まずは無料の事前相談をご利用ください
- フィリピン人の恋人または婚約者を日本に呼び寄せたい場合
- 商談のためフィリピンの取引先を日本に招へいしたい場合
- フィリピン人の友人を観光目的で日本に呼び寄せたい場合 など
フィリピン人の方々の短期滞在ビザ申請サポート・書類作成代行
フィリピン人の方々が短期商用、親族・知人訪問などの目的で日本を訪れる場合、あらかじめ日本の在外公館にて短期滞在ビザ(観光ビザ)を申請する必要があります。日本人は多くの国々でビザ無し渡航が認められており、ビザが必要な場合でも比較的簡易な手続で済むことが多いため、渡航前にビザ(査証)を申請することにあまり馴染みがないかもしれません。
ビザ(査証)とは、その人が日本に入国して差し支えないかを厳格に審査されるための手続であるため、申請すれば必ずしも許可されるというものではなく、また不許可の場合でも不許可理由が開示されないほか、6ヶ月間は同一目的で再申請ができないなどリスクもあるため、申請前の事前準備や入念な立証作業が要求されます。当事務所は、フィリピン国籍の方が短期滞在ビザ申請の際必要となる諸手続をトータルでサポートさせていただいており、多くの許可実績に基づく豊富な経験がございます。
例えばこのようなときにビザの申請が必要となります
- フィリピン人の友人・知人を観光で日本に呼びたい
- フィリピン人の恋人を日本に招待し両親に紹介したい
- 日本での結婚手続きのためフィリピン人の婚約者を日本に呼び寄せたい
- フィリピン人配偶者の両親や兄弟を日本に招待したい
- 商談のためにフィリピンの取引先を日本に招聘したい など
安心の定額料金であらゆるビザに対応
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安心1
- 観光ビザ36,000円~
- 商用ビザ48,000円~
- あらゆるビザ申請に対応
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安心2
- 英語・スペイン語対応
- 外国語での直接対応
- 全国対応・ご来所不要
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安心3
- 申請前の相談無料
- 文書翻訳無料(英・西)
- 豊富な許可実績
観光ビザ、商用ビザのみならず、配偶者ビザへの変更申請、就労ビザ取得などビザ申請に関する様々なお手続きに対応しております。
短期滞在ビザの申請をフルサポート
外交・公用目的、国費留学生など一部の例外を除き、在フィリピン日本大使館が指定する代理申請機関を通して査証申請をする必要があります。ただし、面接が必要な場合など大使館に直接出頭することが求めれられることもあります。招聘人は申請に必要な書類を日本側で用意し、査証申請人に送付します。申請人はこれらの書類に加え、所定の本人確認書類や補足資料などを添えて代理申請機関に申請します。短期滞在ビザの発給はその審査が年々厳しくなっており、申請にあたり十分な立証資料の作成と説明が重要となります。当事務所では、日本の招へい側が用意すべき書類の作成、収集及びその支援までフルサポートいたします。
サービス内容 | 標準報酬額 | サービス説明 |
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短期滞在ビザ 観光・知人・友人訪問 |
36,000円~ 税込39,600円~ |
観光または知人・友人訪問目的で日本を訪問する場合のビザ申請サポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期商用ビザ | 48,000円~ 税込52,800円~ |
会議、ビジネスミーティング等、商用目的で日本を訪問するためのビザ申請サポートです。日本側で必要な書類作成、手続きなどを代行いたします。 |
短期滞在ビザ延長申請 *入国管理局への申請 |
58,000円~ 税込63,800円~ |
短期滞在ビザの期限を延長するための手続きを代行いたします。当事務所が申請を取次(代行)いたしますので、お客様が入管に足を運ぶ必要は原則ございません。 |
再申請サポート | 規定料金 +50% |
過去にご自分で申請し発給を受けられなかった場合や、不許可案件の招へい人または身元保証人などであった場合などの申請サポートです。 |
- 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。サポートの内容、事案の難易度、ご滞在日数などにより難易度加算が発生する場合があります。
滞在ビザ申請標準スケジュール
まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語での直接対応も可能なため、英文などの書類を迅速に処理することができます。
短期滞在ビザ申請の一般的な流れ
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事前相談
- 活動内容の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
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申請書類作成
- 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
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申請書類送付
- 日本側の申請書類一式を申請人様にご送付いただきます。
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査証発給申請
- 申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
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ご入国
- 査証が発給されましたら、有効期限内に日本にご入国いただきます。
観光・短期商用目的でビザ申請が必要な主な国々
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。