まずは無料の事前相談を
ご利用ください
- 外国人と結婚し日本で一緒に生活するための配偶者ビザ申請を依頼したい
- 収入面で不安がある、年齢差がある、交際期間が短いといった不安要素がある
- 結婚し現在海外で暮らしているが、夫婦・家族揃って日本に移住したい など
配偶者ビザ申請代行・国際結婚ビザサポート

外国人と国際結婚されたご夫婦やご家族が日本で安心して暮らせるよう、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得や更新、変更、さらには永住許可申請まで幅広くサポートしています。配偶者ビザの申請は、提出書類の準備や審査基準の理解など、専門知識が求められる非常に複雑な手続きです。特に初めて国際結婚をされた方にとっては、どこから手をつければよいか分からず不安を感じることも少なくありません。 当事務所では、各国の国際結婚事情や申請手続きに精通した申請取次行政書士が対応し、英語やスペイン語にも対応しているため、外国籍の配偶者の方とのやり取りもスムーズに行えます。実際にご依頼いただいた方の90%以上からは、ビザの更新・変更・永住申請といった追加のご依頼も継続的にいただいており、高いリピート率を誇っています。初回のご相談は無料のオンライン面談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。 豊富な経験と専門知識で、難しい配偶者ビザの手続きも安心してお任せいただけます。
国籍別国際結婚の手続きとビザ申請の概要
国別国際結婚と配偶者ビザ申請の概要
- アメリカ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- イギリス人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- オーストラリア人配偶者のビザ申請代行
- カナダ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- ベトナム人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- 中国人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- フィリピン人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- 韓国人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- タイ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- コロンビア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- フランス人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- イタリア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- スペイン人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- ロシア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
配偶者ビザ申請は専門家にお任せください
日本人と外国人の結婚、いわゆる「国際結婚」は、お互いの文化や価値観を尊重し合う素晴らしいパートナーシップの形です。しかし、現実的な面では、その手続きには想像以上の複雑さと時間がかかる場合が多くあります。 特に、外国人配偶者が日本で生活を始めるために必要な「配偶者ビザ(正式には『日本人の配偶者等』在留資格)」の申請手続きには、多くの書類作成や法律的な理解が必要です。
国際結婚の手続きが複雑な理由
1. 国によって異なる法律と制度
国際結婚では、日本の法律だけでなく、相手国の婚姻制度も考慮する必要があります。たとえば、日本では「婚姻届」を市区町村役場に提出すれば結婚が成立しますが、外国では追加の証明書や手続きが求められることもあります。 相手国の法律に基づいて先に結婚するか、日本で先に婚姻手続きをするかなど、順番によって手続き内容や必要書類が変わることもあり、慎重な判断が求められます。
2. 書類の翻訳・認証が必要
外国人配偶者の国の書類は、日本の役所ではそのままでは受理されません。たとえば、出生証明書や独身証明書などには日本語訳と翻訳者の署名が必要となります。 また、国によっては外務省や在外公館による公証やアポスティーユ認証が求められる場合もあり、海外とのやり取りに時間がかかることも珍しくありません。
3. 配偶者ビザ(在留資格)の取得が必要
結婚しただけでは、外国人配偶者が日本に滞在・就労できるわけではありません。法務省(出入国在留管理庁)に申請を行い、「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、その後ビザ発給申請をする必要があります。 この申請には、婚姻の真実性や生活基盤の安定性を示す多数の書類(収入証明、住居状況、写真、連絡記録など)が必要とされ、不備があれば不許可になるリスクもあります。
配偶者ビザ申請を行政書士に依頼するべき理由
1. ビザ申請の専門知識と経験がある
行政書士の中でも、入管業務を専門とする「申請取次行政書士」は、出入国在留管理庁に代わって申請手続きを行う権限があります。膨大な書類を正確に作成し、提出先の審査官が求める情報を的確に伝えるスキルを持っています。 一見、ただの書類提出のように見える申請手続きでも、審査のポイントを押さえた書類作成が、許可・不許可を大きく分ける要素となる場合がございます。
2. 個別の事情に応じたアドバイスが受けられる
