外国人のビザ申請・在留資格申請をフルサポートで代行
外国人が日本で生活したり、働いたりするためには、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づく在留資格を取得し、その資格で認められた範囲内で活動する必要があります。一般的には「ビザ」と呼ばれるものですが、実際には活動内容に応じた29種類の在留資格が存在し、それぞれに適用範囲が厳密に定められています。 たとえば、就労を目的とした場合、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの、いわゆる就労系の在留資格が必要となります。ただし、たとえ就労が可能な在留資格であっても、その活動内容が資格の範囲を逸脱している場合には、「資格外活動許可」を別途取得しなければなりません。 ビザの取得・変更・更新といった手続きは、非常に複雑で時間もかかるうえ、申請すれば必ずしも許可されるとは限りません。そのため、手続きの途中で断念してしまうケースも少なくありません。当事務所では、入管実務に精通した行政書士が、在留資格認定証明書の取得、在留資格の変更・更新、資格外活動許可の申請など、煩雑なビザ関連の手続きを丁寧かつ迅速にサポートいたします。外国人の方々が日本で安心して生活・就労できるよう、専門家として全力で支援いたします。
安心の定額料金であらゆるビザ申請に対応
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ビザ・在留資格の種類とその特徴
ビザ(在留資格)にはさまざまな種類があり、日本での活動目的や外国人ご本人の身分関係などによって、取得できる在留資格は異なります。たとえば、日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、配偶者ビザの取得が必要です。永続的かつ安定した生活を希望する場合には、永住ビザが適しています。また、観光や親族訪問、商談やビジネスなど短期間の滞在を目的とする場合には、短期滞在ビザ(観光ビザ)が該当します。さらに、日本で就労するには、就労ビザ(労働ビザ)の取得が不可欠です。 このように、外国人が日本に滞在して行うことができる活動内容は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいて在留資格ごとに定められており、それぞれの資格に適合する範囲内でのみ活動が認められています。該当する在留資格の範囲を超える活動を行う場合には、あらかじめ「資格外活動許可」を取得する必要があります。
ビザ(在留資格)とは?-日本での滞在や活動に必要な法的な許可
一般的に「ビザ(VISA)」という言葉は、日本に入国・滞在するために必要な許可や資格のことを指して使われますが、正確には「在留資格」と呼ばれ、日本での滞在目的に応じて法的に定められた分類のことです。 外国人が日本に入国し、一定期間滞在するためには、「上陸許可」と「在留資格」の両方を得る必要があります。日本では、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)により、外国人が行うことのできる活動内容が厳しく定められており、目的に応じた適切な在留資格を取得することで、初めてその活動が合法的に認められます。 たとえば、日本で働くことを目的とする場合には「就労ビザ(在留資格)」が必要となり、日本人の配偶者として生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格が該当します。その他にも、「留学」「永住者」「短期滞在」など、全部で30種類近くの在留資格があり、それぞれに認められる活動内容や在留期間が定められています。 ここで注意すべきなのは、「ビザ」と「在留資格」は本来、厳密には異なる概念だということです。 「ビザ」とは、外国にある日本大使館や領事館が、日本への入国を希望する外国人に対して発給する“査証”のことを指し、日本への入国を希望する際に必要な書類の一つです。一方で、「在留資格」は、日本に入国した後に、どのような活動をすることが許されているかを定める法的な資格を意味します。 つまり、「ビザ=入国の許可」「在留資格=滞在中の活動の許可」と理解すると分かりやすいでしょう。外国人が日本で適法に活動するためには、自身の目的に合った在留資格を正しく取得し、その範囲内で活動を行うことが必要です。もし、その資格の範囲を超えた活動を希望する場合には、別途「資格外活動許可」などの手続きを経る必要があります。
国際結婚ビザ・配偶者ビザ
国際結婚ビザ・配偶者ビザは、日本及びお相手の国において、法的に結婚が成立していることが大前提となります。状況に応じ、短期滞在ビザの申請、婚姻手続き、中長期滞在ビザの申請、お相手の国の規定により要求される手続きといった多くの手続きを介することがあります。両国での婚姻手続きが完了しているか、完了していない場合はこれからどちらの国で先に手続きを開始するか、すでに婚姻状態にある場合はご夫婦の一方が日本に滞在しているのか、お二人とも海外に在留しているのかなど、お二人のご状況により様々なパターンが考えられ、これにより申請までのアプローチ方法が変わってまいります。
国別国際結婚と配偶者ビザ申請の概要
- アメリカ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- イギリス人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- オーストラリア人配偶者のビザ申請代行
- カナダ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- ベトナム人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- 中国人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- フィリピン人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- 韓国人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- タイ人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- コロンビア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- フランス人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- イタリア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- スペイン人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
- ロシア人との国際結婚 - 配偶者ビザ申請代行
就労ビザ・労働ビザ
外国人を雇用する際、雇用主は、その外国人労働者が適法な在留資格を有しているか、従事する活動内容は所持する在留資格が許された活動内容に合致しているか、などを確認し、外国人労働者が適法な行うことができるよう管理する義務が発生いたします。すでに在留資格を有している外国人を転職により採用する場合、在留資格を有しているからといって新しい転職先で合法的に就労できるとは限りません。新規、転職に関わらず、新たに外国人を雇用する際は、できれば採用段階において、専門家の事前相談をご利用いただくことを強くおすすめいたします。
よくあるご質問
日本で活動するにはどの在留資格が必要ですか?
活動内容によって異なります。たとえば、就労目的なら「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」など、結婚なら「日本人の配偶者等」、長期滞在なら「定住者」などが該当します。
在留資格の変更や更新はどのタイミングで行うべきですか?
在留期間満了の3ヶ月前から申請可能です。活動内容が変わった場合は、変更申請が必要になります。審査中でも一定期間は現在の資格で滞在可能ですが、余裕を持った申請が推奨されます。
申請手続きは自分で行う必要がありますか?
申請取次行政書士がお手続きを代行するため、入管へご足労いただくことは原則ございません。弊所は英語・スペイン語対応で、海外からの依頼にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。