オーストラリア人配偶者のビザ申請を代行いたします。

オーストラリア人と国際結婚された方のために配偶者ビザ申請代行サポートをご提供差し上げます。日本での生活をスムーズに始められるよう、必要な手続き全般を一括でサポートいたします。現在海外にお住まいのご夫婦・ご家族が、日本への移住を希望されているケースにも柔軟に対応可能です。入国タイミングやビザ申請の進め方など、ご状況に合わせて最適なご提案をいたします。

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当事務所をご利用いただくメリット

  • Merit1

    • 配偶者ビザ78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
    • 英語での直接対応可
  • Merit2

    • 全国対応・ご来所不要
    • 海外からのご依頼もOK
    • 入管への出頭原則不要
  • Merit3

    • 事前相談無料
    • 英文書翻訳無料
    • 豊富な許可実績

こちらのページでは、日本人と結婚したオーストラリア人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。 他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、以下の専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら

オーストラリア人配偶者の
ビザ申請代行費用

料金表
ご依頼内容 料金 サポート内容
在留資格認定証明書
交付申請代行
*日本人配偶者が申請代理人・身元保証人となる場合
78,000円
税込85,800円
婚姻手続きが日本とオーストラリアの両国で完了している場合、すでに婚姻状態にあるといった場合などは、在留資格認定証明書の申請が可能となります。本申請は、日本にお住いの日本人配偶者が申請代理人となり、オーストラリア人配偶者を日本に呼び寄せるかたちでの配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。
在留資格認定証明書
交付申請代行
*申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合
98,000円
税込107,800円
現在ご夫婦・ご家族でオーストラリアに在住されており、許可後に一緒に日本へ移住したい、といった場合の配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。日本にお住まいのご親族の方に、申請代理人および身元保証人としてご協力いただきます。
在留資格変更
許可申請代行
*短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
108,000円~
税込118,000円~
短期滞在中のオーストラリア人の方が日本人と婚姻された場合などに行う、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請の代行サポートとなります。
在留資格変更
許可申請代行
*短期滞在以外から配偶者ビザへの変更
78,000円
税込85,800円
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中のオーストラリア人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行となります。
  • 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
  • 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。

入管への出頭は原則不要です

当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。

オーストラリア人との結婚・配偶者ビザ取得までの進め方

先にオーストラリアで婚姻手続を行う場合

Process 1. オーストラリア国内での婚姻手続き

婚姻の基本的なルールは、連邦法(Marriage Act 1961)によって統一されていますが、婚姻証明書の申請手続きなどの一部は、各州の登録機関が管轄しています。婚姻可能年齢は男女ともに18歳以上で(一定条件のもと16歳からでも可能)、再婚禁止期間はありません。

(1) 婚姻通知書(Notice of Intended Marriage)を提出

オーストラリアで結婚する際、婚姻手続きの重要なステップのひとつが婚姻通知書(Notice of Intended Marriage:NOIM)の提出です。この書類は、結婚を予定しているカップルが結婚の意思を正式に宣言するためのものです。 婚姻通知書は、結婚予定日の少なくとも1か月前までに、オーストラリアの登録婚姻官(Authorized Marriage Celebrant)または州の出生・死亡・結婚登録局(Registry of Births, Deaths and Marriages)に提出する必要があります。

(2) 結婚式の実施(Marriage Ceremony)

オーストラリアで正式に結婚するためには、法律に基づいた結婚式(Marriage Ceremony)を執り行うことが必須です。婚姻通知書の提出後、有効期間内に結婚式を実施することで、結婚が法的に認められます。 婚姻官は、法律に則って結婚式を進行し、結婚が法的に有効となるよう管理します。

(3) 婚姻証明書への署名

結婚式(Marriage Ceremony)が無事に執り行われた後、法的に結婚を成立させるための重要なステップが「婚姻証明書(Marriage Certificate)」への署名です。 婚姻証明書は、結婚の成立を証明する公式な書類であり、結婚式当日に婚姻官が作成・提示します。この書類に新郎新婦、婚姻官、そして証人が署名することで、結婚の法的効力が確定します。18歳以上の証人2名以上の立ち合いが必要です。

(4) 婚姻の登録と公式な婚姻証明書の取得

結婚式が執り行われ婚姻証明書に署名が済むと、次のステップは婚姻の正式な登録と、公式な婚姻証明書の取得です。これにより、法的に結婚が認められ、公的な証明が可能になります。 結婚式の後、婚姻官(Authorized Marriage Celebrant)は婚姻証明書の写しを、州・準州の出生・死亡・結婚登録局(Registry of Births, Deaths and Marriages)へ提出します。この登録局が結婚の事実を正式に記録し、結婚が法的に認められた状態となります。

