まずは無料の事前相談を
ご利用ください
- 外国人との結婚が決まったが何から始めればよいかわからない
- 収入面で不安がある、年齢差がある、交際期間が短いといった不安要素がある
- 結婚し現在海外で暮らしているが、夫婦・家族揃って日本に移住したい など
外国人配偶者のビザ申請手続を代行。
日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するために必要なビザ申請手続きを代行いたします。現在ご夫婦・ご家族で海外に生活していて、許可後に揃って日本に入国したいという場合もご相談ください。結婚手続は完了しておりすでにご夫婦の状態か、完了していない場合はどちらの国で先に婚姻手続を行うか、結婚相手は日本国内、国外どちらにいるか、など、置かれている状況や今後の予定によりお手続のアプローチ方法は大きく異なります。弊所のサポートは、国際結婚をお考えの方からの「まずは何から始めればよいのか?」という疑問にお答えすることからスタートいたします。
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 新規ビザ申請78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- 事前相談無料
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭不要
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Merit3
- 英語・スペイン語対応
- 文書翻訳無料(英・西)
- 外国語での直接対応可能
現在ご夫婦・ご家族で海外に生活しており、ご夫婦・ご家族揃って日本に移住したい、婚姻手続きは完了しこれから配偶者ビザの申請をしたい、婚約者に一度日本を訪問してもらい日本の生活を体験してもらいたい、外国籍の子供のビザも必要など、一口に国際結婚と言ってもご夫婦、ご家族のご状況は様々です。弊所は豊富な実績と経験を基に、お客様に最適な方法でのビザ申請をご提案・サポート差し上げます。
外国人配偶者のビザの申請代行費用
ご依頼内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
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在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合 |
78,000円 税込85,800円 |
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。 |
短期滞在ビザサポート | 36,000円~ 税込39,600円~ |
結婚前のご挨拶、日本での婚姻手続きなどを目的として90日以内の間短期滞在される場合のビザ申請をサポートいたします。詳細は、短期滞在ビザをご参照ください。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格認定証明書 交付申請代行 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在ビザ申請サポートと在留資格認定証明書交付申請代行を合わせてご依頼の場合、費用面でお得なほか、立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在から変更 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
在留資格変更許可申請代行 *短期滞在以外から変更 |
78,000円 税込85,800円 |
他の在留資格にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。 |
短期滞在ビザサポート+ 在留資格変更許可申請代行 |
148,000円 税込162,800円 |
短期滞在にてご来日後、日本人の配偶者等への在留資格へ直接変更する場合の手続となります。変更申請のための立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
- 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
- 書類のチェック、校正、翻訳のみなどのご依頼にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。
外国人配偶者のビザを新規で申請する場合の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。
当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先に日本で婚姻手続きを行う場合
日本での国際結婚の手続き
外国人との婚姻届に添付する書類は、全国で統一された要件があるというわけではないので、事前に婚姻届を提出する市町村役場で確認を取る必要があります。当事務所のサービスは、「まずは何から始めれば良いのか?」という疑問にお答えすることから始まります。国際結婚の婚姻手続きについては、国際結婚の手続きと流れをご参照ください。
短期滞在ビザ
ご結婚相手が日本国外にいて結婚手続きのために日本を訪れる場合、あらかじめ短期滞在の査証を申請することになります。当事務所が短期滞在ビザの申請に必要な書類の作成及びサポートを行います。
配偶者ビザ
一般的には在留資格「日本人の配偶者等」を取得します。当事務所が配偶者ビザの申請手続きを代行いたします。書類の作成のみのご依頼も大歓迎です。詳しくは在留資格認定証明書および配偶者ビザ・家族滞在ビザをご覧ください。
先に相手国側で婚姻手続きを行う場合
相手国側での結婚の手続き
手続きの方法は国によって異なります。また、相手国で婚姻手続きを済ませた後、日本の在外公館に届け出るのか、一度日本に帰国し日本の市町村役場に届け出を出すのかによっても異なります。国際結婚の婚姻手続きについては、国際結婚の手続きと流れをご参照ください。
短期滞在ビザ
