アメリカ人との国際結婚・配偶者ビザ申請
アメリカ人の方と国際結婚するときの手続きは、お相手の方がアメリカ等の日本国外に居住しているか、それとも日本国内に在留しているかによって異なります。また、婚姻手続きを先に日本で行うのか、アメリカで行うかによっても変わってきます。弊所では、アメリカ人とのご結婚手続、及びその後のビザ申請までの一連のお手続を数多くサポートさせていただいた実績がございますので、「まずは何から始めれば良いのか?」という基本的な疑問からお答えいたします。
安心の定額料金であらゆるビザに対応
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- 豊富な許可実績
すでに婚姻手続きを完了し配偶者ビザの申請をお考えの方、婚約者に一度日本を訪問してもらい、日本の生活を体験してもらいと考えている方、外国籍の子供のビザも一緒に申請したい方など、一口に国際結婚と言ってもご夫婦、ご家族のご状況は様々です。弊所は豊富な実績と経験を基に、お客様に最適な方法でのビザ申請をサポートいたします。
先にアメリカで婚姻手続きを行う場合
日本人婚約者がすでにアメリカに在留している場合、婚姻手続きに複数回渡米することが可能な場合などは、こちらの方法が最もおすすめです。海外での婚姻を日本側へ報告する手続きが簡便であること、またアメリカ州政府発行の婚姻証明書を得ることができるためです。
アメリカ国内での婚姻手続き
アメリカの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はアメリカにある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。相手方の国籍証明書、婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
配偶者ビザの申請
米国方式で婚姻手続きを行い、日本側への婚姻報告を完了しますと、日米両国での婚姻が成立したことになり、アメリカ人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を申請します。当事務所が申請手続きを一貫して代行いたします。一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
お相手の方がすでに日本に在留中である場合、日本人婚約者が複数回渡米することが難しい場合などはこちらの方法を採ることになります。駐日アメリカ大使館は在日米国人へのサポートがしっかりとしているため、日本での婚姻に必要な書類も比較的容易に集まるという利点があります。しかしながら、後述の通り日本での婚姻はアメリカ本国に登録されないため、今後アメリカにおいてお二人の婚姻事実を証明する書類は日本の戸籍謄本になります。
短期滞在ビザでの来日
アメリカ人は観光ビザの免除措置が採られますので、あらかじめ短期滞在ビザの発給を受ける必要はありません。日本での婚姻手続に必要な書類等を持参の上、入国後に駐日アメリカ大使館などで婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
日本国内で婚姻届を提出
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によって他の書類を求められることもありますのでご不明な点は当事務所までお問合わせください。外国語の文書には日本語訳を添付する必要があります。
アメリカ側への婚姻報告
アメリカ人が海外(アメリカ国外)で行った有効な婚姻は、アメリカ国内でも有効な婚姻として取り扱われます。アメリカ本国への報告義務もありません。そのため、日本での婚姻が成立したことにより両国での婚姻が有効であるとみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
第三国で婚姻手続きを行う場合
留学、駐在などで日本、アメリカ以外の第三国に在留中に結婚するという事例が近年増えております。この場合は、まず最初に、婚姻手続きを行う第三国の法律に基づき有効な婚姻を成立させるための手続きを行います。
第三国での婚姻手続き
婚姻地である滞在先の法律に従います。第三国の婚姻証明書は将来に渡り非常に重要な書類となりますので、可能な場合は原本を複数取得しておくこと、現地語から公的な翻訳者の証明書がある英訳書、日本語訳などを取得しておくことをおすすめします。
日本への婚姻報告
海外で婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本へ婚姻の届出(報告的婚姻届出)をする必要があります。この届出は婚姻地国にある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出するという方法もございます。相手方の国籍証明書、婚姻地国の婚姻証書等が必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
アメリカ側への婚姻報告
アメリカ人が海外(アメリカ国外)で行った有効な婚姻は、アメリカ国内でも有効な婚姻として取り扱われます。アメリカ本国への報告義務もありません。そのため、第三国での婚姻が成立したことにより相手側国(アメリカ)での婚姻が有効であるとみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります。ただし、すべての国での婚姻手続きが有効であるというわけではないので、現地にあるアメリカ大使館/領事館へ確認を取ることをおすすめいたします。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等にも対応いたします。
短期滞在ビザから在留資格「日本人の配偶者等」への変更
本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
1.在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日するという流れになります。時間はかかりますが最も原則的かつ王道と言える方法です。
2.短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
3.短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。
すでに婚姻状態にある場合
日本人とアメリカ人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、アメリカ人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただき、在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。
このような場合でもお気軽にご相談ください
経験豊富な行政書士が、難しい事案にも弾力的に対応いたします。以下のような問題点、ご心配ごとがある場合でも多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
外国語でのコミュニケーションに不安がある
日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
ご依頼内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 |
78,000円 税込85,800円 |
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行(短期滞在から変更) | 98,000円 税込107,800円 |
短期滞在にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行(短期滞在以外から変更) | 78,000円 税込85,800円 |
他の在留資格にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- 東京入国管理局管轄区域外の申請取次は、別途交通費がかかる場合がございます。
- 遠方にお住まいの方、費用を抑えたい方、ご相談ください。書類作成・チェックのみのご依頼も承ります。
- 書類のチェック、校正、翻訳のみなどのご依頼にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
- ビザの発給や在留資格認定証明書の交付などの審査結果を保証するものではありません。
入管への出頭が免除されます
在留資格に係る諸手続は、申請人または代理人が地方入国管理官署へ出頭して申請しなければなりませんが、申請取次行政書士が申請を取次ぐ場合、基本的にお客様が入管に出向く必要はございません。当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付まで一括して行います。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。