Process 2. 日本側への婚姻報告

オーストラリアの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)を行う必要があります。この届出は、オーストラリアにある日本の大使館や領事館、または一時滞在地の日本公館でも行うことができますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届け出るのが一般的です。届出には、オーストラリアの婚姻証書(Marriage Certificate)などが必要です。オーストラリアで発行された書類は、原本に加えて日本語の翻訳文の提出も求められます。

Process 3. 配偶者ビザの申請

オーストラリア方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻報告が完了すると、日豪両国で婚姻が正式に成立します。これにより、オーストラリア人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請が可能となります。当事務所では、申請手続きを一貫して代行いたします。また、一連の手続きに必要な申請書類の翻訳なども対応しておりますので、ご安心ください。

先に日本で婚姻手続きを行う場合

Process 1. 婚姻要件具備証明書の取得

日本でオーストラリア人との婚姻手続きを進める場合、最初に必要となるのが「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment、略してCNI)」の取得です。この証明書は、オーストラリア人が法的に婚姻可能な状態であることを証明する公的書類です。婚姻要件具備証明書は、駐日オーストラリア大使館または領事館で申請・発行されます。

Process 2. 日本国内で婚姻届を提出

基本的な婚姻手続きは、日本人同士の婚姻と同様に、市区町村役場の戸籍課で行います。必要書類には、婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などが含まれます。状況によっては追加の書類が求められる場合もありますので、ご不明な点がある場合は、婚姻届を提出予定の市役所へお問い合わせいただくことをおすすめします。なお、外国語の書類には日本語訳の添付が必要です。

Process 3. オーストラリア側への婚姻報告

オーストラリア人がオーストラリア国外で有効に成立させた婚姻は、オーストラリア国内でも有効と認められます(Recognition of foreign marriages)。また、オーストラリア本国への報告義務はありません。そのため、日本で婚姻が成立すると、両国で婚姻が有効とみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。

Process 4. 配偶者ビザの申請

一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。 オーストラリア人配偶者がすでに就労ビザなどで日本在留中の場合、配偶者ビザへの変更申請を行います。 また、短期滞在ビザで来日し日本での婚姻手続きを行った場合など、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行うケースもあります。 いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。

すでに婚姻状態にある場合

日本人とオーストラリア人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。 この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。日本人配偶者の方が先に帰国し、後からオーストラリア人配偶者を日本に呼び寄せるという方法がベストですが、多くの場合、オーストラリア人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望があるかと思います。 そのような場合、日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者のご両親様など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご夫婦・ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただきます。 在留資格認定証明書が交付されましたらご夫婦・家族揃って日本にご入国いただきます。日本側でのご親族様へのサポートは当事務所が責任をもって行わせていただきます。

短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合

本来は在留資格認定証明書を取得しビザ(査証)の発給を経てから日本に入国するのが原則です。しかしながら、海外でご生活されているご家族揃って日本に入国したい、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのは難しいなど皆様様々なご事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

1.在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
最も一般的な方法としては、申請人であるオーストラリア人配偶者が海外にいる状態で、日本人配偶者の方が代理人として「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付され次第、代理人はそれをオーストラリア人配偶者に送付します。申請人はその証明書を持って、在外日本公館でビザ(査証)を取得し、日本に入国します。時間はかかりますが、いわば王道的な方法と言えます。
2.短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在ビザで入国後に婚姻手続きを行い、その後在留資格認定証明書を申請して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であっても短期滞在ビザの延長はできません。そのため、在留期間内に在留資格認定証明書が交付されない場合は、一度日本を出国し、証明書交付後に改めてご入国いただく必要があります。日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合、通常は配偶者ビザへの直接変更申請を行います。
3.短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への直接変更
原則として、「やむを得ない」事情がない限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更は認められていません。しかし、実務上は日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が許可されるケースがあります。申請が受理されれば、最大で2ヶ月間、許可が下りるまでの滞在期間を延長することが可能です(特例期間)。通常は特例期間内に審査結果が通知されることとなっております。
どの方法が最適か?
一般的には、在留資格認定証明書交付申請を経て配偶者を呼び寄せる方法が推奨されますが、ご夫婦やご家族の状況により、他の方法を選択される場合もあるかと思います。いずれの方法にもメリット・デメリットがあり、またご夫婦・ご家族の事情によって最適な方法は異なります。そのため、どの方法が最も適しているかはケースバイケースで判断することが重要です。