ベトナム人との国際結婚と配偶者ビザ申請代行
ベトナム人の配偶者と日本で暮らすための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」申請を、申請取次行政書士が丁寧に代行します。 ご夫婦・ご家族で現在ベトナムに在住し、許可後にそろって日本へ入国したいケースにも対応しています。 ベトナム人との国際結婚手続きは、お相手が海外在住か日本在留か、また婚姻届を日本で出すかベトナムで出すかによって手続きが異なります。 弊所では、国際結婚からビザ申請まで多数のサポート実績があり、「何から始めればよいか分からない」という方にも分かりやすくご案内します。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- あらゆるビザ申請に対応
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 申請前の相談無料
- 安心の365日対応
- 豊富な許可実績
一口に国際結婚と言っても、ご夫婦・ご家族のご状況により様々で、ベトナム人との国際結婚にともなう配偶者ビザ申請代行は、個々のご事情に応じた柔軟な対応が求められます。 たとえば、すでに婚姻手続きを終えて配偶者ビザを申請したい方、ベトナム人の婚約者に一度日本の生活を体験してもらいたい方、ベトナム国籍のお子様のビザも同時に申請したい方など、それぞれのケースに最適な方法をご提案します。 弊所では、ベトナム人との国際結婚に関する各種手続きや配偶者ビザ申請代行に多数の実績があり、全国対応・海外在住の方からのご相談にも丁寧に対応しております。
配偶者ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金は | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
すでにベトナム人配偶者との婚姻手続きが日本・ベトナム両国で完了している場合、配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所では、書類作成から入管への申請手続きまで配偶者ビザ申請代行を一括してサポートいたします。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
ベトナム人配偶者と日本人配偶者がともにベトナムに在住し、ご夫婦・ご家族そろって許可後に日本へ入国を希望される場合、日本に住む親族の方を申請代理人として配偶者ビザ申請が可能です。 弊所はベトナム人との国際結婚に関する豊富な実績があり、親族の方への申請手続きサポートも丁寧に行うため、安心して配偶者ビザ申請代行をご依頼いただけます。 |
短期滞在ビザサポート | 36,000円~ 税込39,600円~ |
結婚前のご挨拶や日本での婚姻手続きのため、ベトナム人の方が90日以内の短期滞在ビザで来日される際の申請サポートを行います。詳しくはベトナム人の短期滞在ビザのページをご覧ください。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格認定証明書 交付申請代行 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在ビザ申請サポートと在留資格認定証明書交付申請代行を合わせてご依頼の場合、費用面でお得なほか、立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在以外から変更 |
78,000円 税込85,800円 |
他の在留資格にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格変更許可申請代行 |
148,000円 税込162,800円 |
短期滞在ビザで来日したベトナム人の方が、日本人配偶者等への在留資格(配偶者ビザ)へ直接変更する場合の申請手続きをサポートします。 変更申請では、立証書類の整合性を一貫して保つことで、円滑な配偶者ビザ申請が可能になるメリットがあります。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- 書類のチェック、校正、翻訳のみなどのご依頼にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
入管への出頭は原則不要です
ベトナム人との国際結婚にともなう配偶者ビザ申請代行では、当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請・交付手続きまで一括対応いたします。 原則として、お客様ご自身が入管に出向く必要はありません。
ベトナム人との国際結婚・配偶者ビザ申請の流れとスケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。一般的に配偶者ビザと呼ばれます。まずは事前相談からスタートし、当事務所の専門スタッフがファーストコンタクトから在留資格認定証明書の取得まで一貫してサポートいたします。 ベトナム人との国際結婚に関するご状況やご不安な点もお気軽にご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先にベトナムで婚姻手続きを行う場合
ベトナム国内での婚姻手続き
ベトナム人配偶者との婚姻をベトナム国内で正式に成立させるためには、まず日本人・ベトナム人双方が必要書類を準備し、ベトナム人側の本籍地を管轄する人民委員会(UBND)へ提出します。日本人が用意する婚姻要件具備証明書や戸籍謄本などの書類は、すべてベトナム語に翻訳したうえで、公証手続きを行う必要があります。翻訳の正確性や形式に不備があると、手続きが滞る原因となるため、事前確認と慎重な準備が重要です。
1.日本人配偶者が用意する書類
・婚姻要件具備証明書:在ベトナム日本大使館/領事館で申請可。
・戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
・パスポートのコピー: 全ページコピーが求められる場合あり。
・ビザまたは在留資格の証明: 観光ビザでも申請可能なケースあり
2.ベトナム人配偶者が用意する書類
・身分証明書(IDカード):ベトナム人の公的な身元証明書
・戸籍謄本:現在の婚姻状況を含む情報
・独身証明書:地方の役所で取得
3.管轄の人民委員会へ申請
書類提出後、人民委員会による審査が行われ、問題がなければ通常15営業日以内に処理が完了します。ただし、地域や時期によっては審査期間が前後することもあります。審査を無事通過すると、正式な婚姻証明書(Giấy chứng nhận kết hôn)が発行され、これによりベトナム国内において法的な婚姻関係が成立します。
婚姻証明書が発行された後は、当事者双方が再び人民委員会を訪問し、その場で婚姻証明書に署名を行います。署名が完了した時点で婚姻登録が正式に完了し、日本人とベトナム人の国際結婚がベトナムの法制度上、法的効力を持つことになります。
日本側への婚姻報告