配偶者ビザの審査では、婚姻の信ぴょう性や生活基盤の安定性など、申請者ごとに異なる背景をどのように説明・証明するかが重要です。 行政書士は、ご夫婦の事情を丁寧にヒアリングし、どのような資料を添付すべきか、どのように説明すべきかを具体的にアドバイスします。一律のテンプレートでは通らない、きめ細やかなサポートが可能です。
3. 書類の不備・ミスを防げる
ビザ申請の多くの不許可事例は、書類の記載ミス、提出漏れ、説明不足が原因です。特に初めての国際結婚・在留資格申請では、何が必要で、何がNGなのかを判断するのが非常に難しいものです。 行政書士に依頼すれば、こうしたミスを未然に防ぎ、スムーズな申請・許可取得が可能になります。
4. 時間と手間を大幅に削減できる
配偶者ビザの申請には、収集・作成すべき書類が20~30種類以上になることもあります。さらに、平日の日中に役所や出入国在留管理庁に出向く必要があるなど、仕事や生活の負担になるケースも多いです。 行政書士に依頼すれば、必要書類の案内から作成・提出代行まで一括サポートが受けられるため、依頼者は最小限の手間で手続きを進めることができます。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 安心の定額料金
- 追加費用の発生なし
- 事前相談無料
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 英語・スペイン語対応
- 文書翻訳無料(英・西)
- 英・西語での直接対応可
現在ご夫婦・ご家族で海外に生活しており、ご夫婦・ご家族揃って日本に移住したい、婚姻手続きは完了しこれから配偶者ビザの申請をしたい、婚約者に一度日本を訪問してもらい日本の生活を体験してもらいたい、外国籍の子供のビザも必要など、一口に国際結婚と言ってもご夫婦、ご家族のご状況は様々です。弊所は豊富な実績と経験を基に、お客様に最適な方法でのビザ申請をご提案・サポート差し上げます。
国際結婚・配偶者ビザ申請の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。
当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
国際結婚から配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先に日本で婚姻手続きを行う場合
日本での国際結婚の手続き
外国人との結婚に際して提出する婚姻届に添付する書類は、全国一律の要件が定められているわけではありませんため、必要書類や提出方法は、婚姻届を提出する市区町村役場によって若干異なる場合があります。そのため、事前に提出予定の役所に確認を取ることが重要です。また、お相手の方の出身国によって、国際結婚の手続きや必要書類の内容は大きく異なります。たとえば、日本にあるお相手の国の大使館や領事館で婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)を発行する必要がある国もあれば、日本で婚姻手続きを行った後に本国へ婚姻の報告が求められる国もあります。一方で、日本での婚姻がそのまま本国でも有効とされ、特別な報告手続きが不要な国もあり、対応は国ごとにさまざまです。当事務所のサポートは、「まず何から始めれば良いのか?」という初期段階のご相談からスタートします。国際結婚に関する婚姻手続きは、状況によって手順や必要書類が大きく変わることがありますので、正確な情報に基づいた対応が必要です。手続きの全体像や流れについては、国際結婚の手続きと流れのページで詳しくご案内していますので、あわせてご覧ください。
短期滞在ビザ
ご結婚相手が日本国外にお住まいで、国際結婚の手続きのために日本を訪れる場合は、通常、短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)でのご来日となります。ビザ免除国の方にとってはあまり馴染みがございませんが、お相手の方の国籍によっては、来日前に短期滞在ビザの申請と取得が必要です。これには、招へい理由書や滞在予定表など複数の書類が求められ、個別の状況に応じた丁寧な準備が重要となります。当事務所では、短期滞在ビザ申請に必要な書類の作成代行および申請サポートを行っており、結婚手続きのための来日をスムーズに進められるよう、専門家がしっかりとサポートいたします。
配偶者ビザ
外国人配偶者の方が日本で合法的に滞在・生活するためには、通常在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。一般的に配偶者ビザと呼ばれております。配偶者ビザの申請方法は、ご夫婦の現在の状況によって異なります。たとえば、海外在住の場合は在留資格認定証明書交付申請、短期滞在で来日中の場合は在留資格変更申請、他の在留資格を保有している場合は状況に応じた変更または更新手続きなど。どの手続きを選択するか、必要書類や申請の流れは状況により大きく変わります。まずはご相談いただければ、現在のご事情に合わせて最適な申請方法をご提案いたします。詳しくは在留資格認定証明書および在留資格変更・更新・延長をご覧ください。
先に相手国側で婚姻手続きを行う場合
相手国側での結婚の手続き
国際結婚の婚姻手続きは、相手の国によって必要な書類や進め方が異なります。また、相手国で婚姻手続きを先に済ませたうえで日本の在外公館(大使館・領事館)へ届け出るのか、一度帰国して日本の市町村役場に婚姻届を提出するのかによっても、手続きの流れが変わってきます。国際結婚に関する具体的な手続きの流れについては、国際結婚の手続きと流れ及び「国籍別国際結婚の手続きとビザ申請の概要」にて詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
配偶者ビザの申請
