外国人労働者のビザ申請手続を代行

外国人社員の採用が決定している企業様や、今後採用を検討している企業様に向けて、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得手続きをフルサポートしております。 この在留資格は、エンジニア・通訳・営業・マーケティングなどの文理系専門職に対応する代表的な就労ビザです。 ただし、業務内容と学歴・職歴の適合性が審査のポイントとなるため、慎重な準備が必要です。 当事務所では、豊富な申請実績に基づき、許可の可能性を事前に精査し、スムーズなビザ取得を支援いたします。
人文知識・国際業務ビザとは
法律学、経済学、社会学をはじめとする人文科学の専門知識を要する業務、または外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務に従事する場合に該当するのが、「人文知識・国際業務」の在留資格です。この資格は、営業、海外営業、翻訳・通訳、貿易事務、企画・マーケティング、デザイン、教育など多様な分野で活用されており、日本の国際ビジネスや文化交流を支える重要な役割を果たしています。 かつては「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が別カテゴリーでしたが、現在では統合され、「技術・人文知識・国際業務ビザ」として一括して呼ばれています。 日本で就労する外国人の中で最も多いのが、この「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動内容であり、国内で最も一般的かつポピュラーな就労ビザの一つとされています。
人文知識の適合性
従事する業務内容が専門的な人文科学の知識を必要とし、その知識を実際の業務に活かしているかどうかが最も重要な判断基準です。 単なる一般事務やルーチンワークではなく、法律、経済、社会学、文学などの分野に属する理論や知見を基盤にした業務である必要があります。 具体的には、企画・マーケティング、財務・経理、翻訳・通訳、調査分析、教育関連など、専門知識を用いて意思決定や問題解決に関与する職務が該当します。加えて、外国の文化や社会に関する理解を求められるケースも多く、単なる語学力やビジネスマナー以上の知識が求められます。 この適合性の判断には、学歴や職務内容を詳細に示す書類が必要であり、実際の業務内容が在留資格の趣旨に合致しているかが厳格に審査されます。つまり、「人文知識」の適合性が認められるには、専門的知識を活用し、かつその業務が高度な知的労働であることが必須条件となります。
学歴要件
従事する業務に必要な知識の科目を専攻して大学を卒業しているか、同等以上の教育を受けていることが条件となります。大学は日本国内の学校である必要はなく、海外の大学で取得した学位も認められます。ただし、海外学位の場合はその内容や水準が日本の基準と同等であることが求められ、審査時に詳細な確認が行われます。 また、専門学校を卒業し「専門士」の学位を取得している場合も、「同等以上の教育を受けている」として該当します。ただし、専門士の学位は学士の学位と比べて、在留資格の業務との関連性がより厳格に審査される傾向があります。専門学校で学んだ内容が実務に直接結びついているか、カリキュラムの専門性や深さが重視されます。 審査では、卒業証明書や成績証明書、カリキュラム内容を詳しく確認し、申請者が従事する業務に必要な専門知識を十分に習得しているかが判断されます。この学歴と業務内容の整合性が明確であることが、適切な在留資格取得や更新のために不可欠です。
職歴要件
上記の学歴要件に適合しない場合、10年以上の実務経験が必要となります。職歴要件は「従事する業務に関連した専門的な経験があること」が基本です。 職歴の証明には、勤務先からの職務内容証明書や雇用契約書、業務実績を示す資料などが用いられます。これらの書類を通じて、申請者が従事する業務内容が在留資格の趣旨に合致していることを明確に示す必要があります。
報酬要件
支払われる報酬が適正であることが重要な審査基準の一つです。特に求められているのは、同じ企業内で同じような業務に従事する日本人社員や、同じ役職に就く者と比較して同等以上の給与が支払われていることです。これは、外国人労働者が不当に低い賃金で働くことを防ぎ、公平な待遇を確保するための措置です。 具体的には、給与水準が明確に日本人従業員と比較され、極端な格差がないかどうかが審査されます。企業側は、給与明細や就業規則、労働契約書などを通じて、外国人と日本人の待遇に著しい差異がないことを証明する必要があります。 の要件は、単に最低賃金を満たすだけでは不十分であり、実際の労働環境や職務内容に即した公正な報酬が支払われているかどうかが重視されます。
人文知識ビザに該当する事例
このような場合は人文知識ビザに該当します
- 海外の大学で経営学を専攻し、企業の企画部門や営業管理部門に就職する場合
- 日本の大学で国際関係学を専攻し、日本の輸出商社で本国との取引業務における海外営業職に就く場合
- 海外の大学で法学部を卒業し、企業の法務・契約管理業務に従事する場合
許可事例
1.外国語スキルを活かしたインバウンド対応業務
・国籍:タイ
・学歴:日本の私立大学 国際文化学部 卒業(学士取得)
・職務内容:ホテルでの外国人顧客対応、翻訳・通訳業務、SNS運用
・在留資格申請結果:許可
・ポイント:観光需要の回復に伴い、訪日外国人向けのサービス業務に従事するケースです。大学で国際文化・コミュニケーションを学び、英語・タイ語の運用能力が高いことから、外国人観光客対応や多言語コンテンツ制作に従事する職務内容との関連性が評価されました。
2.貿易会社での海外営業・取引サポート業務
・国籍:中国
・学歴:中国の大学 商学部 卒業(学士取得)
・職務内容:中国企業との輸出入業務に関する営業・翻訳・調整
・在留資格申請結果:許可
・ポイント:大学で専攻した商学の知識を活かし、貿易会社にて契約書作成・通関書類の確認・現地企業とのやり取りを担当。中国語・日本語をビジネスレベルで扱えるため、業務の専門性と学歴の関連性が認められました。
3.IT企業でのマーケティング・広報担当
・国籍:ネパール
・学歴:日本の専門学校 ビジネス学科卒業(専門士取得)
