カナダ人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行
日本人と国際結婚されたカナダ人配偶者の方が、日本で生活するために必要な配偶者ビザ申請を、行政書士がフルサポートで代行します。現在、ご夫婦・ご家族でカナダなど海外にお住まいで、ビザ許可後に一緒に日本へ入国したい方もご相談ください。 カナダ人との結婚手続きは、お相手が日本国外か国内にいるかで異なり、婚姻を日本で先に行うかカナダで行うかによっても手続きが変わります。 当事務所では、カナダ人との結婚から配偶者ビザ申請まで多数の実績があり、「何から始めればよいか分からない」といった疑問にも丁寧にお答えします。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- 文書翻訳無料
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭は原則不要
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Merit3
- 申請前の相談無料
- 英語での直接対応可能
- 豊富な許可実績
現在、ご夫婦・ご家族で海外にお住まいで、日本への移住を希望されている方、婚姻手続きが完了しこれから配偶者ビザを申請したい方、婚約者に一度日本を訪問して日本での生活を体験してもらいたい方、または外国籍のお子様のビザが必要な方など、一口に国際結婚と言っても、そのご状況はご家庭ごとにさまざまです。 当事務所では、豊富な実績と経験をもとに、それぞれのケースに最適なビザ申請方法をご提案し、丁寧にサポートいたします。
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先にカナダで婚姻手続きを行う場合
日本人とカナダ人がカナダ国内で結婚する場合、婚姻手続きはカナダの各州・準州の法律に従って行う必要があります。日本の制度とは異なり、宗教婚・民事婚の区別や、州によって求められる書類や手続きの流れが多少異なるため、事前の準備が重要です。ここでは、代表的な州であるオンタリオ州を例に、一般的な手続きの流れをご紹介します。
カナダ国内での婚姻手続き
1.結婚許可証(Marriage Licence)の取得
カナダでの結婚には、原則として結婚許可証(Marriage Licence)の取得が必要です。申請は、結婚する予定の州または市町村の市役所やサービス窓口で行います。通常、以下の書類が求められます。
・両者のパスポートや政府発行の身分証明書
・出生証明書(求められる場合あり)
・婚姻要件具備証明書
・離婚歴がある場合は離婚証明書(Divorce Certificate)
2.婚姻要件具備証明書の取得(日本人側)
日本人がカナダで婚姻するには、**日本の法律上、婚姻に問題がないことを証明する「婚姻要件具備証明書」**を用意する必要があります。これは在カナダ日本大使館または領事館で取得できます。
・日本の戸籍謄本(発行後3か月以内)
・有効なパスポート
・申請書(現地で記入)
・カナダ人配偶者の身分証明書の写し
3.結婚式または婚姻登録の実施
結婚許可証の取得後、一定期間(通常は取得から90日以内)に、州認定の結婚立会人(Marriage Officiant)の立ち会いのもとで結婚式または婚姻登録を行う必要があります。形式は宗教婚でも民事婚でも可能です。
婚姻が成立すると、立会人によって結婚登録証(Marriage Certificate)の申請が行われ、数週間後に正式な結婚証明書が発行されます。
日本への婚姻報告
カナダの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はカナダにある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。相手方の国籍証明書、婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
配偶者ビザの申請
カナダ方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻報告を完了しますと、日・カナダ両国での婚姻が成立したことになり、カナダ人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を申請します。当事務所が申請手続きを一貫して代行いたします。一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
短期滞在ビザでの来日
カナダ人は観光ビザの免除措置が採られますので、あらかじめ短期滞在ビザの発給を受ける必要はありません。最長90日間の短期滞在が可能です。この期間中に、婚姻要件具備証明書の取得、日本での婚姻届提出を行います。
婚姻要件具備証明書の取得
日本でカナダ人と婚姻手続きを行うためには、カナダ人側が「婚姻要件具備証明書(Affidavit of Marriageable Status)」を取得する必要があります。 これは、カナダ人が自国の法律上、婚姻するうえで法的な障害がないことを証明する書類であり、日本の市区町村役場で婚姻届を受理してもらうために欠かせない書類です。 この証明書は、カナダの各州・準州の政府が直接発行するものではなく、日本国内にある在日カナダ大使館(東京)または在大阪カナダ領事館で作成する形になります。 証明書の形式としては、カナダ人本人が「結婚に法的な支障がないこと」を宣誓する内容の供述書(Affidavit)を大使館または領事館の前で署名し、公証を受ける形となります。 手続きは、原則としてカナダ人本人が直接来館して行う必要があります。事前の予約が必要であり、窓口では本人確認が行われたうえで供述書への署名が求められます。 内容に問題がなければ、その場で証明書が発行されるか、数日後に受け取ることができます。 なお、取得した証明書は英文で作成されていますが、日本の役所へ提出する際には日本語訳が必要です。 翻訳は日本人配偶者や行政書士などが作成しても問題ありませんが、翻訳者の署名・連絡先などの明記が求められる自治体もあるため、あらかじめ提出先の市区町村に確認しておくと安心です。
日本国内で婚姻届を提出
