まずは無料の事前相談をご利用ください
- タイ人の恋人または婚約者を短期間の滞在で日本に呼び寄せたい場合
- ビジネス・商談のためタイの取引先を日本に招へいしたい場合
- タイ人の友人を観光目的で日本に呼び寄せたい場合 など
タイ人の方々の短期滞在ビザ申請サポート・書類作成代行
2013年7月1日から、タイ人の方々が短期商用、親族・知人訪問などの目的で日本を訪れる場合、査証免除措置が実施されるようになりました。15日以内の滞在であれば事前に査証を取得する必要はありません。15日を越えて日本に滞在する場合は従来どおり事前に査証を取得する必要があります。
日本人は多くの国々でビザ無し渡航が認められており、ビザが必要な場合でも比較的簡易な手続で済むことが多いため、観光ビザという言葉を耳にしたときに簡単に発給されるものと考えられがちです。しかしながら、ビザとは、その者が日本に入国して差し支えないかを厳格に審査されるための手続であり、ビザ免除の適用を受けていない国々の方が日本に入国するのは決して簡単なことではありません。ビザは申請すれば必ずしも許可されるものではなく、また不許可の場合でも不許可理由が開示されないほか、6ヶ月間は同一目的で再申請ができないなどリスクもあるため、申請前の事前準備や入念な立証作業が要求されます。当事務所は、タイ国籍の方が短期滞在ビザ申請の際必要となる諸手続をトータルでサポートさせていただいており、多くの許可実績に基づく豊富な経験がございます。
次のような場合に短期滞在ビザの申請が必要となります。
- タイ国籍の友人・知人を観光で日本に呼びたい
- タイ人の恋人を日本に招待し両親に紹介したい
- タイ国籍の夫または妻の両親や兄弟を日本に招待したい
- タイの現地法人の従業員が日本の本社に出張する
- 商談のためにタイの取引先を日本に招聘する場合 など
短期滞在ビザの申請をフルサポート
当事務所が日本側で用意すべき立証書類の作成を代行いたします。招へい人または身元保証人の方は、当事務所作成の立証資料に加える補足資料をご手配いただきます。申請人様はこれら日本側からの書類に加え、所定の本人確認書類や補足資料などを添えて現地日本大使館/領事館宛てに査証申請を行います。
サービス内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
---|---|---|
短期滞在ビザ 観光・知人・友人訪問 |
36,000円~ 税込39,600円~ |
観光または知人・友人訪問目的で日本を訪問する場合のビザ申請サポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期商用ビザ | 48,000円~ 税込52,800円~ |
会議、ビジネスミーティング等、商用目的で日本を訪問するためのビザ申請サポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期滞在ビザ延長申請 *入国管理局への申請 |
58,000円~ 税込63,800円~ |
短期滞在ビザの期限を延長するための手続きを代行いたします。当事務所が申請を取次(代行)いたしますので、お客様が入管に足を運ぶ必要は原則ございません。 |
再申請サポート | 規定料金 +50% |
過去にご自分で申請し発給を受けられなかった場合や、不許可案件の招へい人または身元保証人などであった場合などの申請サポートです。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。サポートの内容、事案の難易度、ご滞在日数などにより難易度加算が発生する場合があります。
滞在ビザ申請標準スケジュール
まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語での直接対応も可能なため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
短期滞在ビザ申請の一般的な流れ
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事前相談
- 活動内容の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請書類作成
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請書類送付
- 日本側の申請書類一式を申請人様にご送付いただきます。
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査証発給申請
- 申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 査証が発給されましたら、有効期限内に日本にご入国いただきます。
観光・短期商用目的でビザ申請が必要な主な国々
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。