・職務内容:SNS運用、製品プロモーション、Webコンテンツ作成(日本語・英語)
・在留資格申請結果:許可
・ポイント:日本の専門学校でマーケティングや広告について学んだ実績と、英語力を活かしたWebマーケティング業務に従事していることが評価されました。また、専門士の学歴でも認められた事例です。
国際業務の適合性
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く場合に該当します。具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務が挙げられます。 つまり、単に外国語が使われている職場で働く、というだけではなく、外国人であることに必然性のある業務であることが重要なポイントです。
学歴要件
従事する業務に必要な知識の科目を専攻して大学を卒業しているか、同等以上の教育を受けていることが条件となります。この点は、人文知識と同じと言えます。
職歴要件
従事しようとする業務に関連して3年以上の実務経験が必要になります。ただし、大学を卒業し翻訳、通訳、または語学の指導にかかる業務に従事する場合はこの限りではありません。
報酬要件要件
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。こちらも人文知識と同じとなります。
国際業務ビザに該当する事例
このような場合は、国際業務ビザに適合する可能性があります。
- 海外の大学で日本語を専攻し、日本の企業で母国語と日本語の通訳としての仕事に就く場合
- 外資系企業にて海外クライアント対応の営業・渉外業務に3年以上従事し、日本の企業で母国と日本の間の貿易業務に従事する場合
- 服飾関連の輸出入管理やロジスティクス管理業務で、3年以上の実務経験があり、日本の企業で同じ職務に従事する場合
許可事例
1.海外向けECサイト運営・カスタマーサポート
・国籍:フィリピン
・学歴:フィリピンの大学 国際関係学部 卒業(学士取得)
・職務内容:自社ECサイトの英語ページ運用、海外顧客対応、国際発送手配
・在留資格申請結果:許可(国際業務)
・ポイント:英語圏を中心とした顧客とのメール対応や、商品説明文の翻訳・作成など、「国際業務」に該当する業務が中心。国際関係学部での専攻内容と業務の関連性も明確であり、在留資格として適正と判断されました。外国語スキルと国際対応力を活かした典型的なケースです。
2.旅行代理店での訪日外国人向けツアー企画・営業
・国籍:フランス
・学歴:日本の私立大学 観光学部 卒業(学士取得)
・職務内容:フランス語圏向けツアー企画、現地エージェントとの連絡、翻訳・資料作成
・在留資格申請結果:許可(国際業務)
・ポイント:フランス語圏からの訪日旅行客を対象に、旅行商品の企画・営業・カスタマーサポートを行う業務。観光学部で学んだ専門知識と、ネイティブの言語力を活かした職務内容が「国際業務」に該当しました。母国語+観光専門性を活かした申請で、スムーズに許可された事例です。
3.日系メーカーの海外拠点との調整業務(輸出関連)
・国籍:タイ
・学歴:タイの大学 経営学部 卒業(学士取得)
・職務内容:自社製品の輸出手配、英語での契約書確認、海外取引先との連絡業務
・在留資格申請結果:許可(国際業務)
・ポイント:輸出業務において、英語を使った貿易書類のやり取りや、契約条件の確認などを担当。経営学の専攻と貿易・海外業務の内容との関連性が高く、国際業務の範囲に明確に該当。特に「契約交渉」や「取引先との調整」といった業務の専門性が評価されました。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行費用
*料金は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なる場合があります。 *入国管理局への手数料が別途発生する場合があります。
申請内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書交付申請 *学歴要件の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
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在留資格変更許可申請 *学歴要件の場合 |
78,000円~ 税込85,800円~ |
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在留資格認定証明書交付申請 *職歴要件の場合 |
98,000円~ 税込107,800円~ |
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在留資格変更許可申請 *職歴要件の場合 |
98,000円~ 税込107,800円~ |
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在留期間更新許可申請 *変更事由なし |
48,000円~ 税込52,800円~ |
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在留期間更新許可申請 *変更事由あり |
58,000円~ 税込63,800円~ |
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人文知識・国際業務ビザ申請の標準スケジュール(在留資格認定証明書)
まずは無料の事前相談からお気軽にご連絡ください。 現在のご状況やお悩み、ご不安な点について、丁寧にヒアリングいたします。 当事務所では、初回のご相談から手続き完了まで、経験豊富で専門性の高いスタッフが一貫して対応します。 また、英語・スペイン語に対応可能なため、英文書類の確認や翻訳にも迅速に対応可能です。外国語の書類が必要なビザ申請や国際的な手続きにも強みがあります。
新規申請(在留資格認定証明書交付申請)の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格適合性の事前診断、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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業務着手
