フィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行
日本人と結婚されたフィリピン人配偶者のための配偶者ビザ申請代行を全国対応で承っております。日本・フィリピンいずれで婚姻を行うか、またお相手の居住地によって手続きが大きく異なるため、各ケースに応じた丁寧なサポートを行っています。短期滞在ビザの申請からご依頼いただければ、書類整備や婚姻手続きをスムーズに進めることが可能です。現地での婚姻、パスポートの姓変更、CFOセミナーなどの準備も含め、配偶者ビザ取得までを一貫してサポートいたします。初めての方も安心してご相談ください。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- 文書翻訳無料
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 申請前の相談無料
- 英語での直接対応可能
- 豊富な許可実績
国際結婚におけるビザ申請の流れは、ご夫婦やご家族の状況によって大きく異なります。たとえば、すでにフィリピンでの婚姻手続きを済ませており、これから日本での配偶者ビザの申請を検討している方。あるいは、婚約者に一度短期滞在で日本を訪問してもらい、生活環境を体験させたいと考えている方。または、フィリピン国籍のお子さまのビザも一緒に手続きを進めたいとお考えの方もいらっしゃいます。 このように、フィリピン人配偶者との結婚や家族の在留に関するご相談は非常に多様です。当事務所では、そうしたさまざまなケースに対応してきた実績を活かし、フィリピン人の配偶者に関するビザ申請代行を通じて、それぞれのご事情に合わせた最適なサポートをご提供しています。 ビザの種類や手続きの順序、必要書類の内容は状況によって異なるため、「まず何から始めればいいのか分からない」という方も少なくありません。当事務所では、初回のご相談からビザ取得まで、一貫して丁寧に対応いたします。国際結婚に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先にフィリピンで婚姻手続きを行う場合
フィリピン国内での婚姻手続き
フィリピンで婚姻手続きを行う際、日本人配偶者が現地の役所(通常は市役所や区役所にあたる「Local Civil Registrar」)にてお手続きを行います。
・パスポート(原本とコピー)
・婚姻要件具備証明書(日本大使館または領事館で発行)
・戸籍謄本(婚姻要件具備証明書の発行時に必要)
・パスポートサイズの写真
・出生証明書(必要に応じて)
・その他、現地役所が求める追加書類
*提出書類や認証手続きは地域により異なる場合があるため事前に現地機関への確認をおすすめします。
婚姻許可証(Marriage License)の取得
フィリピンでの婚姻には、婚姻許可証(Marriage License)の取得が必要です。これは申請から発行までに約10日間(カレンダー日数)を要し、その間に公示期間が設けられます。申請の際は、フィリピン人配偶者と一緒に現地の市役所へ出向く必要があります。未成年や21歳未満の方がいる場合には、親の同意書などが求められることもあります。
結婚式と婚姻証明書の取得
婚姻許可証が発行された後、法的に認められた結婚式(民間または宗教的なセレモニー)を挙げることで、正式な婚姻が成立します。式の後、婚姻が正式に登録され、「婚姻証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。これは後に日本側での婚姻届やビザ申請代行手続きでも使用する重要書類です。
日本側への婚姻報告
フィリピン国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はフィリピンにある日本の在外公館や一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。フィリピン人配偶者の国籍証明書、婚姻証書(Marriage Certificate)等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
CFOセミナーの受講
フィリピン国籍の方が外国人と結婚し国外に移住する場合、CFO(Commission on Filipinos Overseas)のセミナーを受講する必要があります。フィリピン人が外国人と結婚・同棲・パートナーシップ関係になった場合に義務づけられる「事前指導プログラム(Guidance and Counseling Program)」です。このセミナーは出国前にフィリピン本国内で行う必要があり、新姓のパスポート申請に先立って行わなければなりません。受講・登録を完了していないと、日本の配偶者ビザの許可が出ていても、フィリピンの空港で出国できない(出国審査で止められる)ことがありますので、注意が必要です。また、日本の配偶者ビザの申請とは互いに影響を与えないので、入念なスケジュール管理が重要となります。
配偶者ビザの申請
通常、フィリピン人配偶者の方が日本に滞在するためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。一般的に配偶者ビザと呼ばれます。当事務所では、この配偶者ビザ申請の手続きを一貫して代行しており、許可取得に向けた的確なサポートをご提供しています。また、フィリピンで婚姻が成立した後の日本側への婚姻報告、ならびにビザ申請に必要な書類の翻訳、申請書の作成、証明書類の整備など、関連する一連のプロセスにも柔軟に対応しております。国際結婚や在留資格の申請に不安を感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、フィリピン人配偶者との日本での新生活をスムーズにスタートできるよう、丁寧にサポートいたします。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
短期滞在ビザの申請
フィリピン人の方が日本で婚姻手続きを行うには、事前に短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)の発給を受けて入国する必要があります。このビザは、観光や親族訪問、日本人の婚約者との婚姻準備などを目的とした短期滞在を対象としています。ビザ申請の際は、日本人婚約者の方に招へい人および身元保証人となっていただき、日本側で必要な書類を準備していただくことになります。準備した書類一式は、フィリピンにいる婚約者の方へ送付し、日本の在外公館(日本大使館または領事館)を通じてビザ申請を行います。詳しくはフィリピン人を日本に呼ぶための短期滞在ビザをご覧ください。
駐日フィリピン大使館でのお手続き
フィリピン人と日本人が日本国内で婚姻手続きを行う場合、フィリピン側の必要書類として最も重要なものの一つが「婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)」です。Legal Capacity to Contract Marriage(LCCM)と呼ばれ、フィリピン人当事者が法的に婚姻可能な状態(未婚、または離婚・死別後に再婚可能な状態)であることを公的に証明するもので、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際に必要とされます。
・有効なフィリピンパスポート
・PSA発行の出生証明書(英語版)
・PSA発行の婚姻証明書(以前結婚歴がある場合)
・離婚証明書または配偶者の死亡証明書(該当者のみ)
・CENOMAR(Certificate of No Marriage:未婚証明書)
