タイ人との国際結婚と
配偶者ビザ申請代行

日本人と結婚した外国人配偶者が日本で共に生活するためには、「日本人の配偶者等」に該当する在留資格(いわゆる配偶者ビザ)の取得が必要です。 当事務所では、この在留資格の取得に関する申請手続きを、申請取次行政書士が丁寧にサポート・代行しています。 現在、ご夫婦やご家族が海外にお住まいで、在留資格が許可された後にそろって日本へ入国したいというケースにも対応しています。 タイ人の方との国際結婚についても、これまで多くのご相談をいただいており、個々のご事情に応じた最適な申請方法をご提案いたします。 タイ人の方と日本人が国際結婚される場合、婚姻手続きを日本で先に行うかタイで行うか、お相手が現在どこにお住まいか、また現在ご夫婦・ご家族でタイで生活している場合などによって、必要となる手続きが異なります。こうした事情に応じて、選択すべき申請の方法や準備すべき書類が変わってきます。 お一人おひとりのご事情に応じた最適な方法をご提案し、安心して手続きを進めていただけるよう、丁寧にサポートしております。 本ページでは、主に日本人とタイ人が結婚し、日本での生活を予定されている場合に必要となる、配偶者ビザの取得に関する日本側での手続きについてご案内いたします。

お問い合わせフォーム
365日対応・相談無料
お問い合わせフォーム
料金表
主なサービスの料金はこちら
料金表を見る

当事務所をご利用いただくメリット

  • Merit1

    • 配偶者ビザ78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
    • あらゆるビザに対応
  • Merit2

    • 全国対応・ご来所不要
    • 海外からのご依頼もOK
    • 入管への出頭不要
  • Merit3

    • 申請前の相談無料
    • 安心の365日対応
    • 豊富な許可実績

こちらのページでは、日本人と結婚したタイ人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。 他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら

タイ人配偶者の
ビザ申請代行費用

料金表
ご依頼内容 料金 サポート内容
在留資格認定証明書
交付申請代行
*日本人配偶者が申請代理人・身元保証人となる場合
78,000円
税込85,800円
婚姻手続きが日本とタイの両国で完了している場合、すでに婚姻状態にあるといった場合などは、在留資格認定証明書の申請が可能となります。 本申請は、日本にお住いの日本人配偶者が申請代理人となり、タイ人配偶者を日本に呼び寄せるかたちでの配偶者ビザ申請となります。
在留資格認定証明書
交付申請代行
*申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合
98,000円
税込107,800円
現在ご夫婦・ご家族でタイに在住されており、許可後に一緒に日本へ移住したい、といった場合の配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。 日本にお住まいのご親族の方に、申請代理人および身元保証人としてご協力いただきます。
短期滞在ビザサポート 36,000円~
税込39,600円~
結婚前のご挨拶、日本での婚姻手続きなどを目的として90日以内の間短期滞在される場合のビザ申請をサポートいたします。詳細は、短期滞在ビザをご参照ください。
在留資格変更
許可申請代行
*短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
108,000円~
税込118,000円~
短期滞在中のタイ人の方が日本人と婚姻された場合などに行う、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請の代行サポートとなります。
在留資格変更
許可申請代行
*短期滞在以外から配偶者ビザへの変更
78,000円
税込85,800円
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中のタイ人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行となります。
短期滞在ビザサポート+
在留資格認定証明書
交付申請代行
108,000円~
税込118,800円~
短期滞在ビザ申請サポート在留資格認定証明書交付申請代行を合わせてご依頼の場合、費用面でお得なほか、立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。
短期滞在ビザサポート+
在留資格変更
許可申請代行
148,000円
税込162,800円
短期滞在にてご来日後、日本人の配偶者等への在留資格へ直接変更する場合の手続となります。変更申請のための立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。
  • 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
  • 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。

入管への出頭は原則不要です

当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。

タイ人の配偶者ビザ申請の
標準スケジュール

通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。当事務所では、ファーストコンタクトから在留資格認定証明書の取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。

新規申請の場合の一般的な流れ

  1. 事前相談

    • 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
  2. 申請準備

    • 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
  3. 申請手続き

    • 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
  4. 査証発給申請

    • 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
  5. ご入国

    • 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。

タイ人との結婚・
配偶者ビザ取得までの進め方

先にタイで婚姻手続きを行う場合

1.婚姻要件具備証明書を取得(日本人側)

