オーストラリア人配偶者のビザ申請を代行いたします。
オーストラリア人と国際結婚された方のために配偶者ビザ申請代行サポートをご提供差し上げます。日本での生活をスムーズに始められるよう、必要な手続き全般を一括でサポートいたします。現在海外にお住まいのご夫婦・ご家族が、日本への移住を希望されているケースにも柔軟に対応可能です。入国タイミングやビザ申請の進め方など、ご状況に合わせて最適なご提案をいたします。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- 文書翻訳無料
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭は原則不要
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Merit3
- 申請前の事前相談無料
- 外国語での直接対応可能
- 豊富な許可実績
現在、オーストラリアでご夫婦・ご家族として生活されており、将来的に日本へ揃って移住したいとお考えの方、すでに婚姻手続きを済ませ、これから配偶者ビザの取得を目指している方、日本での生活を事前に婚約者に体験してもらいたいという方、お子様が外国籍でビザの手続きが必要な場合など、国際結婚に関するご相談内容はご家庭ごとに異なります。当事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、配偶者ビザ取得に向けた配偶者申請代行サービスを提供しており、それぞれのご事情に合わせた最適な申請方法をご提案・サポートいたします。国際結婚に伴う配偶者申請代行は、複雑な手続きを伴うことが多いため、安心してお任せいただける専門家のサポートが重要です。
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先にオーストラリアで婚姻手続を行う場合
オーストラリア国内での婚姻手続き
婚姻の基本的なルールは、連邦法(Marriage Act 1961)によって統一されていますが、婚姻証明書の申請手続きなどの一部は、各州の登録機関が管轄しています。婚姻可能年齢は男女ともに18歳以上で(一定条件のもと16歳からでも可能)、再婚禁止期間はありません。
1.婚姻通知書(Notice of Intended Marriage)を提出
オーストラリアで結婚する際、婚姻手続きの重要なステップのひとつが婚姻通知書(Notice of Intended Marriage:NOIM)の提出です。この書類は、結婚を予定しているカップルが結婚の意思を正式に宣言するためのものです。
婚姻通知書は、結婚予定日の少なくとも1か月前までに、オーストラリアの登録婚姻官(Authorized Marriage Celebrant)または州の出生・死亡・結婚登録局(Registry of Births, Deaths and Marriages)に提出する必要があります。
2.結婚式の実施(Marriage Ceremony)
オーストラリアで正式に結婚するためには、法律に基づいた結婚式(Marriage Ceremony)を執り行うことが必須です。婚姻通知書の提出後、有効期間内に結婚式を実施することで、結婚が法的に認められます。婚姻官は、法律に則って結婚式を進行し、結婚が法的に有効となるよう管理します。
3.婚姻証明書への署名
結婚式(Marriage Ceremony)が無事に執り行われた後、法的に結婚を成立させるための重要なステップが「婚姻証明書(Marriage Certificate)」への署名です。婚姻証明書は、結婚の成立を証明する公式な書類であり、結婚式当日に婚姻官が作成・提示します。この書類に新郎新婦、婚姻官、そして証人が署名することで、結婚の法的効力が確定します。18歳以上の証人2名以上の立ち合いが必要です。
4.婚姻の登録と公式な婚姻証明書の取得
結婚式が執り行われ婚姻証明書に署名が済むと、次のステップは婚姻の正式な登録と、公式な婚姻証明書の取得です。これにより、法的に結婚が認められ、公的な証明が可能になります。結婚式の後、婚姻官(Authorized Marriage Celebrant)は婚姻証明書の写しを、州・準州の出生・死亡・結婚登録局(Registry of Births, Deaths and Marriages)へ提出します。この登録局が結婚の事実を正式に記録し、結婚が法的に認められた状態となります。
日本側への婚姻報告
オーストラリアの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)を行う必要があります。この届出は、オーストラリアにある日本の大使館や領事館、または一時滞在地の日本公館でも行うことができますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届け出るのが一般的です。届出には、相手方の国籍証明書や婚姻証書などが必要です。外国語で発行された証明書(Marriage Certificate)には、原本に加えて日本語の翻訳文の提出も求められます。
配偶者ビザの申請
オーストラリア方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻報告が完了すると、日豪両国で婚姻が正式に成立します。これにより、オーストラリア人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請が可能となります。当事務所では、申請手続きを一貫して代行いたします。また、一連の手続きに必要な申請書類の翻訳なども対応しておりますので、ご安心ください。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
