フランス人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行
日本人と国際結婚したフランス人配偶者の方のために配偶者ビザ申請代行サポートをご提供差し上げます。日本での生活をスムーズに始められるよう、必要な手続き全般を一括でサポートいたします。現在海外にお住まいのご夫婦・ご家族が、日本への移住を希望されているケースにも柔軟に対応可能です。入国タイミングやビザ申請の進め方など、ご状況に合わせて最適なご提案をいたします。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- あらゆるビザ申請に対応
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 事前相談無料
- 安心の365日対応
- 豊富な許可実績
こちらのページでは、日本人と結婚したフランス人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。
他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細
フランス人との国際結婚における婚姻手続きと配偶者ビザ申請のパターン
フランス人配偶者の
ビザ申請代行費用
| ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書 交付申請代行 *日本人配偶者が申請代理人・身元保証人となる場合 |
78,000円 税込85,800円 |
婚姻手続きが日本とフランスの両国で完了している場合、すでに婚姻状態にあるといった場合などは、在留資格認定証明書の申請が可能となります。本申請は、日本にお住いの日本人配偶者が申請代理人となり、フランス人配偶者を日本に呼び寄せるかたちでの配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。 |
| 在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
現在ご夫婦・ご家族でフランスに在住されており、許可後に一緒に日本へ移住したい、といった場合の配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。日本にお住まいのご親族の方に、申請代理人および身元保証人としてご協力いただきます。 |
| 在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在から配偶者ビザへの直接変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在中のフランス人の方が日本人と婚姻された場合などに行う、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請の代行サポートとなります。 |
| 在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在以外から配偶者ビザへの変更 |
78,000円 税込85,800円 |
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中のフランス人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行となります。 |
- 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
- 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。
国際結婚・配偶者ビザ申請の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
フランスの婚姻制度の特徴
フランスでは、婚姻は民事婚(mariage civil)が法的効力を持つ唯一の形式です。 教会や宗教的な結婚式を行うことは可能ですが、法的な効力はなく、希望者のみが行います。 つまり、フランスで結婚する場合はまず市役所(mairie)で民事婚を行わなければなりません。 婚姻においては男女の同意が必須であり、強制的な結婚は禁止されています。結婚できる年齢は原則として18歳以上で、例外的に16歳でも親権者と裁判所の許可があれば可能です。 婚姻制度は男女平等の原則に基づいており、夫婦間の権利や義務も平等に定められています。 結婚時には財産関係をどうするかを定める婚姻契約(régime matrimonial)を選ぶことができます。 一般的には、結婚後に取得した財産は夫婦の共同財産、婚前の財産は個人のものとする共同財産制(communauté réduite aux acquêts)が用いられます。 これに対して、婚前・婚後すべての財産を共同財産とする完全共同財産制(communauté universelle)や、婚前・婚後の財産を個別に管理する分離財産制(séparation de biens)もあります。 婚姻契約の選択は結婚前に公証人(notaire)を通して行う必要があります。夫婦には互いに扶助・協力の義務があり、財産や債務の責任は婚姻契約によって異なります。 共同財産制の場合は生活費や共通債務について双方が責任を負いますが、分離財産制では個人の債務は基本的に本人のみが負担します。 フランスでは2013年に同性婚(mariage pour tous)が合法化され、男女・同性問わず民事婚が認められています。 同性婚の場合も子どもの養子縁組が可能で、夫婦としての権利義務は異性婚と同等です。
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先にフランスで婚姻手続きを行う場合
1.フランス国内での婚姻手続き
(1)婚姻要件具備証明書の取得
日本人がフランスで結婚する場合、婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité à Mariage)が必須です。 この書類は、日本の法律上、結婚する資格があることを証明するもので、未婚であることなどが記載されています。発行は日本の本籍地の市区町村役場、もしくは在フランスの日本大使館・総領事館で行います。 取得した証明書は、フランス語への翻訳と公証手続きが必要で、フランスの市役所で提出します。
(2)婚姻届出のための書類準備
婚姻手続きには、婚姻要件具備証明書のほか、出生証明書、パスポート、居住証明などの書類も必要です。 日本語で発行された書類は、フランス語に翻訳して公証人による認証を受ける必要があります。 また、場合によっては家族構成や職業などの追加情報を求められることもあります。事前に市役所に確認して、漏れのない準備が大切です。
(3)市役所(Mairie)への申請
