外国人のビザ申請・在留資格申請をフルサポートで代行

外国人の日本での滞在、就労などの活動は、入管法に定められている在留資格制度により制限され、それぞれの在留資格に適合する活動に限って行うことが認められています。一般的にビザと呼ばれるもので、たとえば就労を目的とした滞在の場合、入管法に定められている29種類の在留資格のうち、技能、技術、人文知識・国際業務など、いわゆる就労ビザの取得が不可欠です。就労が可能なビザであっても、活動内容がその在留資格に適合していなければ資格外活動の許可が必要となります。ビザの取得・変更・更新手続きには煩雑な作業がつきもので、また申請をしても必ずしも許可されるものではないため、途中で挫折してしまうという事例も少なくありません。当事務所では、入管実務に精通した行政書士が、在留資格認定証明書・在留資格の変更・在留期間の更新・資格外活動の許可など、煩雑かつ複雑なビザの申請手続きを代行し、外国人の方々が適法かつ安定的に日本に滞在できるようサポートいたします。

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安心の定額料金であらゆるビザ申請に対応

  • 安心1
    • 配偶者ビザ78,000円~
    • 就労ビザ78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
  • 安心2
    • 全国対応・ご来所不要
    • 海外からのご依頼もOK
    • 入管への出頭原則不要
  • 安心3
    • 英語・スペイン語対応
    • 文書翻訳無料(英・西)
    • 外国語での直接対応可能

ビザ・在留資格の種類とその特徴

ビザ・在留資格には様々な種類があり、日本での活動目的、外国人自身の身分事項などにより取得し得るビザ・在留資格が異なります。日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要な配偶者ビザ、永続的かつ安定的に日本で生活するための永住ビザ、観光、親族訪問、商談やビジネスなどで短期間滞在するための短期滞在ビザ(観光ビザ)、日本で働くための就労ビザ(労働ビザ)など様々です。
外国人が日本に滞在し行うことのできる活動内容は、入管法で定められていて在留資格制度により制限されており、それぞれの在留資格に適合する活動に限って行うことが認められています。

国際結婚ビザ・配偶者ビザ
日本人と結婚した外国人の方が日本に滞在するために必要なビザ
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短期滞在ビザ・観光ビザ
観光やビジネスなど短期間日本に滞在するために必要なビザ
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永住ビザ
外国人の方が永続的に日本で生活するためのビザ
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就労ビザ・労働ビザ
外国人の方が日本で働く場合に必要なビザ
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ビザ・在留資格の申請にあたり

日本で行う予定の活動内容、目的、申請するビザ(在留資格)の種類によりお手続きは大きく異なります。国際結婚ビザ・配偶者ビザはそれぞれの国ごとに婚姻に関する規定が異なるため、結婚相手の国によってビザ申請までのアプローチ方法が異なることがあります。また、短期滞在ビザ(観光ビザ)は、国同士の条約や取り決めが大きく影響するため、こちらも国ごとの違いが大きいのが特徴です。就労ビザ(労働ビザ)は国籍よりも活動目的やその外国人の学歴や職歴などが大きく影響します。ビザ申請は、申請人、身元保証人、受入機関等の属性及び背景、申請内容その他諸々の事情を加味し審査されるため、申請準備に先立ち、ビザ申請が必要となった段階で、申請内容に関わらず、専門家の事前相談をご利用いただくことを強くおすすめいたします。

国際結婚ビザ・配偶者ビザ

国際結婚ビザ・配偶者ビザは、日本及びお相手の国において、法的に結婚が成立していることが大前提となります。状況に応じ、短期滞在ビザの申請、婚姻手続き、中長期滞在ビザの申請、お相手の国の規定により要求される手続きといった多くの手続きを介することがあります。両国での婚姻手続きが完了しているか、完了していない場合はこれからどちらの国で先に手続きを開始するか、すでに婚姻状態にある場合はご夫婦の一方が日本に滞在しているのか、お二人とも海外に在留しているのかなど、お二人のご状況により様々なパターンが考えられ、これにより申請までのアプローチ方法が変わってまいります。

就労ビザ・労働ビザ

外国人を雇用する際、雇用主は、その外国人労働者が適法な在留資格を有しているか、従事する活動内容は所持する在留資格が許された活動内容に合致しているか、などを確認し、外国人労働者が適法な行うことができるよう管理する義務が発生いたします。すでに在留資格を有している外国人を転職により採用する場合、在留資格を有しているからといって新しい転職先で合法的に就労できるとは限りません。新規、転職に関わらず、新たに外国人を雇用する際は、できれば採用段階において、専門家の事前相談をご利用いただくことを強くおすすめいたします。