中国人との国際結婚・配偶者ビザ申請代行
日本人と結婚した中国人配偶者が日本で生活するために必要なビザ申請手続きを代行いたします。 現在ご夫婦・ご家族で海外に生活していて、許可後に揃って日本に入国したいという場合もご相談ください。 中国人の方と国際結婚するときの手続きは、相手の方が中国に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかによって異なります。 また、婚姻手続きを先に日本で行うのか、中国で行うかによっても変わってきます。さらに、結婚後日本で暮らすのか中国で暮らすのか、ビザや在留資格はどうするのかなど、個々の事情によって様々です。 当事務所では、中国籍の方との国際結婚から配偶者ビザ取得までの一連のお手続を数多くサポートさせていただいた実績がございますので、「まずは何から始めれば良いのか?」という基本的なご質問からお答えいたします。
こちらのページでは、日本人と結婚した中国人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。
他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、以下の専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら
当事務所をご利用いただくメリット
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Merit1
- 配偶者ビザ78,000円~
- ビザ更新48,000円~
- あらゆるビザ申請に対応
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Merit2
- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
- 入管への出頭は原則不要
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Merit3
- 申請前の相談無料
- 安心の365日対応
- 豊富な許可実績
中国人との国際結婚における婚姻手続きと配偶者ビザの申請パターン
婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス
先に中国で婚姻手続きを行う場合
中国における婚姻手続きは、法律に基づく明確な制度に支えられており、いくつかの特徴があります。結婚には法定の年齢要件があり、男性は22歳以上、女性は20歳以上に達していることが必要です。 法定年齢に達していれば、婚姻登録を行うことができます。中国では、法律上の婚姻関係を成立させるためには、民政局(婚姻登記処)で正式な登記を行います。 伝統的な結婚式や儀式を行った場合でも、登記を済ませなければ法的な夫婦とは認められません。婚姻登記では、必要書類の確認や簡単な面談が実施されることもあります。 婚姻後の姓については、基本的に変更は行われず、夫婦それぞれが結婚前の姓を引き続き使用するのが一般的です。 また、子どもの姓については、多くの場合は父親の姓が選ばれますが、家庭の判断により母親の姓を名乗ることも可能です。 離婚の手続きについても、法律に基づく手続きが必要となります。特に協議による離婚の場合は、2021年に導入された「離婚冷静期制度」により、申請後に30日間の冷却期間が設けられています。 この期間中に一方が離婚の意思を撤回した場合、離婚は成立しません。こうした制度は、感情的な判断による離婚を避け、冷静な検討を促すことを目的としています。 中国の婚姻制度は、個人の尊重と家庭の安定の両立を図るものとして、法的にも社会的にも重要な役割を果たしていると言えます。
中国での婚姻手続き
1. 婚姻要件具備証明書の取得(日本人側)
婚姻要件具備証明書とは、日本人が外国で婚姻手続きを行う際に、その人が日本の法律上、婚姻可能な状態であることを証明する書類です。たとえば、未婚であることや法定の婚姻年齢に達していることなどが含まれます。 日本人が中国で婚姻手続きを行うためには、この「婚姻要件具備証明書」の提出が求められます。 この証明書は、日本の戸籍情報に基づいて作成され、在中国の日本大使館または総領事館で発行してもらうことが一般的です。 申請時には、有効なパスポートと戸籍謄本などの提出が必要になります。
2. 証明書の中国語への翻訳・認証
日本からの書類は、中国語への翻訳を行い、翻訳文に対して公証人による公証や中国外務省または中国公証処による認証を受けることになります。 手続きにかかる期間や必要書類は地域によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
3. 必要書類の準備(中国人側)
・居民身分証
・戸口簿
・未婚であることを証明する書類
・過去に婚姻歴がある場合は、離婚証明書または配偶者の死亡証明書
これらの書類は、地域の民政局によって細かい要件が異なる場合があります。例えば、身分証の有効期限や戸籍地との関係なども確認の対象となることがあります。
4. 婚姻登記の申請
日本人と中国人の当事者がそろって、結婚を希望する地域の民政局婚姻登記処へ行き、婚姻登記の申請を行います。 現地の登記処では、書類の確認に加えて、本人確認や簡単な面談が行われるのが一般的です。この面談では、互いに自発的な意思で婚姻を希望しているかが確認されます。
