スペイン人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行

日本人と国際結婚したスペイン人配偶者が日本で生活するために必要なビザ申請手続きをフルサポートで代行いたします。現在ご夫婦・ご家族で海外に生活していて、許可後に揃って日本に入国したいという場合もご相談ください。スペイン人の方と国際結婚するときの手続きは、お相手の方がスペイン等の日本国外に居住しているか、それとも日本国内に在留しているかによって異なります。また、婚姻手続きを先に日本で行うのか、スペインで行うかによっても変わってきます。弊所では、スペイン人とのご結婚手続、及びその後のビザ申請までの一連のお手続を数多くサポートさせていただいた実績がございますので、「まずは何から始めれば良いのか?」という基本的な疑問からお答えいたします。

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当事務所をご利用いただくメリット

  • Merit1

    • 配偶者ビザ78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
    • スペイン語翻訳無料
  • Merit2

    • 全国対応・ご来所不要
    • 海外からのご依頼もOK
    • 入管への出頭不要
  • Merit3

    • 事前相談無料
    • 高い許可率
    • 豊富な許可実績

こちらのページでは、日本人と結婚したスペイン人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。 他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、以下の専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら

スペインにおける婚姻制度の特徴

スペインでの婚姻手続きは、自治体の運用差・書類の有効期限・翻訳認証手続き・面接の厳格性・手続き遅延リスクへの対応などが必要なため、十分な準備と余裕をもって行うことをおすすめいたあします。 スペインで国際婚を行うには、まず日本側で出生証明書・独身証明書などの必要書類を取得し、これをアポスティーユ認証・公式翻訳することから始まります。 次に、婚姻予定地の Registro Civil に婚姻申請(Expediente Matrimonial)を提出し、書類審査・面接(Audiencia reservada)が行われます。審査を通過すれば、役所にて正式な民事婚(または宗教婚後の登録)を実施し、婚姻証明書を取得します。 婚姻後は、日本側への婚姻報告を行います。スペインの日本国大使館/総領事館を経由することも可能ですが、ご帰国後に市役所で行う方法が一般的です。

婚姻形態

民事婚(Matrimonio civil)と宗教婚(Matrimonio religioso)のどちらも、スペインでは法的に認められています。 「Matrimonio civil」は、市役所(Ayuntamiento)や戸籍登録局(Registro Civil)などの公的機関で行う結婚です。 国籍や宗教を問わず誰でも利用でき、国際結婚の場合も基本的にこの形式が選ばれます。 「Matrimonio religioso」は、カトリック教会や他の宗教団体によって執り行われる婚姻式です。 スペインでは特にカトリック教会での結婚が広く行われており、教会での結婚も登録されれば法的効力があります。 ただし、宗教婚を選んだ場合も、Registro Civil に婚姻内容を届け出て登録する必要があります。

同性婚が合法

スペインでは、2005年から同性婚(Matrimonio entre personas del mismo sexo)が完全に合法化されています。 異性間と同様に、同性カップルも同じ法的権利・義務を持つ結婚が認められています。外国人同士や、日本人とスペイン人などの国際同性カップルも、スペイン国内で法的に婚姻手続きを行うことが可能です。 手続きや必要書類も異性婚とほとんど変わりません。

姓(名字)は結婚しても変わらない

スペインでは、結婚しても原則として名字(姓)は変わりません。スペイン人は一般的に、父方の姓+母方の姓の2つを併記する命名制度が採用されています。結婚しても配偶者の姓に変えることはなく、夫婦別姓が法律上の標準です。

婚前契約制度の存在

スペインでは、結婚前または結婚後に、財産制度に関する契約「Capitulaciones matrimoniales(婚姻契約)」を締結することが可能です。 この制度により、夫婦間の財産関係を「共同財産制(sociedad de gananciales)」とするか、「別産制(separación de bienes)」とするかを選べます。 何も契約を結ばなければ、地域によっては自動的に「共同財産制」が適用される場合があります。 国際結婚では、この取り決めが後々の財産分与や相続に影響することがあるため、事前にNotario(公証人)のもとで契約しておくことが推奨されます。

婚姻手続き前に婚姻審査が行われる

スペインでは婚姻届を出す前に、戸籍登録所(Registro Civil)での審査手続き「Expediente matrimonial」が義務づけられています。 この審査では、両者の提出書類が正しいか、法的な障害がないかを確認するだけでなく、偽装結婚を防ぐための個別面接(Audiencia reservada)が行われることがあります。 カップルそれぞれに別々の部屋で質問がされ、交際の実態や家族関係などが問われます。書類の確認・面接・審査結果の通知には数週間から数か月かかることもあり、申請のタイミングが非常に重要です。