この時点でお相手の方は日本国外にいらっしゃることが前提なので、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。また、申請のタイミングで日本人配偶者も海外に滞在している場合には、日本国内にお住まいのご親族様を申請代理人として立てることで、申請手続きを進めることが可能です。この方法を利用すれば、許可後にご夫婦お揃いで日本へご来日いただけます。さらに、短期滞在ビザで一時的に来日し、日本で婚姻手続きを行った後に、在留資格変更申請によって配偶者ビザを取得するケースもあります。このような場合、日本入国後に発生した身分関係の変化を「特別な事情」として扱い、在留資格の変更が認められることがあります。当事務所では、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請など、すべての配偶者ビザ申請手続きを一貫して代行しております。申請に必要な書類の英語・スペイン語翻訳にも対応しており、海外在住のご夫婦でも安心してご依頼いただけます。
短期滞在ビザ
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請には一定の審査期間が必要なため、申請中に短期滞在ビザで日本に入国されるケースもあります。また、一度短期滞在ビザで来日した後に、配偶者ビザへの在留資格変更を行うケースも少なくありません。さらに、ご結婚相手が日本国外にお住まいで、婚姻手続きのために日本を訪れる場合には、あらかじめ短期滞在ビザの申請が必要となります。当事務所では、短期滞在ビザの取得から配偶者ビザ申請まで、一貫したサポートに対応しており、申請内容の整合性を重視した、安心かつスムーズなビザ取得をサポートいたします。
すでに婚姻状態にある場合
すでに両国で婚姻手続きが完了し、正式にご夫婦としての関係が成立している場合、外国人配偶者が日本で生活するには、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要です。この場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、その証明書をもとに日本大使館または領事館でビザ(査証)を申請します。一般的には、日本に在住する日本人配偶者が申請代理人となるか、ご夫婦で海外にお住まいの場合は、先に日本人配偶者が帰国し、その後に外国人配偶者を呼び寄せる形で申請が進められます。ただし、ご夫婦・ご家族揃って日本に入国したい場合でも対応可能です。この場合、日本国内にお住まいのご親族(たとえば日本人配偶者のご両親など)を申請代理人として立てることで、海外からの申請が可能となります。当事務所では、このようなケースにも対応しており、配偶者ビザ申請代行サービスを通じて、一貫したサポートをご提供しております。また、すでに日本国内でご夫婦が生活している場合でも、現在の在留資格のままでは「日本人の配偶者等」へ直接変更できないケースがあります。その場合は、あらためて在留資格認定証明書を取得し、配偶者ビザへ切り替える方法が一般的です。こうしたケースにも、当事務所の配偶者ビザ申請代行サービスが柔軟に対応いたします。
短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合
本来、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、まず在留資格認定証明書の交付を受け、それをもとに査証(ビザ)を取得してから日本に入国するのが原則とされています。しかし実際には、ご家族全員が海外で生活していて一緒に日本へ入国したい場合や、短期滞在ビザで来日中に急きょ婚姻手続きを行うことになったケース、あるいは在留資格の審査期間中に夫婦が別居状態になるのが難しいといったご事情など、申請に至る経緯や背景は様々です。このような状況に応じて、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための方法は大きく3つに分かれます。当事務所では、それぞれのケースに応じた配偶者ビザ申請代行サービスを提供しており、ご夫婦やご家族のご状況に合わせて最適な申請ルートをご案内しています。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法は、申請人である外国人配偶者が海外に滞在したまま、日本人配偶者が日本国内で申請代理人となり、在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書を取得するという流れです。交付された在留資格認定証明書は、代理人から申請人へ郵送され、申請人はそれを持って現地の日本大使館・領事館(在外公館)でビザの申請を行い、許可後に日本へ入国します。この方法は、手続きにある程度の時間はかかるものの、配偶者ビザ申請における王道の進め方といえます。また、ご夫婦が共に海外で生活されている場合でも、日本にお住まいのご親族(例:日本人配偶者のご両親など)に代理人となっていただくことで、在留資格認定証明書の申請を行うことが可能です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで日本に入国し婚姻手続きを行った後、在留資格認定証明書の申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格、つまり配偶者ビザを取得する方法があります。ただし、在留資格認定証明書の申請中であっても短期滞在ビザの延長は認められていないため、在留期間内に証明書が交付されない場合は一度日本を出国する必要があります。出国後も在留資格認定証明書の申請は継続され、交付後の手続きは、配偶者ビザ申請の一般的な流れと同様です。また、滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合は、そのまま短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請に進むことも可能で、この場合は申請が受理されますと90日間の短期滞在ビザの場合、2ヶ月間の延長規定が適用されます(特例期間)。