5. 結婚証の発行と婚姻成立
すべての条件が整い、民政局による審査に問題がなければ、当日中に結婚証(結婚登記証)が発行されます。これにより、法律上正式な夫婦として婚姻関係が成立します。 なお、日本人側は、この結婚証を日本語に翻訳したうえで、日本の役所に婚姻届を提出し、日本の戸籍にも婚姻を反映させる必要があります。
日本側への婚姻報告
中国国内で婚姻登記した場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出は在中国日本大使館や総領事館、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。相手方の出生公証書、結婚公証書などが必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。
配偶者ビザの申請
一般的には在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行います。この時点ではお相手の方は中国に滞在している状態となりますので、日本人配偶者が先に帰国し、配偶者ビザの申請許可後(在留資格認定証明書交付後)にご来日していただくかたちになります。 日本人配偶者が引き続き中国に滞在し、許可後にご夫婦・ご家族お揃いで日本に移住したい、といった場合などは、日本にお住いのご親族様に申請代理人としてご協力いただくかたちで配偶者ビザ申請を行います。
先に日本で婚姻手続きを行う場合
日本での婚姻手続き
基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生公証書などです。場合によって他の書類を求められることもありますのでご不明な点は当事務所までお問合わせください。 中国語の文書には日本語訳を添付する必要があります。
1. 婚姻要件具備証明書の取得(中国人側)
在日中国大使館または総領事館に申請を行います。申請時には、中国のパスポート、在留カード(または在留資格を証明する書類)、および中国国内から取り寄せた婚姻状況証明書(未婚証明や離婚証明など)が必要となります。 発行された証明書には日本語訳を添付する必要があり、翻訳は本人または第三者が行って問題ありません。
2. 婚姻届の提出
婚姻届に加えて、本籍地が提出先の役所でない場合には戸籍謄本を用意します。また、本人確認のための身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)も求められます。 一方、中国人側は、すでに取得した婚姻要件具備証明書に加え、その日本語訳文、パスポート、在留カードを提示する必要があります。場合によっては、出生証明書や国籍証明書を求められることもあります。 役所によっては、翻訳文の作成者の署名を求められたり、書類の細かな確認が行われることもありますので、事前に提出予定の役所に確認しておくと安心です。書類に不備がなければ、その場で受付が完了し、婚姻届の審査に進むことになります。 婚姻届が受理された後、日本人の戸籍には婚姻の事実が記載され、中国人配偶者の情報も記録されます。
中国側への婚姻報告
中国では、中国国内の民政局でのみ婚姻登記が可能とされており、国外で成立した婚姻(たとえば日本での婚姻)を中国の婚姻登記簿に登録する制度はありません。 そのため、日本で婚姻手続きを完了したことをもちまして、両国での婚姻が成立したものとし、日本の配偶者ビザ申請を行うこととなります。
配偶者ビザの申請
一般的には、在留資格認定証明書交付申請を行い、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための手続きを進めます。 中国人配偶者がすでに就労ビザ、留学ビザ等をお持ちで、日本の中長期在留者である場合、配偶者ビザへの変更申請を行います。 また、短期滞在ビザで来日し、日本で婚姻手続きをされた場合は、日本入国後に生じた身分事項の変更を特別な事情として、在留資格変更申請を行うケースもございます。 いずれの場合も、申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。
短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合
本来は在留資格認定証明書を取得しビザ(査証)の発給を経てから日本に入国するのが原則です。しかしながら、海外でご生活されているご家族揃って日本に入国したい、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのは難しいなど皆様様々なご事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
- 最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
- 短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
- 短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
- 短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
- 原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
- どの方法が最適か?
