外国人労働者の人文知識・国際業務ビザ申請手続を代行
当事務所では、外国人労働者の採用を内定した企業様、これから外国人を採用しようとお考えの企業様のために各種就労ビザの申請手続きをフルサポートで代行いたします。 外国人の方が日本で働くためには、活動目的に応じた在留資格が必要になります。在留資格は、一般的にビザと呼ばれるもので、たとえば就労を目的とした滞在の場合、入管法に定められている29種類の在留資格のうち、技能、技術・人文知識・国際業務など、いわゆる就労ビザの取得が必要となります。就労が可能なビザであっても、活動内容がその在留資格に適合していることが必要となります。
- 平成24年7月に新しい入管法が施行され、在留カードにより外国人の就労の可否などが判別しやすくなった一方、不法就労助長罪も見直されます。不法就労した外国人はもとより、不法就労させた雇用主も処罰の対象となっており、たとえ不法就労であることを知らなかったとしても、在留資格を確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れません。そのため、外国人を雇い入れる際は、就労が許されている在留資格であるか、活動内容がその在留資格に照らし適切なものか、十分に注意する必要があります。
安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします
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安心1
就労ビザ申請78,000円~外国文での理由書・上申書作成、文書翻訳費用含む。追加費用はございません。
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安心2
煩雑な英文書類の作成を一手に引き受けます。外国人を雇用する企業様の負担は最小限となります。
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安心3
申請する外国人の方と直接コンタクトを取ります。外国語での専門的かつ複雑な説明も直接行います。
人文知識・国際業務ビザの申請代行費用
*標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なる場合があります。 *入国管理局への手数料が別途発生する場合があります。
申請内容 | 標準報酬額 | 備考 |
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在留資格認定証明書交付申請 | 78,000円 税込85,800円 |
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在留資格変更許可申請 | 78,000円 税込85,800円 |
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在留期間更新許可申請 *変更事由なし |
48,000円 税込52,800円 |
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在留期間更新許可申請 *変更事由あり |
58,000円 税込63,800円 |
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「人文知識・国際業務ビザ」を新規で取得申請(在留資格認定証明書交付申請)する場合の標準スケジュール
まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。
当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
新規申請(在留資格認定証明書交付申請)の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格適合性の事前診断、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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業務着手
- 申請内容・お客様のご状況により異なります。
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在留資格認定証明書交付申請申請
- 申請手続きは弊所が代行いたします。
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渡航査証の申請
- 日本へ渡航するための査証申請を行っていただきます。
- 外国人の方がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館でのお手続きとなります。
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入国
- 入国時に正式に在留資格(ビザ)が付与されます。
「人文知識・国際業務ビザ」とは
日本で働く外国人の方の職務として一番多いのが在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動内容であり、人文知識・国際業務ビザは、最もポピュラーな在留資格のひとつであると言えます。
「人文知識・国際業務ビザ」は一般的に「技術・人文知識・国際業務ビザ」として、「技術ビザ」と共に、まとめて呼ばれます。
在留期間
在留期間は5年,3年,1年または3月となっております。
「人文知識・国際業務ビザ」の適合性
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に就く場合に該当します。従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業している、またはこれと同等以上の教育を受けていることが必要です。これに該当しない場合、関連する業務について10年以上の実務経験が必要になります。
そして、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
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その1
業務に必要な知識の科目を専攻して大学を卒業しているか、同等以上の教育を受けていること
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その2
大学を卒業していなく、教育を受けていない場合、10年以上の実務経験が必要
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その3
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
人文知識ビザに該当する事例
このような場合は、人文知識ビザが適応される可能性があります。
- 本国の大学を卒業後、日本の語学学校で語学教師としての業務に従事する場合
- 日本の大学で経営学を専攻し、日本の輸出商社で本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事する場合
- 国際関係学を専攻し、卒業後語学を活かして本国との取引を行う商社にて海外営業職に就く場合 など
国際業務ビザの適合性
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く場合に該当します。具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務が挙げられます。
従事しようとする業務に関連して3年以上の実務経験が必要になります。ただし、大学を卒業し翻訳、通訳、または語学の指導にかかる業務に従事する場合はこの限りではありません。
そして、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
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その1
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
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その2
関連業務に3年以上の実務経験が必要
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その3
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
国際業務ビザに該当する事例
このような場合は、国際業務ビザが適応される可能性があります。
- 本国の大学を卒業後、日本の語学学校で語学教師としての業務に従事する場合
- 日本の大学で経営学を専攻し、日本の輸出商社で本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事する場合
- 国際関係学を専攻し、卒業後語学を活かして本国との取引を行う商社にて海外営業職に就く場合 など
当事務所にご依頼するメリット
当事務所は、入管実務に精通した行政書士であるのはもちろん、日本語を母国語に英語とスペイン語に長けており、外国人の方がたに安定的に日本で活動できるようトータルサポートが可能です。
難解な専門用語も直接母国語でご説明でき、日本語が不自由な外国人の方々と日本の方との間にも入り申請業務を円滑に進めることができます。
ビザ申請には多くの外国語文書資料が届き、これらを日本語に翻訳する必要があります。これを当事務所では翻訳業者を使わずにワンストップで資料の翻訳と処理を行うことが可能です。
申請取次行政書士が対応するため、申請者の入国管理局への本人出頭も原則免除されます。
すでに在留資格をお持ちの方は、これから行う結婚や就職などの活動が現在の在留資格で適切であるかどうかの調査を、無料にて専門的なアドバイスを実施しております。
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その1
日本語、英語、スペイン語対応。外国人の方とのスムーズなコミュニケーションが可能です。
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その2
専門用語が多く難解な外国文書をワンストップで翻訳し処理を行うことができます。
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その3
申請取次行政書士が対応するため、入管への出頭が原則免除されます。
企業の外国人採用ご担当者様へ
- 採用予定の外国人の方の履歴書及びパスポートのスキャンデータをご提供いただくだけで、無料にて在留資格該当性をチェックいたします。必要に応じ、当該外国人の方に直接連絡を取り、詳細を確認いたします。これによるご依頼の義務は発生いたしません。
- 各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方へ連絡し直接行います(英語・スペイン語)。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。
入管への出頭が原則免除されます
日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、出入国在留管理局へ申請書類を提出しなければなりません。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。申請取次行政書士とは、入管法施行規則を根拠に本人に代わって申請ができ、原則的には本人の入管窓口への出頭が免除されます。
安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします
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安心1
- 就労ビザ申請98,000円~
- ビザ更新58,000円~
- あらゆるビザ申請に対応
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安心2
- 全国対応
- 入管への出頭原則不要
- 外国語での直接対応可能
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安心3
- 採用前の無料診断
- 文書翻訳無料(英・西)
- 豊富な許可実績
申請手続き
当事務所が申請の取次ぎを行いますので、お客様が出入国在留管理局へ足をお運びいただくことは原則ございません。
申請手続きは新規申請、変更申請、更新申請等の申請内容により異なります。申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。
ご依頼の前に
まずは無料相談のご利用をおすすめします。メールまたはお問い合わせフォームが便利です。お電話でのご相談も受け付けております。
入管への申請手続きは、他の許認可手続きと異なる側面があり、事実関係の裏付け資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の余地があるということが考えられます。まずは当事務所までご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。