- 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記「在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる」場合、または「短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う」場合の手続きを最初からやり直す必要があります。
すでに両国で婚姻手続きが完了している場合や、先に相手の国で婚姻手続きを行うことが可能な場合、必然的に「在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる」方法を採ることになりますが、中長期間かつ複数回相手の国に渡航するとなるとかかる負担も計り知れません。そのため、短期滞在ビザから配偶者ビザへの直接変更ご希望される方が多くいらっしゃいます。いずれ方法もメリットとデメリットがあり、また相手の方の国籍などによっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。
どちらの国で先に婚姻手続きを行うか
「どちらの国で先に婚姻手続きを行うべきか」というご質問には、一般的には「どちらが先でもよい」とされています。しかし、個々の状況によって最適な方法は異なるため慎重な判断が必要です。多くの場合、お相手の国で先に婚姻手続きを行うことで、後の手続きにおける不都合やトラブルを軽減できる可能性が高いと考えられます。
海外で有効に成立した婚姻は、現地の日本大使館や領事館を通じて、または日本の市区町村役場に届け出ることで日本国内でも正式に認められます。しかし、日本で先に婚姻手続きを行う場合、お相手の国によっては駐日大使館や領事館が婚姻要件具備証明書(独身証明書)の発行を行っていない場合もあり、婚姻要件具備証明書の発行にあたり、事前に本国から宣誓供述書(Affidavit)の提出が必要な国もあります。このように国ごとに婚姻手続きや必要書類のルールが異なるため、手続きには注意が必要です。
海外で成立した婚姻は本国でも有効な婚姻として認められ、本国への婚姻報告が不要な国もあります。また、日本への渡航はビザ免除プログラムに該当し、短期滞在での来日が比較的容易な場合もあります。ただし、将来的にお相手の国で婚姻関係を証明する必要が生じた際には、日本の戸籍謄本を用いて証明することになります。この場合、翻訳認証やアポスティーユの付与など、手続きが複雑になることもあります(本国で婚姻登録が可能なケースもあります)。ご夫婦が日本で生活するうえでは大きな支障はありませんが、日本とお相手の国の双方で公的書類による婚姻証明が可能であることは、将来的に大きなメリットとなります。一方で、婚姻手続きのためにお相手の国へ何度も渡航するのは容易ではなく、限られた滞在期間内に全てを完了させるのは困難です。特に、お相手の宗教に応じた婚姻方式(宗教婚)が必要であったり、改宗を伴うケースでは、日本での婚姻手続きを先に進めるほうが有利であると考えられます。
結婚相手の外国人配偶者に子がいる場合
ご結婚相手である外国人配偶者に連れ子がいる場合、そのお子様が日本で在留するには、通常「定住者」の在留資格が必要となります。ただし、この手続きは配偶者ビザの申請と比べて複雑なケースが多く、特に綿密な準備が求められます。手続きの方法は、外国人配偶者および連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格の内容、連れ子と日本人配偶者との間に養子縁組があるかどうかなど、さまざまな要素によって異なります。詳しくは、連れ子ビザに関する解説ページ(連れ子のビザ)をご覧ください。
このような場合もお気軽にご相談ください
経験豊富な行政書士が、難しい事案にも弾力的に対応いたします。以下のような問題点、ご心配ごとがある場合でも多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続きでは、日本人配偶者の方に「身元保証人」となっていただく必要があります。保証の内容は、外国人配偶者の日本滞在中の生活費、帰国時の旅費、そして日本の法令遵守に関する責任を含みます。生活費については、日本人配偶者の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない場合や転職後間もない場合など、保証人としての資力を十分に証明することが難しいケースもあります。当事務所では、こうした経済的な条件に不安がある方の配偶者ビザ申請代行も数多く対応しており、これまでに多数の許可実績があります。収入面で不安がある場合でも、状況に応じた適切な書類作成や説明資料の工夫によって、審査のクリアを目指します。
交際期間が短い
このようなケースは、審査において特に慎重な立証作業が求められる事例であると言えます。状況に応じた資料の選定や説明内容の整理など、申請の可否を左右する重要な工程となるため、十分な準備と的確な対応が不可欠です。蓄積された実務経験とノウハウが必要とされる場面も多く、専門的な視点からのサポートが申請成功の鍵を握ります。
日本人配偶者が海外に滞在している
現在ご夫婦で海外に滞在されていて、配偶者ビザの許可後にお二人一緒に日本へ入国したいという場合にも対応可能です。このようなケースでは、日本にお住まいのご親族様に申請代理人としてご協力いただくことがありますが、当事務所では、配偶者ビザ申請代行における豊富な経験を活かし、書類作成から申請まで一貫してサポートいたします。ご夫婦が揃って安心して来日できるよう、万全の体制を整えております。
外国語でのコミュニケーションに不安がある
