イタリア人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行
日本人と国際結婚したイタリア人配偶者の方が、日本で一緒に生活するための「配偶者ビザ」申請手続きを、行政書士がフルサポートで代行いたします。 海外にお住まいのご夫婦・ご家族が、日本への入国を希望される場合の配偶者ビザ取得にも対応可能です。 イタリア人との国際結婚に必要な手続きは、お相手が日本国内に在留しているか、それともイタリアなど海外に居住しているかによって異なります。 また、婚姻手続きを日本で先に行うか、イタリアで先に行うかによっても、必要な書類や申請の流れが変わります。 当事務所では、イタリア人との結婚手続きから配偶者ビザ取得まで、一連の流れを多数サポートしてきた実績がございます。 「まず何から始めればいいのかわからない」という方にも丁寧にご案内いたします。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- 文書翻訳無料(英・西)
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 事前相談無料
- 外国語での直接対応可能
- 豊富な許可実績
こちらのページでは、日本人と結婚したイタリア人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。
他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、以下の専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先にイタリアで婚姻手続きを行う場合
日本人の婚約者がすでにイタリアに在住している場合や、婚姻手続きのために複数回イタリアを訪れることが可能な場合は、「イタリアでの婚姻手続き」を選択するのが最もおすすめです。イタリアで結婚後に行う「海外婚姻の日本への届出」は、比較的簡便でスムーズに進められるためです。
イタリアの市役所(Comune)への婚姻申請
日本人とイタリア人がイタリアで結婚するためには、まず結婚予定地の市役所(Comune)にて、婚姻の意思を正式に申し出る必要があります。 この手続きは、通常、住民登録課(Anagrafe)または戸籍課(Stato Civile)で行われ、当事者2人が揃って申請に出向くのが原則です。 申請時には、両者の身分証明書を提示し、日本人側はパスポートのほか、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本、必要に応じて出生証明書などを提出します。 これらの書類はイタリア語への翻訳が求められ、多くの場合、公証翻訳(翻訳宣誓)済みであることが望まれます。 また、証明書類には発行から3ヶ月以内といった有効期限があるため、取得のタイミングにも注意が必要です。 婚姻要件具備証明書は、日本人が法的に婚姻可能であることを示す重要な書類であり、在イタリアの日本大使館または総領事館で発行されます。 この証明書については、イタリアの行政手続き上、県庁での合法化(legalizzazione)を求められることもあるため、事前に確認しておくと安心です。 市役所での申請が受理されると、提出書類の内容が審査され、問題がなければ次のステップである「婚姻の公示(Pubblicazione di Matrimonio)」へと進むことになります。 なお、市役所によっては予約制を採っている場合や、手続きの進行に通訳の同席を求める場合もあるため、挙式を予定しているComuneに事前の確認を入れることが非常に重要です。 この段階で申請が滞ると、その後の手続き全体に遅れが出る恐れがあるため、書類の準備状況や翻訳の質、書類の有効期限など、細部にわたってしっかりと整えておくことが成功の鍵となります。
結婚の公示(Pubblicazione di Matrimonio)
イタリアでは、婚姻を予定しているカップルに対し、正式な手続きを進める前に「婚姻の公示(Pubblicazione di Matrimonio)」を行うことが法律で義務付けられています。 これは、結婚の意思があることを公に示し、第三者がその婚姻に対して正当な異議を申し立てる機会を保障するための制度です。 婚姻の公示は、通常、イタリア人配偶者の本籍地または住民登録されている市町村の市役所で行われます。 公示の期間は基本的に8日間と定められており、その期間中に日曜日が2回含まれることが条件となります。 この期間中、市役所の掲示板などに、結婚を予定している二人の氏名、生年月日、国籍、居住地などの基本情報が掲示されます。 公示は完全に一般公開され、誰でも閲覧することができるようになっています。 公示期間が終了しても、婚姻に異議が申し立てられなかった場合、婚姻手続きは次の段階へと進みます。 市役所は、予定されていた公示が適切に完了したことを証明する文書(公示終了証明書)を発行し、それに基づいて挙式の日程が正式に決定されます。 挙式の日程や場所については、市役所の担当者と相談しながら決定します。 この公示のステップは、形式的な手続きに見えるかもしれませんが、イタリアでは非常に重要なプロセスとされており、これが完了しなければ正式に結婚することはできません。 市によっては、公示のスケジュールが混み合っていたり、予約の順番待ちが発生することもあるため、希望する挙式日から逆算して、余裕を持って準備することが求められます。 また、日本人側がイタリア語を十分に理解できない場合は、手続き中に通訳の同席を求められることがあります。 こうした点も事前に確認し、必要であれば信頼できる通訳者を手配しておくと安心です。 婚姻の公示が無事に終われば、いよいよ挙式当日を迎える準備が整います。次のステップでは、市役所にて正式な民事婚を執り行うことになります。
婚姻の挙行(市役所での挙式)