ベトナムの国内法に基づいて婚姻手続きを行った場合は、婚姻成立後3ヶ月以内に、日本国内で報告的婚姻届(婚姻届)を提出する必要があります。この届出は、日本国内の区市町村役場で行うのが一般的ですが、ベトナムにある日本大使館または領事館、一時滞在中の地域で届け出ることも可能です。婚姻届の際には、ベトナム人配偶者の国籍証明書や婚姻証書などが必要となり、外国語で作成された書類については原本とあわせて日本語訳の提出が求められます。
配偶者ビザの申請
ベトナム方式で婚姻手続きを行い、日本国内への婚姻届(報告的婚姻届)を完了すると、日本とベトナムの両国で婚姻が正式に成立したことになります。これにより、ベトナム人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の申請が可能になります。当事務所では、配偶者ビザ申請の手続きを一貫して代行し、安心してご依頼いただける体制を整えています。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
駐日ベトナム大使館では、短期滞在ビザで日本に滞在しているベトナム人に対し、婚姻要件具備証明書の発行を行っておりませんので注意が必要です。そのため、短期滞在ビザでご来日の上日本で婚姻手続きを行う場合、ベトナム国内の関係機関(地元の人民委員会)で発行された独身証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)を翻訳・公証し、日本へ持ち込む方法が一般的です。
短期滞在ビザでの来日
ベトナム人は日本への観光目的での短期滞在においてビザ免除の対象ではないため、ご来日前に短期滞在ビザの取得が必要です。弊所では、ベトナム人との国際結婚にともなう短期滞在ビザの申請から、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得まで、一連のビザ申請手続きを一貫してサポートしています。
婚姻要件具備証明書の取得
日本の中長期在留者に対しては、駐日ベトナム大使館で発行されます。短期滞在ビザの方には発行されませんので、ベトナム国内で発行された独身証明書(翻訳・公証済み)を事前に用意します。
日本国内で婚姻届を提出
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によって他の書類を求められることもあります。外国語の文書には日本語訳と公証を付与する必要があります。あらかじめ婚姻届を提出する先の市役所への事前相談が推奨されます。
ベトナム側への婚姻報告
日本で成立した婚姻は、在日ベトナム大使館を通じてベトナム本国へ報告することができます。手続きが完了すると、ベトナムの民事記録(戸籍)に婚姻情報が反映され、婚姻証明書(Giấy chứng nhận kết hôn)の発行が可能となります。
配偶者ビザの申請
通常、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための在留資格認定証明書交付申請を行います。これは一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれる手続きです。すでに何かしらの中長期在留資格で日本に在留しているベトナム人は、在留資格変更許可申請を行います。また、短期滞在ビザでベトナム人の方が来日し、日本国内で婚姻手続きを行った場合には、日本入国後の身分事項の変更を「特別な事情」として扱い、在留資格変更申請を行うケースもあります。いずれのケースでも、当事務所がすべての申請手続きを一貫して代行いたしますので、ご安心ください。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とベトナム人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、ベトナム人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただきます。在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。
短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合
本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
- 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。
このような場合もお気軽にご相談ください
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
外国語でのコミュニケーションに不安がある
日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。また、国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
国籍別国際結婚の手続きとビザ申請の概要
国別国際結婚と配偶者ビザ申請の概要
- アメリカ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- イギリス人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- オーストラリア人配偶者のビザ申請代行
- カナダ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- ベトナム人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- 中国人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- フィリピン人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- 韓国人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- タイ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- コロンビア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- フランス人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- イタリア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- スペイン人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- ロシア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
よくあるご質問
現在夫婦で海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。