婚姻要件具備証明書の取得
日本でオーストラリア人との婚姻手続きを進める場合、最初に必要となるのが「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment、略してCNI)」の取得です。この証明書は、オーストラリア人が法的に婚姻可能な状態であることを証明する公的書類です。婚姻要件具備証明書は、駐日オーストラリア大使館または領事館で申請・発行されます。
日本国内で婚姻届を提出
基本的な婚姻手続きは、日本人同士の婚姻と同様に、市区町村役場の戸籍課で行います。必要書類には、婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などが含まれます。状況によっては追加の書類が求められる場合もありますので、ご不明な点がある場合は、婚姻届を提出予定の市役所へお問い合わせいただくことをおすすめします。なお、外国語の書類には日本語訳の添付が必要です。
オーストラリア側への婚姻報告
オーストラリア人がオーストラリア国外で有効に成立させた婚姻は、オーストラリア国内でも有効と認められます。また、オーストラリア本国への報告義務はありません。そのため、日本で婚姻が成立すると、両国で婚姻が有効とみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。
配偶者ビザの申請
一般的には、在留資格認定証明書交付申請を行い、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための手続きを進めます。ただし、短期滞在ビザで来日し、日本で婚姻手続きをされた場合は、日本入国後に生じた身分事項の変更を特別な事情として、在留資格変更申請を行うケースもございます。いずれの場合も、申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連の手続きに必要な申請書類の翻訳なども対応いたします。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とオーストラリア人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、オーストラリア人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望が多いかと思います。そのような場合、日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者のご両親様など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただきます。在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。日本側でのご親族様へのサポートは当事務所が責任をもって行わせていただきます。
短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合
本来は在留資格認定証明書を取得しビザ(査証)の発給を経てから日本に入国するのが原則です。しかしながら、海外でご生活されているご家族揃って日本に入国したい、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのは難しいなど皆様様々なご事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 1.在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法としては、申請人であるオーストラリア人配偶者が海外にいる状態で、日本人配偶者の方が代理人として「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付され次第、代理人はそれをオーストラリア人配偶者に送付します。申請人はその証明書を持って、在外日本公館でビザ(査証)を取得し、日本に入国します。時間はかかりますが、いわば王道的な方法と言えます。
- 2.短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国後に婚姻手続きを行い、その後在留資格認定証明書を申請して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であっても短期滞在ビザの延長はできません。そのため、在留期間内に在留資格認定証明書が交付されない場合は、一度日本を出国し、証明書交付後に改めてご入国いただく必要があります。日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合、通常は配偶者ビザへの直接変更申請を行います。
- 3.短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への直接変更
- 原則として、「やむを得ない」事情がない限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更は認められていません。しかし、実務上は日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が許可されるケースがあります。申請が受理されれば、最大で2ヶ月間、許可が下りるまでの滞在期間を延長することが可能です(特例期間)。通常は特例期間内に審査結果が通知されることとなっております。
- どの方法が最適か?
