外国人労働者の就労ビザの申請手続をフルサポート

「外国人の採用が決まったけど、何をして良いのかわからない」「日本で働きたいけど、ビザはどうすれば良いのかわからない」と思っている方、 当事務所では、外国人労働者の採用を内定した企業様、これから外国人を採用しようとお考えの企業様のために各種就労ビザの申請手続きを代行いたします。
外国人の方が日本で働くためには、労働するためのビザ(査証)が必要になります。一般的に労働のためのビザは「就労ビザ」や「労働ビザ」、「労働者ビザ」と呼ばれています(このサイトでは、「就労ビザ」とします。)。ビザ(査証)は、外国籍の方が日本国内で働くために必要な証明書で、入国まえに取得する必要があります。

  • 平成24年7月に新しい入管法が施行され、在留カードにより外国人の就労の可否などが判別しやすくなった一方、不法就労助長罪も見直されます。不法就労した外国人はもとより、不法就労させた雇用主も処罰の対象となっており、たとえ不法就労であることを知らなかったとしても、在留資格を確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れません。そのため、外国人を雇い入れる際は、就労が許されている在留資格であるか、活動内容がその在留資格に照らし適切なものか、十分に注意する必要があります。

就労ビザの取得

ビザ(査証)は海外にある日本大使館・領事館が発行する日本に入国するための書類です。一般的にビザと在留資格は同じ物のように呼ばれることがありますが、実際は大きく違います。

就労ビザの取得には採用を考えている外国人の方が日本に在留されているか、されていないかにより大きく異なります。

在留資格とは
外国人が日本に在留するために必要な資格です。在留資格を所有しているだけで日本に留まることができます。在留資格には30種類以上の資格があり、外国人が一定の活動を行うことができます。
職務により資格が異なります、在留資格の種類は「在留資格一覧」をご確認ください。

すでに日本に在留されている場合

日本に在留されている多くの外国人は在留カードを取得されています。取得している在留カードの資格内容が雇用の業務内容に合っている場合、就労ビザの取得は必要なくなります。
在留資格は取得しているが、雇用内容と異なる場合や、「留学」の在留資格を取得されている場合は、在留資格自体を雇用業務内容に変更する必要があります。

詳しくは「在留資格の変更・更新」をご確認ください。

在留資格がない場合

まだ日本に在留していなく、在留資格がない外国人の方を雇用される場合は、在留資格を取得した後、就労ビザを取得する必要があります。

在留資格の取得には、労働内容を本人と交渉し労働契約書を締結したのち、就労ビザの申請を行います。
日本政府が定めた就労可能な在留資格の許可や在留期間などの条件を満たした、労働契約でない場合、就労ビザが降りない事があります。また、就労ビザ取得には労働契約書の提出が前提なので、就労ビザ取得後に労働契約を締結することができません。

外国人労働者を雇う場合には、法的効力のある効果的な労働契約書を雇用する外国人本人と取り交わして置く必要があります。

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外国人を雇用する場合の在留資格

外国人労働者を雇用する場合、従事する予定の仕事内容がどのような在留資格に該当するか、該当する在留資格を取得するための基本要件が揃っているかが重要なポイントとなります。
日本では、原則的にいわゆる単純労働に対する在留資格を認めていないため、各在留資格の申請に際し従事する予定の業務に関連した学歴・職歴等専門的なバックグラウンドを立証する必要があります。

人文知識・国際業務

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く場合に該当します。
主に文系の学術的バックグラウンドや職歴に関連する知識や経験を必要とする業務で、具体的には海外営業職、通訳などに該当します。詳細につきましては、人文知識・国際業務をご参照ください。

技術

物理科学、機械工学、電気工学といった自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する場合に該当する在留資格です。在留資格「人文知識・国際業務」が文系学問に属する活動であるのに対し、「技術」はSE、プログラマーといったITエンジニアや、機械設計、土木・建築などの技術者といった、理工系分野の職種が該当する在留資格です。詳細につきましては、技術をご参照ください。

技能

特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に該当する在留資格です。具体的には外国料理の調理師、動物の調教師、航空機のパイロット、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。
主に職務経験が重要視されますが、その立証は容易ではないことが多々あります。就労関係の中で特に難易度の高い在留資格であると言えます。詳細につきましては、技能をご参照ください。

企業内転勤

一般的に、駐在員ビザと呼ばれ、入管法上「企業内転勤」の在留資格に該当します。入管法では「企業内転勤」に属する活動を、「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤して、そこで行う技術または人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」と規定しています。
海外の現地法人、親会社、関連会社などから出向または転勤などにより、日本の事業所で働く場合に該当する在留資格です。詳細につきましては、企業内転勤をご参照ください。

安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします

  • 安心1

    • 就労ビザ申請78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
    • あらゆるビザ申請に対応
  • 安心2

    • 全国対応・ご来所不要
    • 入管への出頭原則不要
    • 外国語での直接対応可能
  • 安心3

    • 採用前の無料診断
    • 文書翻訳無料(英・西)
    • 豊富な許可実績

当事務所にご依頼するメリット

  • あらたに雇用する外国人従業員のビザ・在留資格の取得はもちろんのこと、現在雇用している外国人従業員の就労条件を精査し、資格要件を満たすようトータルサポートを提供いたします。
  • 採用予定の外国人の履歴書、パスポートコピーをメールでお送りいただくだけで、在留資格該当性をチェックいたします(無料)。
  • 各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方と直接行います。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。
  • 現在雇用している外国人従業員の在留資格について適切な就労資格であるか疑問がある場合、無料にて専門的なアドバイスを実施しております。これによるご依頼の義務は発生いたしません。
  • 添付書類が外国語文書である場合、日本語に翻訳する必要があります。多言語対応につき翻訳作業も当事務所で処理いたしますので、余計な手間やコストがかかりません。
  • 申請取次行政書士が対応いたしますので、申請者の入国管理局への本人出頭が原則免除されます。
  • 外国人を多く雇用している場合、リーズナブルな顧問契約やボリュームディスカウントにより、低コストで効率的な運用が可能となります。

入管への出頭が免除されます

在留資格に係る諸手続は、申請人または代理人が地方入国管理官署へ出頭して申請しなければなりませんが、申請取次行政書士が申請を取次ぐ場合、基本的にお客様が入管に出向く必要はございません。当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付まで一括して行います。

標準報酬額
申請する在留資格 在留資格認定証明書 在留資格変更
(*注1)
在留期間更新
(変更事項無し)
技術・人文知識・国際業務 78,000円
(税込85,800円)
78,000円
(税込85,800円)
48,000円
(税込52,800円)
企業内転勤 98,000円
(税込107,800円)
98,000円
(税込107,800円)
58,000円
(税込63,800円)
経営・管理 198,000円~ 198,000円~ 98,000円~
技能 108,000円~ 108,000円~ 68,000円~
特定技能 198,000円~ 198,000円~ 98,000円~
その他 98,000円~ 68,000円~ 58,000円~
  • 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なります。
  • 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
  • 東京入国管理局管轄区域外の申請取次は、別途交通費がかかる場合がございます。
    (*注1)現在お持ちの在留資格により異なります。