手続きは自治体ごとに違いがある

スペインでは婚姻手続きを行うRegistro Civil(戸籍登録局)の対応や必要書類が、地域によって微妙に異なります。 たとえば、マドリードやバルセロナなどの大都市では、婚姻審査の予約待ちが長く、手続きに半年〜1年かかることもあります。 また、一部のRegistro Civilでは翻訳文に「宣誓翻訳(Traducción jurada)」を必須とするなど、独自の書類要件を設けていることも。 正確な情報を得るには、手続きを行う予定のRegistro Civilに直接確認すること推奨されます。

婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス

先にスペインで婚姻手続きを行う場合

日本人婚約者がすでにスペインに在留している場合、婚姻手続きに複数回渡西することが可能な場合などは、こちらの方法が最もおすすめです。海外での婚姻を日本側へ報告する手続きが簡便であるためです。日本人がスペイン国内でスペインと結婚する場合、どの機関(市役所・婚姻登録所・教会など)にてお手続きを行うかにより、必要書類が変わってまいります。また、地域による制度の違いもありますことご留意ください。

必要書類の準備(日本人側)

・戸籍謄本(または抄本)
・婚姻要件具備証明書(Certificado de Capacidad Matrimonial)
・出生証明書(必要に応じて)
・パスポートのコピー など

上記書類のスペイン語翻訳およびアポスティーユ(Apostilla)認証、全ての日本語書類はスペイン語への翻訳が必要です。スペインでは原則として、「Traducción jurada(宣誓翻訳)」が求められます。 これはスペイン司法省に登録された宣誓翻訳士(Traductor Jurado)によって行われる公式な翻訳で、個人による翻訳や一般的な翻訳会社の翻訳では受理されないケースがあります。 また、日本で発行された書類にはアポスティーユ認証を付けて正当性を担保します。

Registro Civil(戸籍登録局)へ婚姻申請

婚姻予定者のどちらかが居住している地域のRegistro Civilに婚姻の申請を行います。

・日本人とスペイン人双方の身分証明書(パスポート・DNIなど)
・居住証明書(Certificado de Residencia)
・日本人側の戸籍謄本・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・スペイン人の出生証明書
・証人2名の身分証コピー(婚姻式に立ち会う必要あり)

書類を提出後、婚姻予備審査手続き(Expediente matrimonial)が開始されます。

婚姻予備審査(Expediente matrimonial)

この審査では、婚姻が法的に適切であるかどうか、提出された書類に不備がないか、また婚姻関係が真実に基づいているかどうかが確認されます。 場合によっては、個別面接(Audiencia reservada)**が実施され、偽装結婚ではないことを確認するために、婚姻の実態について詳しく尋ねられることがあります。 この面接では、出会いや交際の経緯、お互いの家族構成、結婚後の居住予定、使用言語など、二人の関係性に関する具体的な質問がされるのが一般的です。 審査にかかる期間は地域や時期によって異なり、結果が出るまでに数か月を要する場合もあります。

婚姻の許可と挙式・成立

審査に合格すると、婚姻許可の通知が発行され、正式に婚姻手続きを進めることができるようになります。 婚姻は通常、市役所などの公共施設にて民事婚(Matrimonio civil)の形式で行われ、その際には2名の証人の立ち会いが必要です。 婚姻が成立すると、スペインの婚姻証明書(Certificado de Matrimonio)が正式に発行されます。

日本側への婚姻報告

スペインの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はスペインにある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。相手方の国籍証明書、婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。弊所では、スペインの婚姻証明書の翻訳も承ります。

配偶者ビザの申請

スペイン方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻報告を完了しますと、日西両国での婚姻が成立したことになり、スペイン人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を申請します。弊所が申請手続きを一貫して代行いたします。

先に日本で婚姻手続きを行う場合

お相手の方がすでに日本に在留中である場合、日本人婚約者が複数回渡仏することが難しい場合などはこちらの方法を採ることになります。駐日スペイン大使館は在日スペイン人へのサポートがしっかりとしているため、日本での婚姻に必要な書類も比較的容易に集まるという利点があります。ただし、書類の発行に時間を要するため、短期滞在ビザの在留期間内(90日以内)にすべてのお手続きを完了することが難しい場合があります。スペイン人配偶者が就労ビザ、留学ビザ等をお持ちで、日本の中長期在留者である場合は、比較的容易なお手続きになります。