日本人がタイで婚姻するためには、日本の法律上、婚姻に問題がないことを示す「婚姻要件具備証明書」が必要です。 この証明書は、在タイ日本大使館・領事館で発行されます。発行には、日本の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)、パスポート、申請書などが必要です。 タイ語訳の提出も求められるため、事前に準備しておくとスムーズです。

2.タイ外務省での証明書の認証

大使館で発行された婚姻要件具備証明書とそのタイ語訳は、そのままではタイの公的手続きに使えません。 まずはタイ国内にある、タイ外務省領事局での認証を受ける必要があります。 これにより、タイ政府機関で正式な書類として認められます。認証には数日かかる場合があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

3.タイの地方役場(郡役所)での婚姻登録

タイの地方役場(郡役所/アムパー)での婚姻登録は、書類がすべて揃っていて、役所側も外国人の婚姻手続きに慣れている場合は比較的スムーズですが、郡役所によって対応や必要書類の解釈が異なることもあるため、場合によっては時間がかかる、または追加書類を求められることもあります。

(1)婚姻登録の申請

書類を揃えて郡役所(アムパー)に出向き、窓口で婚姻登録の申請を行います。 日本人が話す言語に関して通訳が必要な場合もあるため、事前に通訳者の同伴が必要かどうかを確認しましょう。 受付の担当者が外国人婚姻に不慣れな場合、手続きに時間がかかることもあります。

(2)面談・書類確認

申請後、役所の担当者によって本人確認や書類内容のチェック、簡単な面談(意思確認)が行われることがあります。 特に、日本人が結婚内容を理解しているか、強制的でないかといった点を確認されることがあります。通訳が必要な場合、ここでも同伴してもらう必要があります。

(3)婚姻証明書の発行

すべての確認が終わると、タイ政府発行の婚姻証明書(サマーンタムラーンガーンスモートラッサップ)が発行されます。 タイ語で作成され、正式な婚姻成立を証明する公文書です。 希望すれば英語版を作成してもらえる郡役所もありますが、タイ語版が正式な原本です。 日本側への婚姻報告、及びその後の配偶者ビザ申請に備え、日本語訳を準備しておきますとスムーズです。

4.日本側への婚姻報告

タイ国内で婚姻登記した場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出は在タイ日本大使館や一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。必要書類はタイ人配偶者方の国籍証明書、婚姻証書等。市区町村役場によって若干異なる場合があります。タイ語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。

5配偶者ビザなどの申請

日本側への婚姻報告が完了すると、日本・タイ両国で婚姻が正式に成立します。これにより、タイ人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請が可能となります。一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。当事務所では、申請手続きを一貫して代行いたします。

先に日本で婚姻手続きを行う場合

短期滞在ビザの申請(必要な場合)

 タイ人の方が観光等で15日以内の短期滞在で日本を訪れる場合、短期滞在ビザの取得は不要です。 しかしながら、結婚に絡む各種手続き、事前の日本での生活体験などのための来日の場合、15日では足りず、90日の短期滞在を要することがほとんどです。 この場合、事前に短期滞在ビザの発給を受ける必要があります。日本人の婚約者の方に招へい人及び身元保証人となってもらい、日本側で用意すべき書類を揃えタイの婚約者へ送付、日本の在外公館にてビザの申請を行います。 詳しくはタイ人の方々を日本に呼ぶための短期滞在ビザをご覧ください。

日本国内で婚姻届を提出

基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によって他の書類を求められることもありますのでご不明な点は当事務所までお問合わせください。外国語の文書には日本語訳を添付する必要があります。

配偶者ビザなどの申請

すでに何かしらの中長期滞在用の在留資格をお持ちの場合、その在留資格を更新することもできますが、「日本人の配偶者等」に変更するのが一般的です。なお、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った後、在留資格の変更申請を行う場合もあります。

短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合

本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。

結婚相手の外国人配偶者に子がいる場合

ご結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。

このような場合もお気軽にご相談ください

収入が少ない・勤続期間が短い

配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。

交際期間が短い

特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。

日本人配偶者が海外に滞在してる

現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。

外国語でのコミュニケーションに不安がある

日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。

夫婦間に年齢差がある

こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。また、国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。

一度申請したが不許可になった

一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。

何から始めればよいのかわからない

まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メールお問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。

国籍別国際結婚の手続きとビザ申請の概要