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によって他の書類を求められることもありますのでご不明な点は当事務所までお問合わせください。あらかじめ、婚姻届をご提出予定の市区町村役場へ問い合わせ、事前確認をしておきますとより安心です。外国語の文書には日本語訳を添付する必要があります。
カナダ側への婚姻報告
カナダ人が海外(カナダ国外)で行った有効な婚姻は、カナダ国内でも有効な婚姻として取り扱われます。カナダ本国への報告義務もありません。そのため、日本での婚姻が成立したことにより両国での婚姻が有効であるとみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とカナダ人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、カナダ人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただきます。在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。
短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
本来は在留資格認定証明書を取得しビザ(査証)の発給を経てから日本に入国するのが原則です。しかしながら、海外でご生活されているご家族揃って日本に入国したい、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのは難しいなど皆様様々なご事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- カナダ人との国際結婚後、日本での生活を始めるにあたり、最も一般的な方法は、カナダ人配偶者(申請人)が海外に滞在したまま、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を日本国内で申請・取得する手続きです。 この在留資格認定証明書が交付されたら、日本人配偶者(代理人)はカナダ人配偶者に送付します。申請人はその証明書を持参し、現地の在外日本公館(大使館または領事館)でビザ(査証)の申請を行います。その後、ビザが発給され次第、日本に入国する流れとなります。 この方法は取得までに一定の時間を要するものの、制度上もっとも安定しており、手続きとしても「王道」といえる方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで来日し、日本国内で婚姻手続きを行った後に、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するため、在留資格認定証明書を申請するというケースもあります。 ただし、在留資格認定証明書の申請中であることを理由に、短期滞在ビザの延長を行うことはできません。 そのため、短期滞在の在留期間中に認定証明書が交付されない場合は、一度日本を出国し、交付後に改めてビザを取得して再入国する必要があります。 なお、短期滞在ビザで日本に滞在している間に在留資格認定証明書が交付された場合は、状況によってはそのまま日本国内で配偶者ビザへの在留資格変更申請を行える場合があります。
- 短期滞在ビザから直接配偶者ビザへの在留資格変更
- 原則として、短期滞在ビザで日本にいる方が、そのまま在留期間を延長したり、他の在留資格に変更したりすることは、「やむを得ない特別な事情」がない限り認められていません。 ただし、日本滞在中に身分事項に変更が生じた(日本人の配偶者になった)場合には、例外的に配偶者ビザへの変更申請が受け付けられるケースもあります。変更申請が無事に受理されると、その審査期間中は最長で2か月間、今の在留期間が延長される仕組みもあります(特例期間)。 一方で、万が一申請が不許可になったり、審査中に特例期間を含む在留期限を満了してしまう場合、一度日本を出国しなければならない可能性もあります。 そのような場合には、カナダへ戻っていただき、在留資格認定証明書交付申請から改めて行うことになります。
- どの方法が最適か?
- いずれにしてもメリットとデメリットがあります。ご夫婦・ご家族のご状況により最適な方法をご提案差し上げます。まずはお気軽にご相談ください。
相手の外国人配偶者に子がいる場合
結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
カナダ人の配偶者ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在以外から変更 |
78,000円 税込85,800円 |
他の在留資格にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
- 料金は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。
国際結婚・配偶者ビザ申請の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。
当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語対応のため、英文書類の作成などをリーズナブルかつ迅速に処理することができます。
ご夫婦の間での日常的な英語でのコミュニケーションが円滑であっても、専門用語が多くなると内容の理解が難しくなる場合がございます。そのような場合には、カナダ人の配偶者の方から直接お問い合わせいただくことも可能です。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
このような場合もお気軽にご相談ください
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
外国語でのコミュニケーションに不安がある
日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。また、国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、LINEやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
よくあるご質問
現在夫婦で海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。