在留資格「研修」
一般的に研修ビザ、または研修生ビザと呼ばれるものです。日本の公私の機関によって受け入れられ、技術などの修得をする活動に従事する場合に該当する在留資格です。在留期間は1年,6ヶ月または3ヶ月です。
研修ビザの適合性
在留資格「研修」で許されている活動内容は、実務を含む研修である場合と含まない研修である場合に分けられます。実務研修が可能なのは国、地方公共団体、独立行政法人など公的機関から招聘される場合に限られ、受入れ機関が一般企業等である場合、実務含む研修を行うことはできません。
非実務研修(一般企業が研修生を受け入れる場合)の要件
- 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
- 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 住所地において習得することが不可能または困難な技能等を習得しようとすること
- 受入れ機関の常勤職員で、習得しようとする技能等について5年以上の経験のある研修指導員の指導のもとに研修が行われること
- 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること
- 受入れ機関またはその経営者、管理者、研修指導員などが不正行為に関する規定の欠格事由に該当していないこと
申請手続き
当事務所が申請を取次ぎますので、地方入国管理官署への本人出頭が原則免除されます。新規、変更、更新にかかわらず、ご自宅にいならがら交付を受けることができます。申請手続きは新規、変更、更新の場合により異なります。
申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「研修」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。
ご依頼の前に
まずは無料相談のご利用をおすすめします。お電話の他、メールまたはお問い合わせフォームからも受け付けております。
入管への申請手続きは他の許認可手続きと異なる側面があり、事実関係の裏付け資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の余地があるということが考えられます。まずは当事務所までご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。