婚姻の公示が無事に完了し、法的な異議申し立てもなかった場合、いよいよ正式な婚姻を挙行する段階へと進みます。イタリアでは、民法に基づいて「民事婚(matrimonio civile)」を市役所で執り行うことが一般的であり、日本人とイタリア人の国際結婚においてもこの形が主流です。 挙式は、基本的に公務員である市の職員(市長またはその代理人)が司式を担当します。 結婚式は市役所内の婚姻専用の部屋や式場で行われ、簡潔ながらも厳かな雰囲気の中で執り行われます。 挙式の内容は法律で定められており、司式者が二人の氏名や結婚の意思を確認し、イタリア民法に基づく結婚の権利と義務について説明した後、互いに結婚する意思を明言することで婚姻が成立します。 この挙式には、少なくとも2人の証人の立ち会いが必要です。証人は親族や友人でも構いませんが、成年であり、身分証明書を提示できることが条件となります。 イタリア語が理解できない当事者がいる場合には、挙式中に通訳を同席させる必要があります。通訳も正式な手続きの一部と見なされるため、事前に手配をし、市役所にも届け出ておくことが求められます。 挙式が終わると、その場で婚姻内容が正式に記録され、市役所に婚姻登録が行われます。この際に発行されるのが「婚姻証明書(Certificato di Matrimonio)」です。 この証明書は、後に日本側への婚姻届出に使用する重要な書類となります。通常はイタリア語のまま発行されますので、日本に提出する際には日本語訳を添えることになります。 市役所によっては、挙式における服装や式場の飾り付けなどを自由に調整できる場合もあります。簡素な式を希望するカップルもいれば、セミフォーマルな結婚式として演出するケースもあり、地域性や市の方針によって対応が異なります。 希望がある場合は、事前に市役所に相談し、柔軟な調整を行うことが可能です。 民事婚の挙行により、法律上の婚姻関係がイタリア国内で正式に認められることになります。これにより、日本側への婚姻報告手続きや、配偶者ビザの申請、姓の変更など、次の実務的なステップに進む準備が整います。
日本側への婚姻報告
イタリアの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はイタリアにある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。イタリア人配偶者の国籍証明書、イタリアの婚姻証書等が必要となります。イタリア語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
配偶者ビザの申請
イタリア方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻報告が完了すると、日豪両国で婚姻が正式に成立します。これにより、イタリア人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請が可能となります。当事務所では、申請手続きを一貫して代行いたします。また、一連の手続きに必要な申請書類の翻訳なども対応しておりますので、ご安心ください。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
お相手の方がすでに日本に在留している場合や、日本人婚約者が複数回イタリアへ渡航するのが難しい場合は、日本での婚姻手続きを選ぶことが一般的です。駐日イタリア大使館は在日イタリア人へのサポートが充実しており、日本で婚姻に必要な書類も比較的容易に取得できるというメリットがあります。ただし、書類の発行には時間がかかることが多く、短期滞在ビザ(90日以内)の在留期間内にすべての手続きを完了するのは難しい場合があります。なお、イタリア人配偶者が就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を持っている場合は、日本での婚姻手続きが比較的スムーズに進められます。
短期滞在ビザでの来日
イタリア人は観光ビザ免除措置の対象となるため、事前に短期滞在ビザを取得する必要はありません。日本での婚姻手続きに必要な書類を持参し、入国後に駐日イタリア大使館などで婚姻要件具備証明書(Certificato di capacità matrimoniale)を取得します。
婚姻要件具備証明書の取得
婚姻要件具備証明書(Certificato di capacità matrimoniale)は、イタリア人が日本で結婚する際に必要となる法的な婚姻能力を証明する書類であり、駐日イタリア大使館が発行します。この証明書は、イタリア人配偶者が結婚可能な状態にあることを日本の役所に示すために必須です。 証明書の申請には、本人のパスポートや出生証明書などの身分証明書類のほか、現在独身であることを証明する書類(独身証明書や婚姻状況証明書)を提出する必要があります。これらの書類は原則としてイタリア語または日本語で提出しなければならず、必要に応じて翻訳や公的認証(アポスティーユ)が求められます。 駐日イタリア大使館は提出された書類を確認し、法的に婚姻を妨げる障害がないことを認めた場合に婚姻要件具備証明書を発行します。発行後は、この証明書を日本の市区町村役場に提出し、婚姻届を受理してもらう流れとなります。
日本国内で婚姻届を提出
基本的な婚姻手続きの方法は、日本人同士の婚姻と同様に、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類には、婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などが含まれます。状況によっては、追加の書類を求められる場合もありますので、不明点があれば当事務所までお気軽にお問い合わせください。なお、イタリア語の書類には日本語訳を添付する必要があります。
イタリア側への婚姻報告
日本で婚姻が成立した後、その結婚をイタリアでも正式に認めてもらうためには、イタリア側への婚姻の報告手続き、つまり「婚姻の記録登録(Trascrizione del matrimonio)」を行う必要があります。 この手続きは、イタリア人配偶者の戸籍(Stato Civile)に日本での婚姻の事実を正式に登録するもので、イタリア国内における法的な婚姻関係の成立を確定させる重要なステップです。 具体的には、日本で受理された婚姻届の受理証明書や婚姻証明書、日本の戸籍謄本などの婚姻を証明する公的書類を準備し、これらをイタリア語に翻訳して公的認証を受けたうえで、駐日イタリア大使館または最寄りのイタリア領事館に提出します。 これらの書類が提出されると、大使館や領事館はそれをイタリア本国の戸籍担当官庁に送付し、そこで婚姻が正式に記録されます。 婚姻の記録登録が完了すると、イタリアの戸籍に婚姻情報が反映されるだけでなく、イタリアの戸籍担当役所から婚姻証明書(Certificato di matrimonio)が発行されます。 この婚姻証明書は、イタリアでの法的な結婚成立を証明する重要な書類であり、ビザの申請や社会保障、相続などさまざまな行政手続きで必要になることがあります。 なお、婚姻の記録登録と婚姻証明書の発行は別の手続きであるため、記録が完了した後に改めて婚姻証明書の発行申請を行う必要があります。 また、手続きには数週間から数か月かかることがあり、書類の不備や翻訳の誤りがあると遅延する場合もあります。そのため、早めの準備と提出が望ましく、提出前に駐日イタリア大使館や領事館に最新の必要書類を確認することをおすすめします。