・日本人配偶者のパスポートまたは身分証のコピー
・婚姻予定日や婚姻先の市区町村を記載した申請書類
*大使館/領事館によって申請方法や受付時間が異なるため、事前に公式ウェブサイトで最新情報を確認することが大切です。また、フィリピン側で用意する書類が多岐に渡るため、事前のスケジュール調整も含め、短期滞在ビザの申請サポートと一緒にご相談いただくことをおすすめいたします。
日本国内で婚姻届を提出
基本的な手続き方法は、日本人同士の婚姻手続きと同様に、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は、婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によっては他の書類を求められることもありますので、ご不明な点がございましたら当事務所までお問い合わせください。婚姻届をご提出予定の市役所へのお問い合わせもおすすめいたします。なお、外国語で作成された文書には、日本語訳を添付する必要があります。
フィリピン側への婚姻報告
駐日フィリピン大使館へ婚姻報告を行います(Report of Marriage)。このお手続は、お二人揃って行う必用があります。婚姻報告がフィリピン本国に記録されるまでには、通常申請から2ヶ月程度かかりますが、大使館発行のRepor of Marriageをもって、フィリピン側の結婚証明書とし、日本の配偶者ビザの申請手続きを行うことが可能です。
配偶者ビザの申請
通常、フィリピン人配偶者の方が日本での在留資格を取得する際は、在留資格認定証明書交付申請を行います。これは一般に「配偶者ビザ」と呼ばれ、正式には在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための重要な手続きです。また、短期滞在ビザで来日し、その後日本で婚姻手続きを済ませた場合には、在留資格変更申請を行うケースもあります。これらの申請手続きは、当事務所が最初から最後まで一貫して代行いたしますのでご安心ください。さらに、日本側への婚姻届の提出や配偶者ビザ申請に必要な各種書類の翻訳・作成もサポートしております。フィリピン人配偶者との結婚に伴う複雑な手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合
本来は、まず在留資格認定証明書を取得し、それをもとに査証(ビザ)の発給を受けて日本に入国することが基本的な流れです。しかし、申請手続きが長期にわたる場合、ご夫婦やご家族が離れて生活するのが難しいこともあります。また、短期滞在ビザで日本に滞在中に急遽結婚が決まった場合や、フィリピンへの一時帰国および日本への再入国が時間的・経済的に大きな負担となるケースもあり、各ご家庭によって事情はさまざまです。フィリピン人配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」を取得する方法は、主に以下の3つに分けられます。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人であるフィリピン人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国し、許可後にあらためて再入国する必要があります。日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合、通常は配偶者ビザへの変更申請を行います。
- 短期滞在ビザから直接配偶者ビザへの変更
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます(特例期間)。通常ですと、特例期間内に何かしらの審査結果が出ることとなっております。
- どの方法が最適か?
- 一般的には、在留資格認定証明書の交付申請を経て配偶者を日本に呼び寄せる方法が推奨されております。しかしながら、ご夫婦やご家族の状況によっては、別の方法を選択される場合もございます。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、ご家族の事情に応じて最適な方法は異なります。そのため、どの方法が最も適しているかは、一つひとつのケースを丁寧に見極めることが重要です。
結婚相手の外国人配偶者に子どもがいる場合
結婚相手であるフィリピン人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、フィリピン人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
フィリピン人配偶者のビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
短期滞在ビザサポート | 36,000円~ 税込39,600円~ |
結婚前のご挨拶、日本での婚姻手続きなどを目的として90日以内の間短期滞在される場合のビザ申請をサポートいたします。詳細は、短期滞在ビザをご参照ください。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格認定証明書 交付申請代行 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在ビザ申請サポートと在留資格認定証明書交付申請代行を合わせてご依頼の場合、費用面でお得なほか、立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在以外から変更 |
78,000円 税込85,800円 |
他の在留資格にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格変更許可申請代行 |
148,000円 税込162,800円 |
短期滞在にてご来日後、日本人の配偶者等への在留資格へ直接変更する場合の手続となります。変更申請のための立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
- 費用は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- 書類のチェック、校正、翻訳のみなどのご依頼にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。
配偶者ビザ申請の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから在留資格認定証明書の取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
このような場合もお気軽にご相談ください
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
外国語でのコミュニケーションに不安がある
日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。また、国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、LINEやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
よくあるご質問
現在夫婦でフィリピンに在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びフィリピンの結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。