在留資格「人文知識・国際業務」
人文知識・国際業務ビザの適合性
人文知識・国際業務のビザは、「人文知識」と「国際業務」に分かれており、それぞれ許可の要件が異なります。
人文知識の場合
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に就く場合に該当します。
- 従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業している、またはこれと同等以上の教育を受けていることが必要です。
- 上記1に該当しない場合、関連する業務について10年以上の実務経験が必要になります。
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
国際業務の場合
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く場合に該当します。具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務が挙げられます。
- 従事しようとする業務に関連して3年以上の実務経験が必要になります。ただし、大学を卒業し翻訳、通訳、または語学の指導にかかる業務に従事する場合はこの限りではありません。
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する事例
- 本国の大学を卒業後、日本の語学学校で語学教師としての業務に従事する場合
- 日本の大学で経営学を専攻し、日本の輸出商社で本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事する場合
- 国際関係学を専攻し、卒業後語学を活かして本国との取引を行う商社にて海外営業職に就く場合 など
申請手続き
申請人または代理人の住居地を管轄する地方入国管理官署に申請する必要があります。申請手続きは新規、変更、更新の場合により異なります。
申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「人文知識・国際業務」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。
ご依頼の前に
まずは無料相談のご利用をおすすめします。お電話の他、メールまたはお問い合わせフォームからも受け付けております。
入管への申請手続きは、他の許認可手続きと異なる側面があり、事実関係の裏付け資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の余地があるということが考えられます。まずは当事務所までご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。お客様のご状況に合わせ、必要なサポ-トをご提案差し上げます。様々な連絡手段を用意しておりますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。