- 一般的には、在留資格認定証明書の交付申請を経て配偶者を日本に呼び寄せる方法が推奨されております。しかしながら、ご夫婦やご家族の状況によっては、別の方法を選択される場合もございます。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、ご家族の事情に応じて最適な方法は異なります。そのため、どの方法が最も適しているかは、一つひとつのケースを丁寧に見極めることが重要です。
結婚相手の外国人配偶者に子がいる場合
ご結婚相手である中国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。
このような場合もお気軽にご相談ください
収入が少ない・勤続期間が短い
配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。
交際期間が短い
特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。
日本人配偶者が海外に滞在してる
現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。
夫婦間に年齢差がある
こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。また、国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。
一度申請したが不許可になった
一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。
何から始めればよいのかわからない
まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メール、お問い合わせフォームの他、LINEやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。
中国人配偶者の
ビザ申請代行費用
| ご依頼内容 | 料金 | サポート内容 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書 交付申請代行 *日本人配偶者が申請代理人・身元保証人となる場合 |
78,000円 税込85,800円 |
婚姻手続きが日本と中国の両国で完了している場合、すでに婚姻状態にあるといった場合などは、在留資格認定証明書の申請が可能となります。本申請は、日本にお住いの日本人配偶者が申請代理人となり、中国人配偶者を日本に呼び寄せるかたちでの配偶者ビザ申請となります。 |
| 在留資格認定証明書 交付申請代行 *申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合 |
98,000円 税込107,800円 |
現在ご夫婦・ご家族で中国に在住されており、許可後に一緒に日本へ移住したい、といった場合の配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。日本にお住まいのご親族の方に、申請代理人および身元保証人としてご協力いただきます。 |
| 短期滞在ビザサポート | 36,000円~ 税込39,600円~ |
結婚前のご挨拶、日本での婚姻手続きなどを目的として90日以内の間短期滞在される場合のビザ申請をサポートいたします。詳細は、短期滞在ビザをご参照ください。 |
| 在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在から配偶者ビザへの直接変更 |
108,000円~ 税込118,000円~ |
短期滞在中の中国人の方が日本人と婚姻された場合などに行う、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請の代行サポートとなります。 |
| 在留資格変更 許可申請代行 *短期滞在以外から配偶者ビザへの変更 |
78,000円 税込85,800円 |
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中の中国人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行となります。 |
| 短期滞在ビザサポート+ 在留資格認定証明書 交付申請代行 |
108,000円~ 税込118,800円~ |
短期滞在ビザ申請サポートと在留資格認定証明書交付申請代行を合わせてご依頼の場合、費用面でお得なほか、立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
| 短期滞在ビザサポート+ 在留資格変更 許可申請代行 |
148,000円 税込162,800円 |
短期滞在にてご来日後、日本人の配偶者等への在留資格へ直接変更する場合の手続となります。変更申請のための立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。 |
- 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
- 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。
入管への出頭は原則不要です
当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。
国際結婚・配偶者ビザ申請の標準スケジュール
通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。
新規申請の場合の一般的な流れ
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事前相談
- 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請準備
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請手続き
- 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
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査証発給申請
- 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。
よくあるご質問
現在夫婦で海外に在住しております。在留資格認定証明書が交付されたら一緒に日本に移住いたいと思っております。申請手続きの代行は依頼できますか?
可能です。申請時点におきまして、ご親族様に申請代理人としてご協力いただくこととなります。申請代理人の方は、申請時点におきまして、日本に居住されている方であることが条件となります。
マッチングアプリを通じて知り合いました。偽装結婚を疑われ、不許可となる可能性が高いと聞きましたが、申請しても許可を得ることは難しいでしょうか?
審査上不利な要素ではありますが、諸々の状況を総合的に勘案し審査されますため、マッチングアプリを通じて知り合ったということのみをもって不許可となるものではないと考えております。弊所では、同種の事例で多くの許可実績がございます。まずはご相談ください。
夫婦間の共通言語は英語です。日常会話や意思疎通に支障はありませんが、難しい書類や手続きの話を英語で伝えるのは負担です。代わりに対応していただけますか?
可能です。弊所が直接対応させていただきますのでご安心ください。
日本での仕事はまだ決まっておりません。安定収入が無い状態でも許可を受けることができますか?
ご夫婦お揃いで日本に移住する場合、どちらもお仕事が決まっていないという状況は往々にしてございます。一概に申し上げることはできませんが、このような場合でも、弊所では多くの許可事例がございますのでお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご状況・ご事情により異なります。ほとんどの場合で必要となる書類としましては、日本及びお相手の国の結婚証明書、身元保証書、収入証明書類などです。ご夫婦のご状況により、他の立証書類が要求される場合があります。
以前自分で申請したところ不許可になりました。再申請をしたいのですが?
専門家のご利用を強くお勧めいたします。不許可要因の推察及びその対策、慎重な立証作業が要求されることが多くございます。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。