在留資格「留学」

いわゆる学生ビザ、または留学ビザと呼ばれるものです。入管法上は在留資格「留学」に当たります。日本の大学、高等学校、専修学校、などにおいて教育を受ける場合に該当する在留資格です。日本語学校で日本語を学ぶ場合もこの在留資格に該当します。在留期間は4年3ヶ月,4年,3年3ヶ月,3年,2年3ヶ月,2年,1年3ヶ月,1年,6ヶ月または3ヶ月です。

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留学ビザの適合性

資格外活動の許可
  • 新規入国者で3ヶ月以上の滞在が決定された場合、上陸審査に引き続き入国港にて資格外活動の許可申請ができます。他の在留資格の場合は入国後地方入国管理官署に出頭して申請しなければなりません。
  • 資格外活動の稼働時間は一般的に週28時間までですが、留学ビザの場合、夏休みなどの長期休暇中は一日8時間以内の就労が認められています。
  • 所属している学校との契約に基づき教育や研究などを補助し報酬を受ける場合、資格外活動の許可は必要ありません。

留学ビザの申請手続き

当事務所が申請の取次ぎを行いますので、地方入国管理官署への本人出頭が原則免除されます。新規、変更、更新にかかわらず、ご自宅にいならがら交付を受けることができます。
申請手続きは新規、変更、更新の場合により異なります。申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「留学」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。

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