配偶者ビザの申請には時間がかかるので、申請期間中に短期滞在ビザで入国する場合や、一度短期滞在ビザで入国し配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)へ変更する場合がございます。また、ご結婚相手が日本国外にいて結婚手続きのために日本を訪れる場合、あらかじめ短期滞在ビザを申請することになります。当事務所は短期滞在ビザから配偶者ビザまであらゆるビザ申請に対応しておりますので、一貫して整合性の保たれたサポートが期待できます。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための申請手続きとなっております。ただし、短期滞在ビザで来日し日本で婚姻手続きを行った場合、日本入国後に発生した身分事項の変更を特別な事情として、在留資格の変更申請を行う場合もあります。いずれの場合でも申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。また、一連のお手続に必用な申請書類の翻訳等(英語・スペイン語)にも対応いたします。
すでに婚姻状態にある場合
両国での結婚手続が完了しており、すでにご夫婦が婚姻状態にある場合、在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。現在ご夫婦・ご家族が海外で生活しており、ご夫婦・ご家族揃って日本に移住したい場合など、外国人配偶者の方が配偶者ビザを申請することになります。先に日本人配偶者の方がご帰国し、外国人配偶者の方を日本へ呼び寄せるという方法が一般的ですが、許可後にご夫婦・ご家族揃って日本へ入国したいという場合でも対応可能です。この場合どちらか一方の方の在日親族(日本人配偶者の方のご両親など)が必用となりますが、当事務所が責任を持ってサポートいたしますので、ご夫婦・ご家族揃って海外に滞在中の状態で申請手続きを行うことが可能となります。また、すでに夫婦で日本で生活しているが、現在のビザから直接配偶者ビザへ変更することができない場合なども、在留資格認定証明書の交付を経てから配偶者ビザへ変更することが一般的です。
短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合
本来は在留資格認定証明書を取得しビザ(査証)の発給を経てから日本に入国するのが原則です。しかしながら、海外でご生活されているご家族揃って日本に入国したい、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのは難しいなど皆様様々なご事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。日本を出国することになった場合でも、在留資格認定証明書交付申請の手続きはそのまま進みます。在留資格認定証明書交付後のお手続きは上記 STEP1 と同じなります。
滞在中に在留資格認定証明書が交付されましたら、引き続き在留資格変更のお手続きに進むことも可能です。この場合、90日の短期滞在ビザをお持ちの場合、延長規定が適用されます。 - 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記 STEP1 または STEP2 の手続きを最初からやり直す必要があります。
すでに両国で婚姻手続きが完了している場合や、先に相手の国で婚姻手続きを行うことが可能な場合、必然的に1の方法を採ることになりますが、中長期間かつ複数回相手の国に渡航するとなるとかかる負担も計り知れません。そのため、近年2または3の方法をご希望される方が多くいらっしゃいます。いずれ方法もメリットとデメリットがあり、また相手の方の国籍などによっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。
どちらの国で先に婚姻手続きを行うか
どちらの国で先に婚姻手続きを行うのが正解か、という問いについて、「どちらが先でもよい」というのが一般論としての意見ですが、個々の状況を十分に加味する必要があり、お相手の国での婚姻手続きを最初に行う方が、後々の不都合が生じる可能性が軽減できると考えられます。
海外で有効に成立した婚姻は、現地にある日本大使館/領事館を経由するか、日本の市役所などに届け出ることにより日本側でも有効な婚姻が成立したことになります。一方で、日本で成立した婚姻手続きについて、日本にあるお相手の国の駐日大使館/領事館が婚姻報告を受け付けていなかったり、あらためてお相手の国に渡り婚姻手続きを行わなければならないこともあります。
イギリスやアメリカなどは、(イギリスやアメリカから見ての)海外で成立した婚姻は本国でも有効な婚姻として扱われますので本国への報告は不要です。また、両国とも日本への渡航はビザ免除プログラムに該当しますので、短期滞在での来日も容易です。ただし、将来お相手の国でお二人の婚姻関係を証明する必要が生じた場合、日本の戸籍謄本を用いて証明することになり、用途によっては翻訳認証やアポスティーユ付与など、面倒な手続きを要する事態が考えられます(本国の婚姻登録が可能な場合があります)。ご夫婦が日本で生活するぶんにはさほど大きな障害となることはございませんが、日本とお相手の国両方で公的書類により婚姻関係を証明できるということは、将来に渡りひとつのメリットであると言えます。しかしながら、婚姻手続きのためにお相手の国へ複数回渡航するのはなかなか簡単ではありません。限られた滞在期間内にすべての手続きを完了するのは大変です。中には、お相手の方の宗教に応じた婚姻方式(宗教婚)を要する場合などもありますし、改宗が必要になることもあります。
このような場合には、日本側での婚姻手続きを先に行う方が得策であると考えられます。
結婚相手の外国人配偶者に子がいる場合
ご結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
このような場合もお気軽にご相談ください
経験豊富な行政書士が、難しい事案にも弾力的に対応いたします。以下のような問題点、ご心配ごとがある場合でも多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
外国語でのコミュニケーションに不安がある
日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合が多々ございます。英語・スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますのでご安心ください。難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートをご提供差し上げます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
国籍別国際結婚の手続きとビザ申請の概要
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。