まずは無料の事前相談をご利用ください
- 中国人の恋人または婚約者を短期間の滞在で日本に呼び寄せたい場合
- ビジネス・商談のため中国の取引先を日本に招へいしたい場合
- 中国人の友人を観光目的で日本に呼び寄せたい場合 など
中国人の方々の短期滞在ビザ申請サポート・書類作成代行
中国人の方々が商用・ビジネス目的、親族・知人訪問などの目的で日本を訪れる場合、あらかじめ日本の在外公館にて短期滞在ビザを申請する必要があります。日本人が海外渡航する場合、多くの国々でビザ無し渡航が認められており、ビザが必要な場合でも比較的簡易な手続で済むことが多いため、渡航前にビザ(査証)を申請することにあまり馴染みがないかもしれません。
ビザとは、その人が日本に入国して差し支えないかを厳格に審査されるための手続であるため、申請すれば必ずしも許可されるというものではなく、また不許可の場合でも不許可理由が開示されないほか、6ヶ月間は同一目的で再申請ができないなどリスクもあるため、申請前の事前準備や入念な立証作業が要求されます。当事務所は、中国籍の方が短期滞在ビザ申請の際必要となる諸手続をトータルでサポートさせていただいており、多くの許可実績に基づく豊富な経験がございます。
短期滞在ビザが必要なケース
- 中国人の友人・知人を観光で日本に呼びたい
- 中国の恋人を日本に招待し両親に紹介したい
- 日本での結婚手続きのため中国人の婚約者を日本に呼び寄せたい
- 中国国籍の夫または妻の両親や兄弟を日本に招待したい
- 商談のために中国人の取引先を日本に招聘したい など
短期滞在ビザの申請手続きをサポート
当事務所が日本側で用意すべき立証書類の作成を代行いたします。招へい人または身元保証人の方は、これらの立証資料に加え収入証明などの補足資料を添付し、海外の査証申請人に送付します。査証申請人の方は、原則として日本大使館または総領事館が指定する代理申請機関で査証申請します。
短期滞在ビザの発給はその審査が年々厳しくなっており、申請にあたり十分な立証資料の作成と説明が重要となりますので、申請にあたりましては経験豊富な専門家へのご相談を強くおすすめします。
お気軽にご相談ください。
事前相談のご利用をおすすめします。お電話の他、メールまたはお問い合わせフォームからも受け付けております。書類のやりとりなどを行う都合上、メールからのお問合わせが便利です。
ビザや在留資格の取得申請は、事実関係の立証資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の可能性が考えられます。まずは当事務所までご相談ください。
サービス内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
---|---|---|
短期滞在ビザ 観光・知人・友人訪問 |
36,000円 税込39,600円 |
観光または知人・友人訪問目的で日本を訪問する場合のビザ申請サポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期商用ビザ | 48,000円 税込52,800円 |
会議、ビジネスミーティング等、商用目的で日本を訪問するためのビザ申請サポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期滞在ビザ延長申請 *入国管理局への申請 |
58,000円 税込63,800円 |
短期滞在ビザの期限を延長するための手続きを代行いたします。当事務所が申請を取次(代行)いたしますので、お客様が入管に足を運ぶ必要は原則ございません。 |
再申請サポート | 規定料金 +50% |
過去にご自分で申請し発給を受けられなかった場合や、不許可案件の招へい人または身元保証人などであった場合などの申請サポートです。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。サポートの内容、事案の難易度などにより増減する場合があります。
中国人の方との国際結婚・結婚ビザ
日本にはフィアンセビザのような制度が無いため、中国人の方が日本国籍の方との婚姻手続きのために日本を訪れる場合も短期滞在ビザに該当します。日本での結婚届提出のための訪問や、中国人の恋人を日本の両親に紹介するための招へいなどをご予定の方は、中国人の方との国際結婚をお考えの方をご覧ください。
初回の短期滞在ビザの申請手続きから当事務所をご利用いただくと、各種立証資料の整合性が一貫して保たれるため、以降の長期滞在ビザ等の申請手続きがスムーズに進みます。また、まとめてご依頼の場合は特別割引プランをご提供いたしますので費用の面でもお得です。
短期滞在ビザ申請標準スケジュール
まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語での直接対応も可能なため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
短期滞在ビザ申請の一般的な流れ
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事前相談
- 活動内容の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請書類作成
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請書類送付
- 日本側の申請書類一式を申請人様にご送付いただきます。
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査証発給申請
- 申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 査証が発給されましたら、有効期限内に日本にご入国いただきます。
観光・短期商用目的でビザ申請が必要な主な国々
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。