必要書類の準備(スペイン人側)

スペインでは「婚姻要件具備証明書」は自治体(Registro Civil)で取得することもできますが、在日大使館経由の取得がスムーズなケースもあります。取得に数週間かかるため、早めの準備が大切です。

・スペインの婚姻要件具備証明書(Certificado de Capacidad Matrimonial):
スペイン人が自国の法律上、婚姻に支障がないことを証明する公的書類です。スペイン本国または在日スペイン大使館で取得可能です。

・スペイン人の出生証明書(Certificado de Nacimiento):
出生地・両親の氏名・国籍などを記載した証明書で、婚姻要件具備証明書と一緒に提出することが一般的です。

・上記書類の日本語訳(※翻訳者の署名付き): 原則として、翻訳者は誰でも構いませんが、翻訳文には「翻訳者の署名・氏名・住所・翻訳日」を記載する必要があります。

日本国内で婚姻届を提出

基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によって他の書類を求められることもありますのでご不明な点は当事務所までお問合わせください。外国語の文書には日本語訳を添付する必要があります。弊所では、各種スペイン語書類の日本語への翻訳も承っております。

スペイン側への婚姻報告

駐日スペイン大使館経由にてスペイン本国への婚姻報告を行います。弊所では、戸籍謄本等、各種書類のスペイン語翻訳も承っております。婚姻証明書が交付されますと、配偶者ビザの申請が可能となります。

配偶者ビザの申請

一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。

すでに婚姻状態にある場合

日本人とスペイン人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、スペイン人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただき、在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。

第三国で婚姻手続きを行う場合

留学、駐在などで日本、スペイン以外の第三国に在留中に結婚するという事例が近年増えております。この場合は、まず最初に、婚姻手続きを行う第三国の法律に基づき有効な婚姻を成立させるための手続きを行います。

第三国での婚姻手続き

婚姻地である滞在先の法律に従います。第三国の婚姻証明書は将来に渡り非常に重要な書類となりますので、可能な場合は原本を複数取得しておくこと、現地語から公的な翻訳者の証明書がある英語翻訳、日本語訳などを取得しておくことをおすすめします。

日本への婚姻報告

海外で婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本へ婚姻の届出(報告的婚姻届出)をする必要があります。この届出は婚姻地国にある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出するという方法もございます。相手方の国籍証明書、婚姻地国の婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。

スペイン側への婚姻報告

スペイン人が海外(スペイン国外)で行った有効な婚姻は、その国のスペイン大使館/領事館を経由してスペイン本国への婚姻報告を行います。ただし、すべての国での婚姻手続きが有効であるというわけではないので、現地にあるスペイン大使館/領事館へ確認を取ることをおすすめいたします。

配偶者ビザの申請

一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。

短期滞在から配偶者ビザへの直接変更

本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日するという流れになります。時間はかかりますが最も原則的かつ王道と言える方法です。
短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。

結婚相手の外国人配偶者に子どもがいる場合

結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。

配偶者ビザ申請代行費用

料金表
ご依頼内容 料金 サポート内容
在留資格認定証明書
交付申請代行
申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合
78,000円
税込85,800円
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。
在留資格認定証明書
交付申請代行
申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合
98,000円
税込107,800円
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。
在留資格変更許可申請代行
短期滞在から変更
108,000円~
税込118,000円~
短期滞在にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。
在留資格変更許可申請代行
短期滞在以外から変更
78,000円
税込85,800円
他の在留資格にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。
  • 料金は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
  • 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。

入管への出頭は原則不要です

当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。

国際結婚・配偶者ビザ申請の標準スケジュール

通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。

新規申請の場合の一般的な流れ

  1. 事前相談

    • 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
  2. 申請準備

    • 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
  3. 申請手続き

    • 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
  4. 査証発給申請

    • 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
  5. ご入国

    • 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。

お気軽にご相談ください

経験豊富な行政書士が、難しい事案にも弾力的に対応いたします。以下のような問題点、ご心配ごとがある場合でも多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。

収入が少ない・勤続期間が短い

配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。

交際期間が短い

特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。

日本人配偶者が海外に滞在してる

現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。

外国語でのコミュニケーションが不安

日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。

夫婦間に年齢差がある

こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。

一度申請したが不許可になった

一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。

何から始めればよいのかわからない

まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メールお問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。