幅に改正されました

2025年10月の制度改正により、「経営・管理」ビザ(通称:経営管理ビザ)の審査基準は大きく見直されました。 これまで以上に事業の実態や継続性が重視され、形式的な会社設立や実体のないビジネスによる取得を防ぐ方向へと変わりました。 背景には、地方経済との乖離や、労働力・社会統合をめぐる政策課題があります。 今回の改正では、資本金や雇用の基準が大幅に引き上げられただけでなく、申請者の経営経験、日本語での意思疎通力、事業計画の実現可能性といった「質」を問う審査が導入されました。 これにより、外国人が日本で起業するハードルは高くなったものの、制度全体の信頼性向上と、より持続可能なビジネスの実現が期待されています。単なる形式的な申請ではなく、実態のある事業を前提とすることが求められています。

新しい制度の特徴(変更点)

資本金要件の大幅な引き上げ

これまでの制度では、500万円以上とされていた資本金の最低額が、3,000万円以上に引き上げられました。 これは、資金面での信頼性と事業の本気度を問うための措置です。単なる名目上の出資ではなく、事業運営に必要な初期投資として現実的な水準が求められます。 資金の出所や資金調達経路についても、より具体的かつ正確な説明が必要となり、証拠書類の整備も重要になります。

常勤職員の雇用が義務化

これまでの制度では、資本金要件を満たすことで従業員の雇用が不要なケースも認められていましたが、現在は原則として1名以上の常勤職員の雇用が義務付けられています。 これは、事業が実際に日本で稼働していることを示す重要な要素とされ、雇用契約の実態、就業実績、給与の支払いなどを含めた雇用証明の正当性も問われます。 雇用する人材の在留資格や就労可否も審査対象となるため、事前の確認と準備が必要です。

経営経験・学歴要件

経営管理ビザの取得希望者には、経営者としての適格性を証明する要件が新たに導入されました。 具体的には、過去3年以上の経営・管理経験があるか、もしくは関連分野における修士以上の学歴を有していることが求められます。 この変更により、単なる資本投入者ではなく、実際にビジネスを運営できるスキルと知識を持った人物かどうかが重要視されるようになっています。

日本語能力に関する条件の導入

これまでの制度では要件とされていなかった日本語能力が、新たに加わりました。申請者本人または常勤職員のいずれかが、一定レベル以上の日本語能力を有していることが要件となっています。 これは、日本でのビジネスにおいて行政手続き、顧客対応、従業員との意思疎通など、日本語によるコミュニケーションが不可欠であるためです。 具体的な基準としては、日本語能力試験(JLPT)N2〜N3程度、あるいはそれに相当する会話能力が想定されています。 日本語力を欠く場合には、補完する人材の雇用などで対応する必要があります。

事業計画の専門家評価の義務化

新制度では、提出する事業計画書について、税理士や中小企業診断士などの専門家による事前評価・確認が義務化されました。 これにより、現実性の低い計画や収支の根拠に乏しい申請を排除し、より実効性のある事業のみが許可対象となります。 専門家によるレビューは単なる形だけの確認ではなく、計画の妥当性、投資回収の見通し、雇用計画の実現可能性などが厳しくチェックされることになります。 そのため、申請者は計画書の作成段階から専門家と連携し、審査基準に適合した内容に仕上げることが求められます。

経営管理ビザの申請代行費用

*標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なる場合があります。
*出入国管理局への手数料が別途発生する場合があります。

申請内容 標準報酬額 備考
在留資格認定証明書交付申請 198,000円~
  • 同一在留資格・同時申請の場合2名様目以降半額
中長期在留資格からの変更 158,000円~
  • 同一在留資格・同時申請の場合2名様目以降半額
在留期間更新許可申請
*変更事項なし
98,000円~
  • 2回目以降の更新の場合は特別割引あり
在留期間更新許可申請
*変更事項あり
128,000円~
  • 転職後就労資格証明書交付済みの場合は特別割引あり

経営管理ビザとは

日本で事業を経営する場合、もしくは事業に投資して経営・管理する場合に該当する在留資格です。
会社経営者、会社管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など)の役職をになっている外国人の方が取得できる就労ビザです。
会社の執行権や会社にとっての重要項目に関しての経営権を実際に持っている点が取得の判断になります。

在留期間

在留期間は5年,3年,1年または3月となっております。

経営または管理を行う会社の事業形態、経営状況、経営・管理を行う方の職歴などが総合的に審査されます。

よくあるご質問

いつから改正後の新基準が適用されますか?それまでの申請はどう扱われますか?

2025年10月16日から新しい基準が適用されます。10月15日までに受理された申請には、旧基準が適用されます。

改正後、具体的に何が変わりますか?

資本金は3,000万円以上が必要となり、常勤職員の雇用が義務化されました。さらに、申請者には経営経験や学歴、日本語能力などの要件が加わりました。

現在ビザを持っている人も影響を受けますか?

はい。すぐに適用されるわけではありませんが、2028年10月以降の更新では新基準に準拠する必要があります。

新基準を満たせない場合はどうすればいいですか?

スタートアップビザの利用や、既存企業との提携などを通じて、段階的に条件を整える方法があります。

来年更新を控えています。今から準備すべきことは何ですか?

資本金や雇用体制の見直し、申請者の経歴証明、事業計画の精度向上など、審査で求められる内容に沿って早めに対応を始めることが重要です。