外国人のビザ申請・在留資格
申請をフルサポートで代行
外国人が日本で生活したり、働いたりするためには、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づく在留資格を取得し、その資格で認められた範囲内で活動する必要があります。一般的には「ビザ」と呼ばれるものですが、実際には活動内容に応じた29種類の在留資格が存在し、それぞれに適用範囲が厳密に定められています。 たとえば、就労を目的とした場合、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの、いわゆる就労系の在留資格が必要となります。ただし、たとえ就労が可能な在留資格であっても、その活動内容が資格の範囲を逸脱している場合には、「資格外活動許可」を別途取得しなければなりません。 ビザの取得・変更・更新といった手続きは、非常に複雑で時間もかかるうえ、申請すれば必ずしも許可されるとは限りません。そのため、手続きの途中で断念してしまうケースも少なくありません。当事務所では、入管実務に精通した行政書士が、在留資格認定証明書の取得、在留資格の変更・更新、資格外活動許可の申請など、煩雑なビザ関連の手続きを丁寧かつ迅速にサポートいたします。外国人の方々が日本で安心して生活・就労できるよう、専門家として全力で支援いたします。
安心定額料金であらゆるビザ申請に対応
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- 新規申請78,000円~
- ビザ変更78,000円~
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- 全国対応・ご来所不要
- 海外からのご依頼もOK
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ビザ・在留資格の種類と特徴
ビザ(在留資格)にはさまざまな種類があり、日本での活動目的や外国人ご本人の身分関係などによって、取得できる在留資格は異なります。たとえば、日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、配偶者ビザの取得が必要です。永続的かつ安定した生活を希望する場合には、永住ビザが適しています。また、観光や親族訪問、商談やビジネスなど短期間の滞在を目的とする場合には、短期滞在ビザ(観光ビザ)が該当します。さらに、日本で就労するには、就労ビザ(労働ビザ)の取得が不可欠です。 このように、外国人が日本に滞在して行うことができる活動内容は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいて在留資格ごとに定められており、それぞれの資格に適合する範囲内でのみ活動が認められています。該当する在留資格の範囲を超える活動を行う場合には、あらかじめ「資格外活動許可」を取得する必要があります。
ビザ(在留資格)とは
一般的に「ビザ(VISA)」という言葉は、日本に入国・滞在するために必要な許可や資格を指すものとして使われていますが、正確には「在留資格」と呼ばれ、日本での滞在目的に応じて法的に定められた分類のことを指します。 外国人が日本に入国し、一定期間滞在するためには、「上陸許可」と「在留資格」の両方を取得する必要があります。日本では、「出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)」により、外国人が行うことのできる活動内容が厳格に定められており、滞在目的に応じた適切な在留資格を取得することで、はじめてその活動が合法的に認められます。 たとえば、日本で働くことを目的とする場合には「就労ビザ(在留資格)」が必要となり、日本人の配偶者として生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格が該当します。このほかにも、「留学」「永住者」「短期滞在」など、全部で30種類近くの在留資格があり、それぞれに認められる活動内容や在留期間が定められています。 ここで注意すべき点は、「ビザ」と「在留資格」が本来、厳密には異なる概念であるということです。 「ビザ」とは、外国にある日本大使館や領事館が、日本への入国を希望する外国人に対して発給する「査証」のことを指し、日本への入国に際して必要となる書類の一つです。 一方、「在留資格」とは、日本に入国した後に、どのような活動が許可されているかを定める法的な資格を意味します。 つまり、「ビザ=入国の許可」、「在留資格=滞在中の活動の許可」と理解すると、区別がしやすくなります。 外国人が日本で適法に活動するためには、自身の目的に合った在留資格を正しく取得し、その範囲内で活動を行う必要があります。 仮に、その資格の範囲を超える活動を希望する場合には、「資格外活動許可」などの手続きを別途行う必要があります。
在留資格認定証明書とは
「在留資格認定証明書」とは、外国人が日本に入国し、特定の活動(就労・留学・家族滞在など)を行うために、事前に日本の入国管理局から認定を受ける証明書のことを指します。 正式には、出入国在留管理庁(旧入国管理局)が発行する書類で、日本での中長期滞在を希望する外国人にとって、ビザ(査証)取得および入国手続きにおいて極めて重要な書類です。
在留資格認定証明書が必要な理由
外国人が日本に中長期(原則90日を超える滞在)で滞在するには、日本で行う活動内容に応じた「在留資格」が必要です。 しかし、外国にいる状態で日本の在留資格を直接取得することはできません。そこで、日本にいる受入れ機関(企業・学校・親族など)が、本人の代理でこの認定証明書を申請し、取得します。 この証明書を取得してから日本大使館・領事館でビザを申請すると、審査が大幅に簡略化され、スムーズにビザ発給・入国が可能になります。
在留資格認定証明書の目的
この制度の目的は、外国人本人が日本に入国する前に、その在留資格が適正であるかを審査し、スムーズな入国を可能にすることです。 例えば、日本企業に就職する外国人や、日本人の配偶者、留学生などが該当します。 証明書を取得することで、外国人本人は在外日本大使館・領事館での査証(ビザ)申請時に、その正当性を示すことができ、ビザの審査が迅速に行われるメリットがあります。
当事務所が提供するサポート
申請には、在留資格の要件を満たすことを立証するための専門的な書類作成・添付資料の整備が求められます。 要件を満たしていない、または説明不足の場合、不許可となるリスクもあります。 当事務所では、豊富な経験と最新の法令に基づき、申請人の状況に最も適した形で書類を作成・サポートいたします。 企業の外国人採用、国際結婚、留学生の招へいなど、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
日本で活動するにはどの在留資格が必要ですか?
活動内容によって異なります。たとえば、就労目的なら「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」など、結婚なら「日本人の配偶者等」、長期滞在なら「定住者」などが該当します。
在留資格の変更や更新はどのタイミングで行うべきですか?
在留期間満了の3ヶ月前から申請可能です。活動内容が変わった場合は、変更申請が必要になります。審査中でも一定期間は現在の資格で滞在可能ですが、余裕を持った申請が推奨されます。
申請手続きは自分で行う必要がありますか?
申請取次行政書士がお手続きを代行するため、入管へご足労いただくことは原則ございません。弊所は英語・スペイン語対応で、海外からの依頼にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。