- 申請内容・お客様のご状況により異なります。
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在留資格認定証明書交付申請申請
- 申請手続きは弊所が代行いたします。
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渡航査証の申請
- 日本へ渡航するための査証申請を行っていただきます。
- 外国人の方がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館でのお手続きとなります。
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入国
- 入国時に正式に在留資格(ビザ)が付与されます。
当事務所にご依頼するメリット
当事務所は、入管実務に精通した行政書士であるのはもちろん、日本語を母国語に英語とスペイン語に長けており、外国人の方がたに安定的に日本で活動できるようトータルサポートが可能です。
難解な専門用語も直接母国語でご説明でき、日本語が不自由な外国人の方々と日本の方との間にも入り申請業務を円滑に進めることができます。
ビザ申請には多くの外国語文書資料が届き、これらを日本語に翻訳する必要があります。これを当事務所では翻訳業者を使わずにワンストップで資料の翻訳と処理を行うことが可能です。
申請取次行政書士が対応するため、申請者の入国管理局への本人出頭も原則免除されます。
すでに在留資格をお持ちの方は、これから行う結婚や就職などの活動が現在の在留資格で適切であるかどうかの調査を、無料にて専門的なアドバイスを実施しております。
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その1
日本語、英語、スペイン語対応。外国人の方とのスムーズなコミュニケーションが可能です。
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その2
専門用語が多く難解な外国文書をワンストップで翻訳し処理を行うことができます。
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その3
申請取次行政書士が対応するため、入管への出頭が原則免除されます。

企業の外国人採用ご担当者様へ
- 採用予定の外国人の方の履歴書及びパスポートのスキャンデータをご提供いただくだけで、無料にて在留資格該当性をチェックいたします。必要に応じ、当該外国人の方に直接連絡を取り、詳細を確認いたします。これによるご依頼の義務は発生いたしません。
- 各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方へ連絡し直接行います(英語・スペイン語)。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。
入管への出頭が原則免除されます
日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、出入国在留管理局へ申請書類を提出しなければなりません。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。申請取次行政書士とは、入管法施行規則を根拠に本人に代わって申請ができ、原則的には本人の入管窓口への出頭が免除されます。
安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします
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安心1
- 就労ビザ申請98,000円~
- ビザ更新58,000円~
- あらゆるビザ申請に対応
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安心2
- 全国対応
- 入管への出頭原則不要
- 外国語での直接対応可能
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安心3
- 採用前の無料診断
- 文書翻訳無料(英・西)
- 豊富な許可実績
申請手続き
当事務所が申請の取次ぎを行いますので、お客様が出入国在留管理局へ足をお運びいただくことは原則ございません。
申請手続きは新規申請、変更申請、更新申請等の申請内容により異なります。申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。
ご依頼の前に
まずは無料相談のご利用をおすすめします。メールまたはお問い合わせフォームが便利です。お電話でのご相談も受け付けております。
入管への申請手続きは、他の許認可手続きと異なる側面があり、事実関係の裏付け資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の余地があるということが考えられます。まずは当事務所までご相談ください。
よくあるご質問
会社で外国人を採用することになりました。私は総務部で、英語が話せません。申請人とのやり取りまでお願いできますか?
申請人様へのご説明、やり取り等、丸投げしていただいて結構です。
現在外国人の採用選考中です。最終選考に2名残っており、どちらを採用しようか迷っております。どちらの候補者が就労ビザを取得しやすいか、アドバイスいただけますか?
はい。可能です。選考段階で、在留資格該当性の観点から、アドバイスを差し上げます。
依頼から審査結果がわかるまでの期間はどれくらいですか?
弊所作業時間が2~3週間、申請審査期間は概ね1~3ヶ月程度かかります。近年、審査期間が長期化する傾向にございますため、お早目の申請をおすすめいたします。
外国人の採用が決まりましたが、どのビザに該当するのか、そもそも許可が取れるのかわかりません。
採用予定の外国人の方が、どのようなバックグラウンドをお持ちか、貴社でどのような業務に従事するか、などにより該当する在留資格が異なります。
以前自社で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。