外国人労働者の
技術ビザ申請代行

外国人従業員を雇用する企業様へ向けて、技術ビザ(在留資格「技術」)の取得手続きをフルサポートで代行いたします。 この在留資格は、エンジニア、品質管理、技術開発などの理系専門職に対応する代表的な就労ビザです。 豊富な申請実績に基づき、許可の可能性を事前に精査し、スムーズなビザ取得を支援いたします。

技術ビザ申請代行費用

料金表
ご依頼内容 料金 サポート内容
在留資格認定証明書
交付申請代行
学歴要件による場合
78,000円~
税込85,800円~
日本または海外の4年制大学を卒業し(学士)、かつ専攻分野の内容が、申請時に行う予定の業務と関連している場合。日本の専門学校を卒業し「専門士」または「高度専門士」の称号を得ている場合でも条件に該当する場合があります。
在留資格変更許可
申請代行
学歴要件による場合
78,000円~
税込85,800円~
日本または海外の4年制大学を卒業し(学士)、かつ専攻分野の内容が、申請時に行う予定の業務と関連している場合。日本の専門学校を卒業し「専門士」または「高度専門士」の称号を得ている場合でも条件に該当する場合があります。
在留資格認定証明書
交付申請代行
職歴要件による場合
98,000円~
税込107,800円~
学歴要件に該当しない場合、専攻分野の内容が従事する業務に関連しない場合などで、関連する業務について10年以上の職歴を有する場合に該当します。実務経験は、専門学校などで関連科目を専攻した期間も含まれます。
在留資格変更許可
申請代行
職歴要件による場合
98,000円~
税込107,800円~
学歴要件に該当しない場合、専攻分野の内容が従事する業務に関連しない場合などで、関連する業務について10年以上の職歴を有する場合に該当します。実務経験は、専門学校などで関連科目を専攻した期間も含まれます。
在留期間更新許可
申請代行
変更事項が生じていない場合
48,000円~
税込52,800円~
前回の申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)時から、勤務先、職務内容その他変更事項が生じていない場合。
在留期間更新許可
申請代行
変更事項が生じている場合
58,000円~
税込52,800円~
前回の申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)時から、勤務先、職務内容その他変更事項が生じている場合。 なお、転職または同一勤務先での職務内容変更がある場合でも、就労資格証明書の交付を受けている場合は割引適用の対象となります。

技術ビザ新規申請の
標準スケジュール

まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。

新規申請(在留資格認定証明書交付申請)の場合の一般的な流れ

  1. 事前相談

    • 在留資格の適合性、申請までのアプローチ方法など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
  2. 業務着手

    • 申請内容により異なります。
  3. 在留資格認定証明書交付申請申請

    • 申請手続きは弊所が代行いたします。
  4. 渡航査証の申請

    • 日本へ渡航するための査証申請を行っていただきます。
    • 外国人の方がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館でのお手続きとなります。
  5. 入国

    • 入国時に正式に在留資格(ビザ)が付与されます。

技術ビザとは

在留資格「技術」は、かつては独立した在留資格の区分でしたが、現在は「人文知識・国際業務」と統合され、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格となっております。この在留資格は、日本で働く外国人の職種として最も多く、最も一般的な在留資格の一つといえます。「人文知識・国際業務」が文系分野の業務に対応しているのに対し、「技術」は理系分野の職務に対応した在留資格です。

在留期間

在留期間は5年,3年,1年または3月となっております。

技術ビザの適合性

物理科学、機械工学、電気工学といった自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する場合に該当する在留資格です。在留資格「人文知識・国際業務」が文系学問に属する活動であるのに対し、「技術」はSE、プログラマーといったITエンジニアや、機械設計、土木・建築などの技術者といった、理工系分野の職種が該当する在留資格です。

  • その1

    理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動

  • その2

    従事する業務と大学での専攻との間に関連性があること
    または従事する業務について10年以上の実務経験があること

  • その3

    日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

情報処理技術に関する例外

情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、以下の要件に適合していれば、学歴及び実務経験の条件が緩和されます。

  • 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格している場合
  • 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合

当事務所にご依頼するメリット

当事務所は、入管実務に精通した行政書士であるのはもちろん、日本語を母国語に英語とスペイン語に長けており、外国人の方がたに安定的に日本で活動できるようトータルサポートが可能です。
難解な専門用語も直接母国語でご説明でき、日本語が不自由な外国人の方々と日本の方との間にも入り申請業務を円滑に進めることができます。
ビザ申請には多くの外国語文書資料が届き、これらを日本語に翻訳する必要があります。これを当事務所では翻訳業者を使わずにワンストップで資料の翻訳と処理を行うことが可能です。

申請取次行政書士が対応するため、申請者の入国管理局への本人出頭も原則免除されます。

すでに在留資格をお持ちの方は、これから行う結婚や就職などの活動が現在の在留資格で適切であるかどうかの調査を、無料にて専門的なアドバイスを実施しております。

  • その1

    日本語、英語、スペイン語対応。外国人の方とのスムーズなコミュニケーションが可能です。

  • その2

    専門用語が多く難解な外国文書をワンストップで翻訳し処理を行うことができます。

  • その3

    申請取次行政書士が対応するため、入管への出頭が原則免除されます。

お客様の依頼例

企業の外国人採用ご担当者様へ

  • 採用予定の外国人の方の履歴書及びパスポートのスキャンデータをご提供いただくだけで、無料にて在留資格該当性をチェックいたします。必要に応じ、当該外国人の方に直接連絡を取り、詳細を確認いたします。これによるご依頼の義務は発生いたしません。
  • 各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方へ連絡し直接行います(英語・スペイン語)。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。

入管への出頭が原則免除されます

日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、出入国在留管理局へ申請書類を提出しなければなりません。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。申請取次行政書士とは、入管法施行規則を根拠に本人に代わって申請ができ、原則的には本人の入管窓口への出頭が免除されます。

安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします

  • 安心1

    • 就労ビザ申請98,000円~
    • ビザ更新58,000円~
    • あらゆるビザ申請に対応
  • 安心2

    • 全国対応
    • 入管への出頭原則不要
    • 外国語での直接対応可能
  • 安心3

    • 採用前の無料診断
    • 文書翻訳無料(英・西)
    • 豊富な許可実績

申請手続き

当事務所が申請の取次ぎを行いますので、お客様が出入国在留管理局へ足をお運びいただくことは原則ございません。
申請手続きは新規申請、変更申請、更新申請等の申請内容により異なります。申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。

ご依頼の前に

まずは無料相談のご利用をおすすめします。メールまたはお問い合わせフォームが便利です。お電話でのご相談も受け付けております。
入管への申請手続きは、他の許認可手続きと異なる側面があり、事実関係の裏付け資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の余地があるということが考えられます。まずは当事務所までご相談ください。