国際結婚と配偶者ビザ申請

国際結婚をお考えの場合、まずは日本側、相手国側どちらの国で先に婚姻を成立させるかを決定する必要があります。これによりお手続の進め方、配偶者ビザの申請手順などが異なるためです。ここでは、お二人が日本と相手国で別々に生活している状態から、国際結婚の手続きを経て日本の配偶者ビザを取得し、一緒に日本で生活するまでの一連の流れについて説明します。

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当事務所をご利用いただくメリット

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    • 配偶者ビザ78,000円~
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    • 豊富な許可実績

 すでに婚姻手続きを完了し配偶者ビザの申請をお考えの方、婚約者に一度日本を訪問してもらい、日本の生活を体験してもらいと考えている方、外国籍の子供のビザも一緒に申請したい方など、一口に国際結婚と言ってもご夫婦、ご家族のご状況は様々です。弊所は豊富な実績と経験を基に、お客様に最適な方法でのビザ申請をサポートいたします。


先に相手国側で婚姻手続きを行う場合

多くの国では、婚姻手続はお二人揃って行う必用があるため、相手国側へ渡航する必要があります。滞在期間は通常1週間程度、国によっては複数回訪れなければならないこともあり、日本人配偶者の負担が大きくなります。しかしながら、その後の配偶者ビザ申請のことを考えますと最も一般的かつおすすめできる方法であると言えます。相手国側での婚姻手続が完了しますと、その後は外国人配偶者は引き続き現地に留まった状態で、日本人配偶者が単独で配偶者ビザ申請までの手続きを進めることが可能となるためです。

  1. STEP1. 相手国での婚姻手続き

    手続きに必用な書類は国によってことなります。日本人配偶者が用意する書類は、現地にある日本の在外公館(大使館/領事館)で入手することができる書類(独身証明書など)のほか、戸籍謄本のようにあらかじめ日本側で用意しなければならない書類があります。

  2. STEP2. 日本側への婚姻報告

    外国の方式により婚姻手続きを行った場合、婚姻成立の日から3ヶ月以内に日本側へ婚姻報告(報告的婚姻届)を行い、戸籍事項に記載させる必要がります。この手続きは現地の日本大使館/領事館、または日本の市役所、区役所等にて行うことができます。海外の日本大使館/領事館へ婚姻報告を行った場合、日本の戸籍謄本に反映されるまでに時間がかかることが多いため、日本人配偶者が日本に帰国し、日本国内で婚姻報告を行うのが一般的です。

  3. STEP3. 在留資格認定証明書交付申請

    いわゆる配偶者ビザの申請手続きとなります。在留資格認定証明書および配偶者ビザ・家族滞在ビザをご覧ください。申請の審査期間は2~3ヶ月と長期に及びます。申請が許可されますと、在留資格認定証明書が交付されます。申請期間中、お相手の方は相手国に滞在した状態で申請結果をお待ちいただくかたちとなりますが、その間渡航準備のほか、フィリピン人の場合のCFOセミナー受講など、相手国の法令により日本渡航前の特別な準備が必要となる場合があります。

  4. STEP4. 査証申請

    在留資格認定証明書が交付されましたら、お相手の方が、現地の日本大使館/領事館にて査証の発給を受けます。在留資格認定証明書の交付を受けている場合、通常1週間程度で査証が発給されます。

  5. STEP4. 来日・各種手続き

    査証が発給されましたら訪日可能となります。日本入国後に住民登録等各種お手続を行い一連のお手続き完了です。

日本で先に婚姻手続きを行う場合

本来、先に相手国側で婚姻手続きを行う方がその後のお手続きがスムーズですが、婚姻手続きのために相手国へ何度も足を運ぶのは難しいことが多々あります。この場合、結婚相手に来日してもらい、先に日本での婚姻を成立させることになります。相手国側の法律により、日本での婚姻手続きが本国でも有効となる場合、本国への報告または登録が必要な場合、海外での婚姻については報告制度が存在しない場合など国により様々です。婚姻手続きの順番によっては後々本国での婚姻登録に影響が出る場合もありますので、事前に確認することが重要です。

  1. STEP1. 短期滞在ビザで来日

    来日前に相手国側で用意すべき書類のほか、来日後に日本にある相手国在外公館で取得する書類があります。また、ビザ免除対象国民でない場合、短期滞在ビザの発給を受けてから来日する必用があります。

  2. STEP2. 日本側での婚姻手続き

    すべての書類が揃ったら日本の区役所・市役所などで婚姻手続きを行います。通常戸籍謄本に結婚の事実が反映されるまでに数日~数週間程度かかります。相手国側に婚姻報告が必要な場合は婚姻届受理証明書などで代替することもあります。

  3. STEP3. 相手国側への婚姻報告

    多くの場合日本にある相手国側の大使館/領事館にて行います。ご夫婦二人で揃って行わなければならないことがほとんどであるため、短期滞在ビザの期限に注意する必要があります。

  4. STEP4. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請

    両国での婚姻手続きが完了すると、配偶者ビザの申請手続きが可能となります。短期滞在ビザから配偶者ビザへの直接変更、在留資格認定証明書交付申請など、状況により採り得る選択肢が異なるため、メリット・デメリットを考慮し判断することとなります。

短期滞在ビザから在留資格「日本人の配偶者等」への変更

本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。日本を出国することになった場合でも、在留資格認定証明書交付申請の手続きはそのまま進みます。在留資格認定証明書交付後のお手続きは上記1と同じなります。滞在中に在留資格認定証明書が交付されましたら、引き続き在留資格変更のお手続きに進むことも可能です。この場合、90日の短期滞在ビザをお持ちの場合、延長規定が適用されます。
短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
すでに両国で婚姻手続きが完了している場合や、先に相手の国で婚姻手続きを行うことが可能な場合、必然的に1の方法を採ることになりますが、中長期間かつ複数回相手の国に渡航するとなるとかかる負担も計り知れません。そのため、近年2または3の方法をご希望される方が多くいらっしゃいます。いずれ方法もメリットとデメリットがあり、また相手の方の国籍などによっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。

結婚相手の外国人配偶者に子どもがいる場合

結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。

国籍別国際結婚の手続きとビザ申請の概要