配偶者ビザの申請
一般的には、在留資格「日本人の配偶者等」の取得を目的として、在留資格認定証明書の交付申請を行います。ただし、短期滞在ビザで来日し、日本で婚姻手続きを行った場合は、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格変更申請を行うケースもあります。いずれの場合も、申請手続きは当事務所が一貫して代行いたしますので、ご安心ください。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とイタリア人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、イタリア人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただき、在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。
第三国で婚姻手続きを行う場合
留学、駐在などで日本、イタリア以外の第三国に在留中に結婚するという事例が近年増えております。この場合は、まず最初に、婚姻手続きを行う第三国の法律に基づき有効な婚姻を成立させるための手続きを行います。
第三国での婚姻手続き
婚姻地である滞在先の法律に従います。第三国の婚姻証明書は将来に渡り非常に重要な書類となりますので、可能な場合は原本を複数取得しておくこと、現地語から公的な翻訳者の証明書がある英語翻訳、日本語訳などを取得しておくことをおすすめします。
日本への婚姻報告
海外で婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本へ婚姻の届出(報告的婚姻届出)をする必要があります。この届出は婚姻地国にある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出するという方法もございます。相手方の国籍証明書、婚姻地国の婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
イタリア側への婚姻報告
イタリア人が海外(イタリア国外)で行った有効な婚姻は、その国のイタリア大使館/領事館を経由してイタリア本国への婚姻報告を行います。ただし、すべての国での婚姻手続きが有効であるというわけではないので、現地にあるイタリア大使館/領事館へ確認を取ることをおすすめいたします。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日するという流れになります。時間はかかりますが最も原則的かつ王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
- 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。
結婚相手の外国人配偶者に子どもがいる場合
結婚相手であるイタリア人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、イタリア人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、イタリア人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
配偶者ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
すでにイタリア人配偶者と婚姻状態にあり、イタリア人配偶者を日本へ呼び寄せ一緒にご生活するという場合の、在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。日本人配偶者は日本国内に、イタリア人配偶者はイタリアまたは第三国に居住している状態から日本に呼び寄せるお手続きとなります。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
現在ご夫婦・ご家族でイタリアまたは第三国に居住しており、許可後にご夫婦・ご家族揃って日本に移住したいという場合の在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。日本にお住いのご親族様に申請代理人・身元保証人としてご協力いただきます。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在にて日本にご滞在中のイタリア人配偶者の方が、短期滞在ビザから配偶者ビザへ在留資格の変更をおされる場合のお手続きを代行いたします。原則として短期滞在ビザの延長、他のビザへの変更は認められておりませんが、ご滞在中に結婚し日本人の配偶者へ身分事項が変更された場合など、特別な事情が生じた場合の申請手続きとなります。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在以外から変更 |
78,000円 税込85,800円 |
留学ビザ、就労ビザ、その他短期滞在ビザ以外の中長期在留資格で日本に滞在中のイタリア人配偶者が、日本で婚姻手続きを行い日本人と婚姻関係を結んだ場合の、配偶者ビザへの在留資格変更手続きを代行いたします。 |
- 料金は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。
国際結婚・配偶者ビザ申請の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
よくあるご質問
現在夫婦で海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。