定款の英語翻訳

法人の定款を英語翻訳いたします。海外の公的機関、銀行などへ日本の文書を提出する際、多くの場合定款を英文に翻訳した後公証人役場での認証を受け、さらにアポスティーユを付与する必要がございます。当事務所では公文書の翻訳からアポスティーユ付与のためのお手続まですべてをワンストップで代行いたします。また、提出先国がハーグ条約加盟国でない場合、領事認証のお手続も代行いたします。

安心の定額料金であらゆる書類の認証に対応

  • 安心1
    • 英語・スペイン語対応
    • 安心の定額料金
    • 様々な認証方式に対応
  • 安心2
    • アポスティーユにも対応
    • 公証人・領事認証対応
    • 安心の365日対応
  • 安心3
    • 海外発送対応
    • 提出先への直接対応可
    • 豊富な受付実績
標準報酬額
サービス サポート内容 当事務所費用
定款翻訳
英語翻訳
定款を英訳いたします。お客様に行っていただくことは、書類のコピーまたはスキャンデータをお送りいただくのみとなります。 15,000円~
(A4用紙1枚あたりの目安)
翻訳証明(宣誓書)の付与 当事務所の翻訳証明が必要な場合は別途お知らせください。英語の翻訳証明(宣誓書)をご添付差し上げます。 3,000円~
アポスティーユ手続代行
(フルサポート)
定款の翻訳、公証人役場での翻訳認証に加え、アポスティーユ付与までの一連のお手続を代行いたします。アポスティーユについての詳細に関しましてはこちらをご参照ください。 58,000円~
領事認証代行
(フルサポート)
定款の翻訳、公証人役場での翻訳認証に加え、駐日大使館/領事館による領事認証のお手続まで代行いたします。領事認証に関する詳細はこちらをご参照ください。 提出先国によります
  • 上記費用は目安です。ご依頼内容により費用が増減する場合がございます。
  • 公証人役場での認証が必要な場合、別途公証人手数料が発生いたします。
アポスティーユ(Apostille)

アポスティーユ(Apostille)とは、外国公文書の認証を不要とする条約に基づく日本の外務省による公文書の確認証明で、提出先国はハーグ条約締約国のみとなります。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。外国のビザを申請する際、外国の銀行口座を開設する際など、添付する公文書にアポスティーユを受けることを要求される場合が多々あります。アポスティーユ認証を受けることができる文書は、日本の官公署が発行した公文書である必要がありますが、契約書などの私文書の場合でも、公証人の認証及び法務局長の公印証明を受けた後にアポスティーユの認証を受けることが可能となります。

領事認証

提出先国がハーグ条約に加盟していない場合、アポスティーユの代わりに駐日大使館/領事館にて領事認証を受けることになります。この場合領事認証に先立ち日本の外務省から公印確認を受け、その後領事認証を受けるかたちになります。公文書・私文書どちらも領事認証を受けることが可能です。

どのような内容の認証が必要であるかは提出先機関によります。翻訳の要・不要なども含め、あらかじめ確認する必要がございます。

ご依頼方法

お問合わせフォーム、またはメールにてお問い合わせください。お急ぎの場合は、メール(PDFファイル)にて直接書類をお送りいただいても結構です。 弊所から24時間以内にお見積もり及び納期のご案内を差し上げます。 正式なご依頼・費用のお支払いを確認次第業務に着手いたします。クレジットカードまたは銀行振込によるお支払いが可能です。