観光・短期商用目的でビザ申請が必要な主な国々
タイ国籍の方々の短期滞在ビザ申請
2013年7月1日から、タイ人の方々が短期商用、親族・知人訪問などの目的で日本を訪れる場合、査証免除措置が実施されるようになりました。15日以内の滞在であれば事前に査証を取得する必要はありません。15日を越えて日本に滞在する場合は従来どおり事前に査証を取得する必要があります。
日本人は多くの国々でビザ無し渡航が認められており、ビザが必要な場合でも比較的簡易な手続で済むことが多いため、観光ビザという言葉を耳にしたときに簡単に発給されるものと考えられがちです。しかしながら、ビザとは、その者が日本に入国して差し支えないかを厳格に審査されるための手続であり、ビザ免除の適用を受けていない国々の方が日本に入国するのは決して簡単なことではありません。ビザは申請すれば必ずしも許可されるものではなく、また不許可の場合でも不許可理由が開示されないほか、6ヶ月間は同一目的で再申請ができないなどリスクもあるため、申請前の事前準備や入念な立証作業が要求されます。当事務所は、タイ国籍の方が短期滞在ビザ申請の際必要となる諸手続をトータルでサポートさせていただいており、多くの許可実績に基づく豊富な経験がございます。
主に次のような場合に短期滞在ビザの申請が必要となります。
- タイ国籍の友人・知人を観光で日本に呼びたい
- タイ人の恋人を日本に招待し両親に紹介したい
- タイ国籍の夫または妻の両親や兄弟を日本に招待したい
- タイの現地法人の従業員が日本の本社に出張する
- 商談のためにタイの取引先を日本に招聘する場合 など
短期商用ビザの申請をフルサポート
外交・公用、緊急人道案件等を除き、日本査証申請センター(JVAC)にて申請の受付及び査証の交付が行われます。当事務所が日本側で用意すべき立証書類の作成を代行いたします。招へい人または身元保証人の方は、これらの立証資料に加え収入証明などの補足資料を添付し、海外の査証申請人に送付します。申請人はこれらの書類に加え、所定の本人確認書類や補足資料などを添えてJVACを通して在タイ日本大使館に申請します。
サービス内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
---|---|---|
短期滞在ビザ取得サポート (1次有効) |
36,000円 税込39,600円 |
短期滞在ビザ取得のためのトータルサポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期滞在ビザ取得サポート (数次有効) |
42,000円 税込46,200円 |
数次有効の短期滞在ビザ取得のためのトータルサポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期滞在ビザ延長申請 (入国管理局への申請) |
58,000円 税込63,800円 |
短期滞在ビザの期限を延長するための手続きを代行いたします。申請取次も含まれておりますのでお客様が入管に足を運ぶ必要は原則ございません。 |
再申請サポート | 規定料金 +50% |
過去にご自分で申請し発給を受けられなかった場合や、不許可案件の招へい人または身元保証人などであった場合などの申請サポートです。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。サポートの内容、事案の難易度などにより増減する場合があります。
- 短期滞在ビザは、滞在予定や目的に応じて発給されます。必ずしも希望どおりの滞在日数が許可されるとは限りません。
- 申請手続きサポートはビザの発給を保証するものではありません。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。