在留資格「技能」
特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に該当する在留資格です。具体的には外国料理の調理師、航空機のパイロット、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。在留期間はいずれも5年,3年,1年または3ヶ月となります。
在留資格「技能」の適合性
「技能」の在留資格は、特殊技能であればどれでもいいというわけではなく、以下に挙げる9種類の特殊技能に限定されます。従って、例えば美容師やマッサージ師などは「技能」の在留資格に該当しません。
- 料理の調理または食品の製造にかかる技能
- 外国に特有の建築または土木にかかる技能
- 外国に特有の製品の製造または修理にかかる技能
- 縫製機、貴金属または毛皮の加工にかかる技能
- 動物の調教にかかる技能
- 石油探査の海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能
- 航空機の操縦にかかる技能
- スポーツの指導にかかる技能
- ワイン鑑定、評価などにかかる技能
申請手続き
当事務所が申請の取次ぎを行いますので、地方入国管理官署への本人出頭が原則免除されます。新規、変更、更新にかかわらず、ご自宅にいならがら交付を受けることができます。
申請手続きは新規、変更、更新の場合により異なります。申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「技能」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。
ご依頼の前に
まずは無料相談のご利用をおすすめします。お電話の他、メールまたはお問い合わせフォームからも受け付けております。
入管への申請手続きは、他の許認可手続きと異なる側面があり、事実関係の裏付け資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の余地があるということが考えられます。まずは当事務所までご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。