- 一般的には、在留資格認定証明書交付申請を経て配偶者を呼び寄せる方法が推奨されますが、ご夫婦やご家族の状況により、他の方法を選択される場合もあるかと思います。いずれの方法にもメリット・デメリットがあり、またご夫婦・ご家族の事情によって最適な方法は異なります。そのため、どの方法が最も適しているかはケースバイケースで判断することが重要です。
オーストラリア人配偶者に子どもがいる場合
オーストラリア人配偶者に連れ子がいる場合、その子どものビザは一般的に「定住者」の在留資格に該当します。申請は非常に複雑で、特に慎重な準備が必要です。手続きの方法は、オーストラリア人配偶者および連れ子の現在の居住国、配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無など、状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
オーストラリア人配偶者の
ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
婚姻手続きが、日本とオーストラリア両国で完了している場合は、日本での生活に必要な在留資格認定証明書の申請が可能となります。当事務所では、これまで数多くの国際結婚に伴う配偶者申請代行を行っており、書類の準備から入管への申請まで、すべての工程を丁寧にサポートいたします。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
すでに日本およびオーストラリアでの婚姻手続きが完了している場合は、日本で生活を始めるために在留資格認定証明書交付申請を行うことが可能です。当事務所では、配偶者申請代行の一環として、必要書類の作成から入管への申請手続きまでを一括してサポートしております。申請内容の正確性や書類の整備は、許可取得において非常に重要なポイントとなるため、専門家によるサポートを希望される方はぜひご相談ください。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在で日本に滞在中のオーストラリア人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行サポートとなります。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在以外から変更 |
78,000円 税込85,800円 |
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中のオーストラリア人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請代行をサポートいたします。 |
- 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
- 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。
このような場合もお気軽にご相談ください
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続きにあたり、オーストラリア人配偶者の方の日本人配偶者には身元保証人となっていただく必要があります。保証内容は、オーストラリア人配偶者の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費、そして日本の法令遵守の確約です。通常、日本での生活費は日本人配偶者の収入から支弁されますが、収入が少ない場合や転職直後など、身元保証人として十分な資力を証明するのが難しいケースもあります。弊所ではこのような場合でも許可を得た実績が多数あり、対策に関する豊富なノウハウを有しております。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が求められる事例と言えます。豊富なノウハウと経験の蓄積が必要となる場合が多いため、ぜひ弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に在留している
現在ご夫婦で海外に在留されており、許可後にお二人そろって日本へ入国されたい場合も対応可能です。日本にお住まいのご親族様のご協力をお願いする場合もございますが、万全のサポート体制を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
英語でのコミュニケーションに不安がある
日常的な英会話には問題がなくても、ビザ申請など専門的な内容をオーストラリア人配偶者に正確に伝えることに不安を感じる場合でも、どうぞご安心ください。英語に堪能な行政書士が対応し、専門用語や手続きの内容についても、わかりやすく丁寧にご説明いたします。また、必要に応じてオーストラリア人配偶者の方へ直接ご連絡し、英語でご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
特に慎重な立証作業が求められる事例の一つです。また、婚姻当事者の年齢によっては婚姻に際して特別な手続きが求められることがあります。弊所では、20歳以上の年齢差があるご夫婦や、婚姻年齢に達したばかりのオーストラリア人配偶者に関する在留資格申請についても、多くの許可実績がございます。申請に不安がある方も、安心してご相談ください。
一度申請したが不許可になった
一度不許可となった場合でも、再申請を経て許可を得られた事例は多数ございます。まずは不許可の理由を丁寧に調査し、再申請に向けた適切な対策をご提案のうえ、しっかりとサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、LINEやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
よくあるご質問
現在、オーストラリア人の配偶者とともに海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されましたら、夫婦で一緒に日本へ移住したいと考えております。申請手続きの代行をお願いすることは可能でしょうか?
はい、申請は可能です。お手続きの際には、日本にお住まいのご親族様に申請代理人としてご協力いただく形となります。なお、申請代理人の方は、申請時点で日本に居住されている必要があります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。このような出会い方の場合、偽装結婚を疑われやすく、不許可となる可能性が高いと聞いたのですが、やはり申請しても許可を得るのは難しいのでしょうか?
近年、マッチングアプリで知り合って結婚に至るご夫婦は増えております。マッチングアプリでの出会いは審査上不利な要素の一つではありますが、諸々の状況を総合的に考慮して審査が行われますので、それだけを理由に不許可になるわけではありません。弊所では、同様の事例で多数の許可実績がございます。まずはお気軽にご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語で、日常会話や意思疎通には問題ありませんが、難しい書類や手続きの説明を英語で行うのは負担に感じております。こうした対応を代わりにしていただくことは可能でしょうか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦そろって日本に移住される際に、どちらもまだお仕事が決まっていないというケースはよくございます。状況によって異なりますので一概には申し上げられませんが、弊所ではそのような場合でも多くの許可実績がございます。どうぞお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況やご事情により異なりますが、ほとんどの場合、必要となる書類には日本およびお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などが含まれます。ご夫婦の状況によっては、その他の立証書類が求められることもございます。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可の原因の推察や対策、そして慎重な立証作業が求められることが多いためです。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。