日常会話には問題がなくても、配偶者ビザの申請に関わる専門用語や制度について、外国人配偶者の方に正確に説明するのは難しいと感じる方も少なくありません。当事務所では、英語およびスペイン語に対応可能な行政書士が在籍しており、難解な専門用語も平易な表現で丁寧にご説明いたします。また、ご希望があれば外国人配偶者の方に直接ご連絡し、手続きの流れや必要書類についてわかりやすくご案内することも可能です。言語の壁を感じることなく、安心して配偶者ビザ申請手続きを進めていただけます。
夫婦間に年齢差がある
年齢差が大きいご夫婦や、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者との結婚に基づく配偶者ビザ申請は、特に慎重な立証が求められるケースと言えます。国によっては、外国人配偶者の年齢によって婚姻に際し両親の同意書が必要となるなど、特別な手続きが課されることもあります。このような事情がある場合、婚姻の真実性や生活の実態をより丁寧に説明し、補足資料を適切に整えることが重要です。当事務所では、20歳以上の年齢差があるご夫婦や、若年の外国人配偶者を対象とした配偶者ビザ申請代行についても豊富な経験と許可実績がございます。複雑な事情がある場合でも、的確な立証と書類作成により、許可取得を目指します。
一度申請したが不許可になった
配偶者ビザ申請においては、申請内容や提出資料に不備や説明不足があると、不許可となることもあります。一度不許可となってしまった場合でも、原因を正確に把握し、適切な対策を講じることで再申請によって許可を得た事例は数多く存在します。特に再申請では、不許可の理由に的確に対応した書類の準備と立証が重要となるため、専門的な視点が不可欠です。当事務所では、不許可となった案件についても、不許可事由の分析から再申請に向けた準備・書類作成まで、配偶者ビザ申請代行の専門家として一貫したサポートをご提供しています。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、LINEやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
配偶者ビザ申請代行費用
ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
---|---|---|
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
すでにお相手の国および日本の双方で婚姻手続きが完了している場合には、配偶者ビザの取得に向けて、在留資格認定証明書の交付申請を行うことが可能です。これは「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための重要なステップであり、申請には婚姻の真実性や今後の日本での生活に関する資料を丁寧に整える必要があります。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
すでにお相手の国および日本で婚姻手続きが完了している場合、配偶者ビザ申請代行として、在留資格認定証明書の交付申請が可能です。通常は日本人配偶者が申請代理人となりますが、ご夫婦が海外に滞在しているケースなどでは、日本にお住まいのご親族が代理人として申請することもできます。当事務所では、代理人が日本人配偶者以外の場合でも、必要書類の作成から入管への申請手続きまで丁寧にサポートし、スムーズな配偶者ビザ取得を支援いたします。 |
短期滞在ビザサポート | 36,000円~ 税込39,600円~ |
結婚前のご挨拶や日本での婚姻手続きなどを目的に、90日以内の日本訪問のための短期滞在ビザ申請をサポートいたします。詳しくは、短期滞在ビザのページをご覧ください。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格認定証明書 交付申請代行 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在ビザ申請サポートと在留資格認定証明書交付申請代行をセットでご依頼いただくと、費用面でのメリットに加え、立証書類の整合性を一貫して保てるため、スムーズな申請手続きが可能となります。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在中の方が配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への在留資格変更手続きを行う場合、当事務所がそのお手続きを代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在以外から変更 |
78,000円~ 税込85,800円~ |
短期滞在ビザ以外の在留資格で日本に滞在中の方が、「日本人の配偶者等」への在留資格変更手続きを当事務所が代行いたします。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格変更許可申請代行 |
148,000円 税込162,800円 |
短期滞在ビザで来日後、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への在留資格へ直接変更する手続きを代行いたします。立証書類の整合性を一貫して保つことで、スムーズな申請が可能になるメリットがあります。 |
- 料金は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- 書類のチェック、校正、翻訳のみなどのご依頼にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
入管への出頭は原則不要です
当事務所では、適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括で対応いたしますので、お客様が入管に出向く必要は原則ございません。
よくあるご質問
現在夫婦で海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。