フランスでの結婚手続きは、市役所(Mairie)で行います。提出した書類をもとに、婚姻可能かどうかの審査が行われます。 また、フランスでは婚姻式前に公告(publication des bans)が行われ、結婚予定の事実が公示されます。 公告期間は通常10日間で、この間に法的な異議申し立てがないか確認されます。
(4)結婚式の実施
フランスでの婚姻は、まず市役所での民事婚によって法的効力を持ちます。 宗教式を希望する場合も、法的な効力を持たせるには必ず市役所での婚姻が前提です。 結婚式当日は、両者と証人が出席して婚姻証明書に署名します。証人は2名~4名で、成人であれば国籍は問われません。
(5)婚姻証明書の取得
婚姻式が完了すると、市役所から正式な婚姻証明書(acte de mariage)が発行されます。 この証明書は、フランス国内での各種手続きだけでなく、日本での婚姻届提出やビザ申請にも使用可能です。 必要に応じて、日本で使用するためにアポスティーユ認証を取得することもできます。
2.日本側への婚姻報告
フランスの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はフランスにある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。フランス人配偶者の国籍証明書、フランスの婚姻証書等が必要となります。フランス語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
3.配偶者ビザの申請
フランス方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻報告が完了すると、日仏両国で婚姻が正式に成立します。 これにより、フランス人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請が可能となります。 一般的には、在留資格認定証明書交付申請を行います。フランス人配偶者が留学、就労ビザ等、日本の中長期在留資格をお持ちの場合、配偶者ビザへの変更申請を行う場合もあります。いずれの申請の場合でも、当事務所が申請手続きを一貫して代行いたします。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
お相手の方がすでに日本に在留中である場合、日本人婚約者が複数回渡仏することが難しい場合などはこちらの方法を採ることになります。 駐日フランス大使館は在日フランス人へのサポートがしっかりとしているため、日本での婚姻に必要な書類も比較的容易に集まるという利点があります。 ただし、書類の発行に時間を要するため、短期滞在ビザの在留期間内(90日以内)にすべてのお手続きを完了することが難しい場合があります。 フランス人配偶者が就労ビザ、留学ビザ等をお持ちで、日本の中長期在留者である場合は、比較的容易なお手続きになります。
1.フランス人側の必要書類準備
日本で婚姻届を提出するために、フランス政府が発行する「婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité à Mariage)」を用意する必要があります。 この証明書は、フランス人が法的に結婚できる状態であることを証明するもので、在日フランス大使館または総領事館で取得します。証明書はフランス語で作成されるため、日本の役所に提出する際は、日本語翻訳が求められます。
2.日本国内で婚姻届を提出
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によって他の書類を求められることもありますのでご不明な点は当事務所までお問合わせください。フランス語の文書には日本語訳を添付する必要があります。
3.フランス側への婚姻報告
駐日フランス大使館経由にてフランス本国への婚姻報告を行います。婚姻証明書(Copie Integrale d’acte de Mariage)及び家族手帳(Livret de Famille)が交付されますと、配偶者ビザの申請が可能となります。
4.配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。 フランス人配偶者がすでに就労ビザなどで日本在留中の場合、配偶者ビザへの変更申請を行います。 また、短期滞在ビザで来日し日本での婚姻手続きを行った場合など、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行うケースもあります。 いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とフランス人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。 この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、フランス人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。 日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただき、在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。 もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。
短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日するという流れになります。時間はかかりますが最も原則的かつ王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
- 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
- どの方法が最適か?
- 一般的には、在留資格認定証明書交付申請を経て配偶者を呼び寄せる方法が推奨されますが、ご夫婦やご家族の状況により、他の方法を選択される場合もあるかと思います。いずれの方法にもメリット・デメリットがあり、またご夫婦・ご家族の事情によって最適な方法は異なります。そのため、どの方法が最も適しているかはケースバイケースで判断することが重要です。
結婚相手の外国人配偶者に子どもがいる場合
結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
お気軽にご相談ください
経験豊富な行政書士が、難しい事案にも弾力的に対応いたします。以下のような問題点、ご心配ごとがある場合でも多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
外国語でのコミュニケーションが不安
日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
国籍別国際結婚の手続とビザ申請の概要
よくあるご質問
現在夫婦で海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。